2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
先ほどからありました、事業者が管理するんだよということでありましたけれども、事業者の資料によりますと、環境基本法、土壌汚染対策法、土壌汚染防止等に関する法律、水質汚濁防止法等で定めた基準を状況に応じて遵守又は参考にしますというふうに書かれているんです。 ですので、やはり、多くの国民は当然不安になるわけですね。
先ほどからありました、事業者が管理するんだよということでありましたけれども、事業者の資料によりますと、環境基本法、土壌汚染対策法、土壌汚染防止等に関する法律、水質汚濁防止法等で定めた基準を状況に応じて遵守又は参考にしますというふうに書かれているんです。 ですので、やはり、多くの国民は当然不安になるわけですね。
環境省との連携という観点では、農林省と環境省という意味ではこの水質汚濁防止法等に関しまして定期的に連絡会議を行ってございますのと、昨年、生活環境項目の窒素、リン等の養豚に係ります暫定排水基準の見直しがございましたけれども、そのときは、当然ながら私ども、業界も含めて環境省といろんなお話をしていると、そういう状況でございます。 ちょっと答弁漏れがございましたら恐縮でございます。
大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の規制制度により環境は改善いたしましたが、多くの公害健康被害者の方々が今なお苦しんでおられます。環境省は、二度と激甚な公害が起きることがないよう、引き続き、公害関係の規制制度を強力に運用していくとともに、公害健康被害対策に真摯に取り組んでまいります。 世界に目を向けますと、経済発展を背景に、大気汚染や水質汚濁などの公害にまさに直面している国々がございます。
また、ダイオキシン類対策特別措置法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の関係法令の対象施設としての適用も受けるということでありますので、仮設の施設であっても、安全性の確保、先生がおっしゃるような生活環境の保全が図られるものである。つまり、恒久施設と全く同様であるということを申し上げさせていただきます。
○大臣政務官(樋高剛君) 水野先生おっしゃいますとおり、そういったデータの改ざん等は許されないことであると、このように考えているところでありますが、平成二十二年に水質汚濁防止法等を改正をいたしまして、未記録、虚偽記載等についての罰則を規定をさせていただいたところでございます。
防衛省といたしましては、日本側が事業主体となって施設整備を行う場合は、下水道法、水質汚濁防止法等に基づきまして、必要に応じ環境影響調査を行った上で、基準に合致した設計を実施の上、施設整備を行っております。
かつて我が国では、高度経済成長期に深刻な公害が発生し大きな社会問題となりましたが、大気汚染防止法や水質汚濁防止法等の制定、地方公共団体及び事業者による対策等の成果として、大気環境及び水環境の状況は顕著に改善されてまいりました。
経済成長を余りにも追い求め、大気、水、土壌を汚染し、人体に大きな被害を与え、命まで奪った公害問題を二度と起こしてはならない、こういう決意のもとで大気汚染防止法や水質汚濁防止法等の公害防止法令や条例などを策定し、努力なされてきた関係者に敬意を表しながらも、今現在、まだ農地が汚染されたままの状態や係争中の事件など、環境省で扱っているものが残されているんだろうというふうに思っております。
かつて我が国では高度経済成長期に深刻な公害が発生し大きな社会問題となりましたが、大気汚染防止法や水質汚濁防止法等の制定、地方公共団体及び事業者による対策等の成果として、大気環境及び水環境の状況は顕著に改善されてまいりました。
これに対しては、現在廃棄物処理法、水質汚濁防止法等で一定の対応が図られているということはあると思いますが、それ以外の原因でも土壌汚染は発生しているということを思いますと、これから土壌汚染を起こさないということが一番大切でございまして、これが現在の法律に盛り込まれていないということについて、更に意見を述べているわけであります。
そういうことで、今は水質汚濁防止法等で措置をしているところでございますが、さらに今、いろいろな未然防止対策の事例についての取りまとめもやっております。そういった調査も踏まえた上で、今後新たに、どうやっていったらいいのかといったマニュアルづくりみたいなことも検討していきたい。いずれにしても、未然防止についてもきちっとやっていきたいというふうに考えている次第でございます。
○国務大臣(鴨下一郎君) 今年の八月に、有識者、自治体、それから事業者等から成る効果的な公害防止取組促進方策検討会を設置して、現在、事業者による公害防止法令、特に大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の遵守が確実に実施されるための方策等について検討をしているところであります。
○竹下大臣政務官 環境省としましては、産業活動から環境負荷を軽減するという観点、先ほど御指摘ありましたように、大気汚染防止法や水質汚濁防止法等規制法の整備、強化は順次進めてきたところであります。
また、特に人口や産業が集中いたしまして汚濁の負荷量が集中してまいります伊勢湾、東京湾それから瀬戸内海につきましては、水質汚濁防止法等に基づきまして、昭和五十四年から、化学的酸素要求量と呼んでおりますが、汚濁負荷量の代表でございます、いわゆるCODとも呼んでおりますが、このCODに係る総量規制を実施し、順次汚濁負荷量の削減を図ってきておるところでございます。
○鈴木国務大臣 今回の動植物に対します影響を加味するという改正の中におきまして、環境省における化学物質のリスク評価、こういうことでございますけれども、環境省では従来から、環境基準の設定あるいは水質汚濁防止法等に基づきます排出規制、農薬取締法に基づく農薬登録保留基準の設定等の化学物質対策を行ってきたところであります。
それから、もう一つのお尋ねでございます、環境省におけます水質汚濁の対策ということでございますが、これにつきましては、まず水質汚濁対策の目標としまして環境基準というものを設定いたしておりまして、その達成に向けて、水質汚濁防止法等に基づきます工場、事業場からの排水規制の実施、また生活排水対策の推進を図っております。
さらには、水質規制としても、これは実質的にはまだデータが出ておりませんので、なかなか即刻規制するというわけにはまいりませんが、水質汚濁防止法等の現行法、また県の条例等で対応をしていき、五年以内に見直す中で、将来的には総量削減も可能としていく、こういうような内容でございます。
現実に、先ほどから出てくる未然防止の話に少し移したいと思いますが、未然防止の話が出たときに、大気汚染防止法や水質汚濁防止法等で未然防止の仕組みがあるからこの土壌汚染対策に関しては未然防止は入れないでいいんだというような議論がこれ審議の中ずっと来たというふうに思うんですが、例えば、これ鉱山保安法にも関係するんですが、三井金属の神岡鉱山について、これ排水等でかなりの汚染が見受けられているにもかかわらず地下水汚染
未然防止に関しては、環境省の答弁等によりますと、衆議院のですけれども、いわゆる水質汚濁防止法等で図ると言われているんですけれども、水質汚濁防止法の地下浸透防止の措置、すなわち浄化命令につきましては過去一度も発令されたことはありません。
公害対策に関しましては、これまで大気汚染防止法、水質汚濁防止法等におきまして、汚染の防止のための規制措置というものが講じられてきたわけでございますが、土壌汚染の分野につきましては、まだ法制度が構築されておらず、典型七公害の最後の課題となっていたところでございます。 少し御説明申し上げますと、四十年代にはイタイイタイ病などでカドミウムが大変問題になりました。