1950-04-07 第7回国会 参議院 本会議 第40号
その二は、我が国は総司令部の好意ある措置によりまして近くモナコの国際水路局に加盟の予定でありますが、加盟国は国内における水路に関する資料及び情報を提供交換いたしまして、航海の安全に協力しなければならないのであります。従いまして、これらの資料及び情報を入手し、これを公表するための基礎的制度を確立する必要のあることであります。
その二は、我が国は総司令部の好意ある措置によりまして近くモナコの国際水路局に加盟の予定でありますが、加盟国は国内における水路に関する資料及び情報を提供交換いたしまして、航海の安全に協力しなければならないのであります。従いまして、これらの資料及び情報を入手し、これを公表するための基礎的制度を確立する必要のあることであります。
○政府委員(須田皖次君) 水路業務の国際的ないろいろな協調及び交換の件でございますが、これはモナコに国際水路局というのがありまして、そこに加入しますというと、お互いの国の水路図というものが交換できるのであります。その交換した水路図というものに、その必要に応じて自由にその国で復刻できることになつております。
○飯田精太郎君 水路業務法の中に第一條に「国際間における水路に関する情報の交換に資する」という文句があり、又先般運輸大臣の提案理由説明の中に、近くモナコの水路局に加盟の予定というようなお言葉があつたのでありますが、水路業務の国際的性質というものにつきましての取扱いというか、そういう点について一応御説明願いたいと思います。
○飯田精太郎君 国際水路局に加盟というのですが、これは講和條約でも済んだ後でやることなんですが、現在の情勢においては、加盟の手続やなんか取れるのでしようか。
また提案理由においては、今般海上保安庁水路は、その筋の許可を得て、近くモナコの国際水路局に加盟の予定であり、従つて加盟各国は、国際水路会議の決議によつて、国内における水路に関する資料及び情報を提供交換する云々とうたつてありますが、一体日本政府は、いつから自主的外交権を発動し得ることになつたのであるか。
尚故パン海上保安庁水路部はその筋の許可を得て、近くモナコの国際水路局に加盟の予定であります。従つて加盟各国は国際水路会議の決議によつて、国内における水路に関する資料及び情報を提供交換し、以て全海面の航海の安全に協力をしなければならないのであります。このことは現在我が国船舶の外航が許可せられた情勢下において、特に重要な事であります。
こういう意味からして、第一には本法案の目的であるモナコの国際水路局加盟予定というようなことを前提としての本法案については、反対したいと思うのであります。
とありまして、それから提案理由の説明を見ますと、「今般海上保安庁水路部は、その筋の許可を得て、近くモナコの国際水路局に加盟の予定であります。」とあるのであります。この点につきまして私はお聞きしたいと思うのでありますが、「その筋の許可を得て、近くモナコの国際水路局に加盟の予定」であるといいますが、このモナコの国際水路局というのは、どういう仕事をしており、どういう関係があるのでありますか。
最初提案理由の際に、「海上保安庁水路部は、その筋の許可を得て近くモナコの国際水路局に加盟の予定であります。従つて加盟各国は国際水路会議の決議によつて、国内における水路に関する資料及び情報を提供交換し、もつて全海面の航海の安全に協力をしなければならない」と述べておるのでありますが、このうちで私の質問したいのは、国際モナコ水路局というものは、一体参加国はどういうふうになつているか。
○上村委員 この条文には、むろん国際モナコ水路局ということはないけれども、結局その取締り、もしくは基本となつておる国際機関は、モナコの水路局であるということになると、それの許可がなければこの第一条の目的は達せられない。従つてこの法律の根本目的が失われるというあやふやな立案ではないかと思うのですが、その点はどういうお見通しでございますか。
○上村委員 くどいようですが、先の障害物の除去の問題と関係するわけですが、業者の方ではこれは離島の範囲外だ、ずつと離島してしまつておるじやないかというようなことを言い、水路局ではそうではないということになると、結局その場合、それだけの問題でそういう争いをした場合に、どちらが勝つことになるのですか。
なお今般海上保安庁水路部は、その筋の許可を得て、近くモナコの国際水路局に加盟の予定であります。従つて加盟各国は国際水路会議の決議によつて、国内における水路に関する資料及び情報を提供交換し、もつて全海面の航海の安全に協力をしなければならないのであります。このことは現在わが国船舶の外航が許可せられた情勢下において特に重要なことであります。
○關谷委員 この提案理由の説明の中に、モナコの国際水路局に加盟の予定というふうに書いてありますが、第一条にも「国際間における水路に関する情報の交換」こう出ているのでありますが、このような機関はいつからできてあるのか。もしこういうような機関が戦前にあつたとするならば、わが国はそれに加盟しておつたのかどうか。
○須田政府委員 モナコの国際水路局というのは、一九一八年にロンドンで国際水路会議が始まりまして、その結果一九二一年だと思つておりますが、そのころモナコの国際水路局というものができたのであります。それはおもに観光海路の交換及び各主要港湾の情報の収集というようなことでありまして、そうしてお互いに外国へ行く船の便宜をはかろう。それから海路の形式をできるだけ一定にしようという目的でこの事業を始めた。
それから海上保安の立場から申しますと、海上保安廳の中に水路局が入つておるゆえんは、まつたく航海の安全を保障しようという考えに出ておる。でありまして、少くとも海上保安廳の水路局長としては両方を一緒にするということに対しましては、賛成することはちよつと困難ではないかと存じます。これはちよつと委員長にお聞きしますが、一科学技術者としての意見を述べてさしつかえありませんか。
要するに水路局と陸地測量部とは別々の基準点を持つことが有効ならば、これは持つておつているのですけれども、一つにした方がいいのじやないですか。
○北條秀一君 坪井さんの御発言中でございますが、坪井さんに今直ぐ御回答が願えなければ、これは他の海上保安廳水路局長なり、水路局に主として関係があると考えますので、後の適当なときにお考えになつてその点について御意見を承わらさして頂きたいと思います。
○北條秀一君 それでは水路局で用いられております水準原点というものは、測量とは嚴密にいえば関係なしに、願うところは航行の安全を期するというところに重点があつて、その基準点というのは大した意味のないことですか。
また燈台は全國にすみずみまで配置いたしておりますが、燈台におきましてはいろいろな氣象を観測いたしまして氣象台にこれを通報する、あるいは水路局では海象を観測するとか、天体を観測するとかいつたわけで、日々密接に連繋をいたしまして、海難に関連ある氣象の測定、これの通報というものに協力いたしております次第でございます。
○小力公述人 海上保安廳水路局職員組合委員長小力武典であります。海上保安廳水路局を代表して、本日の公聽会に特に御出席をお許しいただきましたことを厚く御礼申し上げます。國家公務員法改正に関連して、発展途上にある官廳労働組合に対してこれを圧縮せんとする政策に対しては、本日列席の全官労の委員長佐藤公述人と、まつたく意見を同じうするものでありますので、ここに省略させていただきます。
海上保安廳には長官官房の外に、保安局、水路局及び燈台局の三局を設けることに相成つておりす。 この法律案の特質としてはいろいろ制限がつけてあるということであります。
まず組織といたしましては、海上保安廳は中央機構と地方機構とにわかれ、中央機構は、長官官房、保安局、水路局及び燈台局からなつております。地方機構としては、全國を九管区にわかち、これを北から申しますと、小樽、塩釜、横浜、新潟、名古屋、舞鶴、神戸、廣島及び門司に、それぞれ北海、東北、関東、新潟、東海、舞鶴、近畿、中國及び九州各海上保安本部を置くものであります。
なお海上保安本部の各種の局のわけ方を見ますと、中には水路局、燈台局というのも附いておつて、各それらの事務を処理されるようになつておりますが、これらも治安の確保の目的の外には出ない、内にあることのように考えられます。こう考えると、この法律の狙いは、海上警察行政の法律であるというようにも言い得ると思います。この法律の第二條を見ますと、海上保安廰は運輸大臣の管理する外局となつております。
言うまでもなく、水路局は元の水路部でございますが、ここでは海図の作成のために必要な海洋観測を行つています。すなわち潮流を初め、水温、塩分など海の非常に深いところまで行つております。要するに水路郡は、自分の仕事をするのにぜひ必要な海洋観測を行つておるのであります。一方中央氣象台は、海洋の気象との関係を主にして、海洋観測を行つておるのであります。
今御指摘になりました海洋氣象台と競合するのではないかというお話は、今後氣象台長から御答弁申し上げましたように、これは水路局の仕事を保安廰に組合いたしましてやることから起つたお話かと思いますが、水路局の仕事と氣象台の仕事とは本質的に違うのでありまして、保安廰は海上の安全と治安の維持、それをやるのに、水路局がやつております仕事と燈台局がやつております仕事を組合いたしまして、そうして海上保安廰として、それらの
これには先程申しましたように運輸省の外局に海上保安廳を置いて、保安局の外に水路局、燈台局等を入れる。更にこの保安廰には船舶乗組員についてその取締を執行するに必要なる権限を持たせる。その外こういう保安廰を作つた場合に、水上とか税関とかの関係は如何にして調整するか、こういうことは別途に決めるということになつておりますが、一應そういう閣議決定は、吉田内閣の最後の閣議のときに決まつております。
尚その他に今日この説明の中に申上げておりますように、日本の海軍が全廃されました今日、沿岸における不法入國でありますとか、或いは密輸入でありますとかいう点につきましても、十分に厳重に取締らなければならん理由があると存じますので、只今山崎政府委員から御説明申上げましたように、他の燈台局とか水路局とかいうのは現在やつでおるのでありまして、ここに保安局ということを差当り附加えたということに実際問題としてなつておりますので
○政府委員(山崎小五郎君) 只今の御質問でございますが、官廰を外局にいたしましたことは、一應ある程度厖大な機構のようでございますが保安廰の中にあります燈台局と水路局は、現に運輸省の外局としてあるのであります。
〔朗 読〕 水路局においては、左の事務を掌る。 一 水路の測量及び海象の観測に関する事項。 二 水路図誌及び航空図誌の調整及び供給に関する事項。 三 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する事項。 四 前各号に掲げる事項の調査及び研究に関する事項。
○山崎(小)政府委員 保安官は保安局だけではなく、水路局、燈台局につきましても保安官ができまするので、保安官の中にそれは要らないと思うのでありますが……。
こういうのでありまして、海上保安廳の部局といたしましては、長官官房、保安局、水路局、燈臺局、こういうものを設けるのでございます。法案の理由書をお讀みいたしますと、「戰後の新情勢に鑑み海上の安全を確保し、竝びに法律の違反を豫防し、捜査し及び鎮壓するため、海上保安制度を確立する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である」。こういうのでございます。