1961-10-19 第39回国会 参議院 建設委員会 第6号
公団が水資源開発施設の建設を行なうにあたりましては、事業実施計画を定め、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならないこととしておりますが、この下業実施計画の基本となるべき事項につきましては、各主務大臣が関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聞いた上、これを事業実施方針として定め、公団に指示することにいたしております。
公団が水資源開発施設の建設を行なうにあたりましては、事業実施計画を定め、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならないこととしておりますが、この下業実施計画の基本となるべき事項につきましては、各主務大臣が関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聞いた上、これを事業実施方針として定め、公団に指示することにいたしております。
第十九条は、公団の基本的な業務である水資源開発施設の建設に関し、主務大臣が事業実施方針を定め、内閣総理大臣を経て、これを公団に指示する旨の規定であります。なお主務大臣がこの事業実施方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し、関係都道府県知事の意見をも聞かなければならないことにいたしております。 第二十条は公団の事業実施計画に関する規定であります。
その施設の費用負担の根本的な考え方は、第四章以降に掲げてあるわけでありまして、水資源開発施設に関する費用というところに掲げてあるわけでございます。その内容は、まず交付金、それから費用を負担する場合には、特定いたします場合には、特定者の負担でございます。また、先に公団が仕事をいたします場合には、先行投資的に借入金等が必要になってくるわけでございます。
公団が水資源開発施設の建設を行なうにあたりましては、事業実施計画を定め、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならないこととしておりますが、この事業実施計画の基本となるべき事項につきましては、各主務大臣が関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聞いた上、これを事業実施方針として定め、公団に指示することにいたしております。
ただ、現在その区域はどこであるかということははっきりいたしておりますが、今後水資源開発施設を作るとかいろんな点で、河川法の河川にした方がいいという点は河川法を適用するように区域を広げていきたいと思っております。
○山内(一郎)政府委員 その何々に幾ら使うかという点につきましては、審議会の基本計画作成のときに、ほかの水資源開発施設と一緒にあわせまして、各種需要のうちこれとこれはこれで持つとか、そういうようなことできまってくると思います。
○山内(一郎)政府委員 水資源開発施設、たとえばダムを作りました場合に、そのダムを作ることによって影響する区域といいますか、そういう点については、公団も維持、管理、そういうのを責任を持つ、こういうことになると思います。
公団法第四章「水資源開発施設に関する費用」ですが、これが法作業を見ますとほとんど政令になっております。この根本方針を一つ明示していただきたい。たとえば上流、下流両地帯の地元負担割合をどんな工合にするか。工事施行地の地元負担割合はどんな程度であるか。
公団が水資源開発施設の建設を行なうにあたりましては、事業実施計画を定め、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならないこととしておりますが、この事業実施計画の基本となるべき事項につきましては、各主務大臣が関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聞いた上、これを事業実施方針として定め、公団に指示することにいたしております。
第十九条は、公団の基本的な業務であります水資源開発施設の建設に関し、主務大臣が事業実施方針を定め、内閣総理大臣を経て、これを公団に指示する旨の規定であります。なお、主務大百がこの事業実施方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し、関係都道府県知事の意見をも聞かなければならないことにいたしております。 第二十条は、公団の事業実施計画に関する規定であります。
公団が水資源開発施設の建設を行なうにあたりましては、事業実施計画を定め、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならないこととしておりますが、この事業実施計画の基本となるべき事項につきましては、各主務大臣が関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聞いた上、これを事業実施方針として定め、公団に指示することにいたしております。
公団が水資源開発施設の建設を行なうにあたりましては、事業実施計画を定め、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならないこととしておりますが、この事業実施計画の基本となるべき事項につきましては、各主務大臣が関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聞いた上、これを事業実施方針として定め、公団に指示することにいたしております。