2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
あと、水環境に関しましては、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについてということで、中央環境審議会の中でこの問題も議論されまして、その結果としまして昨年五月に答申が得られまして、PFOS、PFOAについては、環境基準ということではなく、水環境の保全に係る管理体系上の要監視項目という位置付けがなされまして、暫定的な目標値としてPFOS、PFOAの合算で五十ナノグラム・パー・リットル
あと、水環境に関しましては、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについてということで、中央環境審議会の中でこの問題も議論されまして、その結果としまして昨年五月に答申が得られまして、PFOS、PFOAについては、環境基準ということではなく、水環境の保全に係る管理体系上の要監視項目という位置付けがなされまして、暫定的な目標値としてPFOS、PFOAの合算で五十ナノグラム・パー・リットル
昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が成立し、昭和五十三年に水質汚濁防止法改正案とともに提出され、瀬戸内海環境保全特別措置法として恒久化し、瀬戸内海の水質改善に努めてこられたと伺っております。 毎日海に入っている漁師さんたちに伺いましても、実際に水質改善はしているけれども、ノリの色落ちの問題や、アサリやハマグリ、オオノガイなどの二枚貝が捕れなくなってしまったとのことです。
今回の制度の導入に当たりましては、先生が御指摘いただいていますように、水質汚濁防止法に規定する総量削減、総量規制の適用除外などの特例を設けているということでございますので、こういった内容について事前の評価を受けているということでございます。
汚濁負荷量の総量削減を定めました現行の十二条三の削減については、本法律から削除されて水質汚濁防止法施行令に規定されるというふうに認識しております。この汚濁負荷量の総量削減と新たに設けられた栄養塩類の管理制度、こちらの二つの関係についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(山本昌宏君) ただいま委員から御指摘ありましたように、今回の法改正に伴いまして、現在、水質の総量削減につきましては、瀬戸内海環境保全特別措置法、本法と水質汚濁防止法という二つの法律にまたがって実施しております。
これを苦情の種類別に見ますと、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭などいわゆる典型七公害に関する苦情は約四万七千件、それ以外の苦情は約二万四千件となっております。 当委員会は、今後とも、全国で発生する様々な公害関連の事案を全体として適切に解決する観点から、住民に身近な場で公害紛争や公害苦情の処理を担う地方公共団体への情報提供、相談支援などにも努め、緊密な連携を図ってまいります。
これを苦情の種類別に見ますと、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭などいわゆる典型七公害に関する苦情は約四万七千件、それ以外の苦情は約二万四千件となっております。 当委員会は、今後とも、全国で発生する様々な公害関連の事案を全体として適切に解決する観点から、住民に身近な場で公害紛争や公害苦情の処理を担う地方公共団体への情報提供、相談支援などにも努め、緊密な連携を図ってまいります。
○井上政府参考人 国民の健康保護等を目的とした河川などの公共用水域や地下水の水質の保全については、環境基本法に基づき環境基準項目が定められ、水質汚濁防止法に基づき調査の実施が必須とされております。 アクリルアミドについては、人の健康や水生生物に有害なおそれが指摘されているものの、いまだ知見の蓄積が十分ではなく、現在、環境基準項目には位置づけられていないと承知しております。
こうした琵琶湖であるからこそ、今皆さんに配付をしていますが、ありますように、国は二〇一五年、琵琶湖の保全及び再生に関する法律を制定し、その第三条では、琵琶湖の保全と再生のために、水質汚濁の防止及び水源の涵養、生態系の保全及び再生、景観の整備及び保全に取り組み、国は必要な財政的措置を講ずるとしています。 そこで、汚染問題について聞きます。
先生先ほど御指摘された法律の施行後五年を踏まえて、関係省庁や関係地方公共団体で組織をされた琵琶湖保全再生推進協議会が令和二年九月に取りまとめたフォローアップ報告書において、水質汚濁防止のための措置などとして、「代かき・田植え期間に琵琶湖に流入する農業濁水は、長期的には改善傾向にあるものの、一部の河川で依然濁りが大きいことから、重点モデル地区での技術実証など一層の取組を行う。」
琵琶湖のこの法律の施行後五年を踏まえて報告書がまとめられましたが、今後も生態系の変化や水質汚濁などに関するメカニズムの解明などの調査研究を実施することとされており、環境省としても、琵琶湖の水質及び生態系の保全、再生に関する調査研究に取り組んでまいりたいと思います。
しかし、農業用水の確保で、活動火山対策特別措置法においては、国と自治体は当該河川の水質汚濁を防止し、又は軽減するための必要な措置を講ずるように努めなければならないと言っているので、国の責任、農水省の役割は極めて明確であります。 時間がなくなりました。 大臣、この問題を政治的判断をもってすぐに解決するように、音頭をとっていただけませんか。
大気汚染防止法の違反に対する最も重い罰則は、同じ公害防止法令に属する水質汚濁防止法ですとか土壌汚染対策法と同様に、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金となっておりまして、類似の法令に比べて罰則が軽過ぎるとは考えてはございません。
水質が改善しない要因として、流入する汚濁負荷に加えて、水底の泥、底泥の影響や植物プランクトンの増殖による有機物の増加などが考えられまして、環境省では、この湖沼の水質改善に向けて水質汚濁メカニズムの分析も行っているというところでございます。
まずは、NGOなどからのレポートのことも触れられましたが、その大気汚染とか水質汚濁、そういったことに対しては、NGOやNPO、そんなレポートをホームページに掲載したりしている、発信をされているということは承知をしています。
これを苦情の種類別に見ますと、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭などいわゆる典型七公害に関する苦情が約四万八千件、それ以外の苦情が約一万九千件となっております。 当委員会は、今後とも、全国で発生する様々な公害関連の事案を全体として適切に解決する観点から、住民に身近な場で公害紛争や公害苦情の処理を担う地方公共団体への情報提供、相談支援などにも努め、緊密な連携を図ってまいります。
これを苦情の種類別に見ますと、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭などいわゆる典型七公害に関する苦情が約四万八千件、それ以外の苦情が約一万九千件となっております。 当委員会は、今後とも、全国で発生するさまざまな公害関連の事案を全体として適切に解決する観点から、住民に身近な場で公害紛争や公害苦情の処理を担う地方公共団体への情報提供、相談支援などにも努め、緊密な連携を図ってまいります。
先ほどからありました、事業者が管理するんだよということでありましたけれども、事業者の資料によりますと、環境基本法、土壌汚染対策法、土壌汚染防止等に関する法律、水質汚濁防止法等で定めた基準を状況に応じて遵守又は参考にしますというふうに書かれているんです。 ですので、やはり、多くの国民は当然不安になるわけですね。
というところで、県が実はシミュレーションをいたしました、二〇一一年から一二年にかけて、また生態系への影響は一三年にかけて、まずは大気汚染のシミュレーション、そして水質汚濁のシミュレーション、それから生態系影響へのシミュレーション。
廃棄物処理法では、廃棄物の処理や処理施設の設置に当たり、水質汚濁や悪臭といった生活環境保全上の支障を発生させないよう、必要な許可制度や基準を設けているところであります。 環境省としては、地方自治体とともに、これらの制度を適切に運用することにより、廃棄物処理施設に対する周辺地域の方々の不安の払拭に努めてまいりたいと考えております。
家畜ふん堆肥化施設や肥料工場におきましての悪臭対策や汚染物処理につきましては、悪臭防止法や水質汚濁防止法によりまして規制基準や排出基準が定められておりまして、その遵守につきましては、それぞれの法律に基づきチェックをされているものと承知をしております。
その中で、水質汚濁の指標でございますCODを例にとって、その数値を紹介いたしますと、平成十七年では、例えば五・二とか五・三ミリグラム・パー・リットルという数字でございましたが、直近の平成三十年度では三・九とか四という数字でございますので、当時、平成十七年度に比べますと、改善の傾向にあるというところでございます。
一例でございますけれども、ある県の県内の河川の水質汚濁は約五割が生活雑排水による影響というような調査結果もございます。国内には、し尿のみを処理する単独処理浄化槽、約四百万基ありますが、この単独処理浄化槽は合併処理浄化槽と比べて約八倍の汚濁負荷があるということで、水質に対する影響が大きいと考えております。
そして、生態系としては、ミミズの数を減らしたり、蜜蜂の群れを崩壊させたり、蜜蜂の脳神経系に影響を及ぼしたり、水質汚濁をもたらしたりということで、本当に害が多いわけですが、特に腸内環境を破壊することで様々な疾患に関わることが想定をされています。