2006-04-07 第164回国会 衆議院 外務委員会 第9号
○塩崎副大臣 今御指摘のとおり、IHOは、もともと海図等の水路図誌を改善すること等によって航海の安全を図っていく、そういうことが目的でつくられた国際機関であるわけですね。
○塩崎副大臣 今御指摘のとおり、IHOは、もともと海図等の水路図誌を改善すること等によって航海の安全を図っていく、そういうことが目的でつくられた国際機関であるわけですね。
昭和十八年に海軍水路告示で、実在しないからとりあえず海軍の水路図誌からは外すと。しかし、一般にはあることになって残っていて、これが昭和二十一年になって初めて水路告示で「精測ノ結果存在シテイナイコトガ認メラレタ依テ図誌ヨリ削除スル」、地図から外すということになっていることがわかりました。私はこれがわかるのに、ぼつぼつの調査ですが、数年かかりました。
十八年には「機密水路図誌ヨリ之ヲ削除スル」、二十一年には「中ノ鳥島不存在」、「精測ノ結果存在シテイナイコトガ認メラレタ」、こうなっております。したがって、中ノ鳥島の存在は現在確認されておりません。
また、船舶の安全に資する海象情報の提供につきましては、海上保安庁におきまして刊行しております潮流図とかあるいは潮汐表などの水路図誌により実施しておりますし、また、当庁の指導のもとにプレジャーボート等小型船舶に対しまして、航海用の参考情報としまして日本水路協会が各地の港の水深、漁網の設置状況等を掲載したプレジャーボート・小型船用港湾案内を発行いたしているところで、以上が気象・海象等の情報提供の仕組みでございます
○三木忠雄君 そのほかに水路図とか、そういういろんな問題点が予算上相当必要なわけでしょう。この点はどのようになっていますか。
○須賀政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、海図、水路図誌等によって、まあ船乗りというものの常識から見れば、常識を逸した船長の行為ではなかったかというふうに考えられるわけでございますが、今回の事故もございましていろいろ御指摘もございましたので、検討する必要があるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
それから3番目に、水路業務の維持運営でございますが、前年度が二億四千九百十七万六千円、四十六年度が二億六千七百四十万二千円、水路測量、水路図誌の刊行等の経費でございます。 それから、二枚目の上にございます4の、船員教育の拡充強化でありますが、前年度九億二千万円、四十六年度十三億六百万円という予算でありますが、これは航海訓練所の代船建造あるいは海技大学校、海員学校の宿舎等の整備等でございます。
○森元治郎君 アメリカの軍艦プエブロ号を初めとして、日本海に押し込んでいくのは、だいぶ水路の——水路というのは公海を航行できる道と、海洋学的な研究、両方を兼ねて押し込んでいるのだろうと思うが、もしあるとすれば、戦前の、日本の海軍省なり、鉄道省あたりで水路図を持っていたはずだが、それを見ているのだろうが、さらにその上にまだ測量をしているということは、先ほど御答弁にあったように、そういう研究というものは
それから、次の「水路図誌」ということばでございますが、これは独特なことばかもしれませんが、水路図誌の「図」は海図ということでございます。それから「誌」というのは、地図には表現できませんで、しかし、地図には表現できないけれども、航海上非常に参考になるいろいろな資料を書きましたものがございます。
それで簡単でいいですから、「水路官庁間の協調」、それから「水路業務に関する情報」、「資料の交換、水路図誌の国際的統一」、この三つについて要点的にお答えを願いたい。
全世界の航海を一そう安全かつ容易にするためには、世界の海運国の水路官庁間の協調、水路業務に関する情報、資料の交換及び水路図誌の国際的統一等の国際協力がきわめて重要であります。この目的を有する国際機関といたしましては、一九二一年以来国際水路局が存在しておりますが、その設立基本文書たる国際水路局規約は、同局の内部規則にすぎないため、現状に適合しなくなり、かつ業務遂行上若干の不便の点がありました。
本条約は、世界の海運国の水路官庁間の協調、水路業務に関する情報及び資料の交換、海図等水路図誌の国際的統一を促進すること等を目的として、国際水路機関を設立し、同機関には国際水路会議と国際水路局とを置くこととし、その任務を明らかにするとともに、執行機関たる理事会の構成及び本水路機関に与えられる特権、免除並びに加盟国が支払う分担金等について規定しております。
全世界の航海を一そう安全かつ容易にするためには、世界の海運国の水路官庁間の協調、水路業務に関する情報、資料の交換及び水路図誌の国際的統一等の国際協力がきわめて重要であります。この目的を有する国際機関といたしましては、一九二一年以来国際水路局が存在しておりますが、その設立基本文書たる国際水路局規約は、同局の内部規則にすぎないため現状に適合しなくなり、かつ業務遂行上若干の不便の点がありました。
これは一九二一年に発足いたしました国際水路局というのがモナコにございまして、各国の水路官庁、日本で申しますと、海上保安庁水路部、そういうところが集まって水路図誌の作製、その他技術的な面につきましての協力関係を設定している機関でございますけれども、今般この国際水路局を解消いたしまして、国際水路機関という名前にしまして、仕事の内容は従来と同じでございますけれども、これに国際機関としての格式を与え、法人格
七番目の地図は、一九四〇年版のソ連鉄道水路図であります。すなわち、大東亜戦争が終結をする五年前の一九四〇年のソ連鉄道水路図であります。これを見ておりますというと、十六世紀から十八世紀――一番初めでありますが、千島列島といわれているもの、そのうちで国後と択捉は日本の領土であります。おかしいことに、樺太もまた全部日本あるいはソ連の領土でないように書かれております。
(3)の水路事業の維持運営、これは年前どおり海上保安庁の水路図誌の刊行、水路測量、観測というようなものでございます。 (4)の航路標識の整備及び維持運営、二十六億でございまして一億二千二百万円の増でございます。港湾標識、電波標識等の整備、それから既存の航路標識の改良、維持というものを含んでおります。 第二番の項目といたしましては、船舶安全性の強化でございます。
それに対して、おそらくは外務省の方は、交渉の際に非常にまずいと思いながら、日本の交通公社の地図とかあるいは水路図であるとか、あの地域を放棄しておるということがあるがために、非常に困られたはずであります。引き揚げ島民のためにこれは臨時に出したものだなんて、そんないいかげんなことをここで述べたとしたら、そういうようなつもりでこの法令がつくられたとしたら、とんでもないことであります。
また、等深線につきましては、水路図におきまして一般に発行しておりまするところの海図から編集したものでありまして、軍用地図軍用地図といって非常に異なるようにいわれておりまするが、市販のものと大差はないように見受けられるのでございます。 以上でございます。
たとえば船を運航する着が水路図誌の正確なものを持っておるとか、そういう普及度はどうなんですか。
これにつきましては海上保安庁の灯台あるいは水路部における潮流の調査とかあるいは海の中の暗礁の状況等、常に水路部の水路図誌に明らかにしていくというふうな措置を講じておるわけでございますが、ただいま申し上げましたように現在の特定水域が現状のままでいいかどうか、これは政令で、予防法と異なる定め、あるいはさらに詳細な規定を置くことができるわけでございます。
四 水路図誌、航路標識、船舶通信、気象通報又は救難施設等の航海補助施設に係る事由に因って発生したものであるかどうか。五 港湾又は水路の状況に係る事由に因って発生したものであるかどうか。」以上の五項目を審理しなければならねことになっております。
○松野説明員 私、警備救難部長でございますが、この水路業務法の第十一条に、ただいま御質問にありましたように、「海上保安庁長官は、特に必要があるときは、船舶に対し、水路図誌の編修に必要な報告の提出を求めることができる。」こういう条文がございます。
このほかには気象測器の検定手数料、気象のいろいろな計器の検定をいたしまする手数料、あるいは水路部の水路図誌の売却代金、こういったものを合せまして十三億三千二十六万四千円になっておるのでございます。