1962-03-22 第40回国会 参議院 建設委員会 第17号
次は、水資源開発債券令案でございますが、一応法制局の審議はすでに終了しておりますが、制定の時期等は、まあ債券の発行の時期等とにらみ合わせまして、公布いたしたいというふうに考えております。第五番目は、その他の水資源開発公団法に委任されております政令関係を一括した公団法の施行令でございますが、これを一応お手元に粗案として提出申し上げております。
次は、水資源開発債券令案でございますが、一応法制局の審議はすでに終了しておりますが、制定の時期等は、まあ債券の発行の時期等とにらみ合わせまして、公布いたしたいというふうに考えております。第五番目は、その他の水資源開発公団法に委任されております政令関係を一括した公団法の施行令でございますが、これを一応お手元に粗案として提出申し上げております。
第四十一条の改正規定は、公団が発行する水資源開発債券のほか、公団の長期借入金についても、政府が債務保証をすることができる旨を定めているのであります。 附則第一項ではこの法律の施行期日を公布の日といたしております。 附則第二項は、公団が直接その本来の事業の供する一定の不動産または固定資産について、不動産取得税及び固定資産税を非課税とする旨の地方税法の改正規定であります。
第三点は、公団が発行する水資源開発債券あるいは公団の長期借入金につき、政府がその債務保証をすることができるものとし、第四点は、公団がその本来の用に供する一定の資産については、不動産取得税あるいは固定資産税を免除しようとするものであります。
第三点は、公団が発行する水資源開発債券のほか、公団の長期借入金につきましても、政府がその債務保証をすることができるものとしたことであります。 第四点は、公団が直接その本来の事業の用に供する一定の資産につきましては、不動産取得税及び固定資産税を課税することができないものとしたことであります。 以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概略であります。
第三点は、公団が発行する水資源開発債券のほか、公団の長期借入金につきましても、政府がその債務保証をすることができるものとしたことであります。 第四点は、公団が直接その本来の事業の用に供する一定の資産につきましては、不動産取得税及び固定資産税を課税することができないものとしたことであります。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概略であります。
なお、洪水防御等の治水目的を有する工事については、河川法の特例を設けるほか、施設に関する費用は、国の交付金、補助金、都道府県負担金等のほか、借入金及び水資源開発債券を発行することができることとしております。さらに、公団の監督は主務大臣が行なうのでありますが、公団の運営、建設管理等については、主務大臣を明確に区分し、調整は内閣総理大臣が行なうことにいたしておる等であります。
いわんや借入金をしたり水資源開発債券を発行したり、こういう事業体的行動ができにくいので、したがいまして御承知の通りこれを官庁の直轄事業としてやりますよりも、こういう事業体的色彩を持った公団を設けて、しかもこれが数府県にわたり各省にわたることを一元的にやって、しかも機動的に弾力性をもって、あるいは場合によっては相当先行投資的に、アロケーションのきまらぬような部門の経費についても、どんどん借入金その他でもって
第六に、公団の財務及び会計でありますが、公団の予算資金計画、財務諸表、借入金、水資源開発債券等につきましては、内閣総理大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしております。
第五章は、公団の事業年度、収支予算、決算、財務諸表、借入金及び水資源開発債券、補助金その他公団の財務及び会計に関して規定しております。 第三十四条は公団の事業年度を定めております。 第三十五条は公団の予算等の認可に関する規定であります。公団は、毎事業年度、収支予算、専業計画及び資金計画を作成して内閣総理大臣の認可を受けなければならないことにいたしております。
第六に、公団の財務及び会計でありますが、公団の予算、資金計画、財務諸表、借入金、水資源開発債券等につきましては、内閣総理大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしております。
第六に、公団の財務及び会計でありますが、公団の予算、資金計画、財務諸表、借入金、水資源開発債券等につきましては、内閣総理大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしております。
第五章は、公団の事業年度、収支予算、決算、財務諸表、借入金及び水資源開発債券、補助金その他公団の財務及び会計に関して規定しております。 第三十四条は、公団の事業年度を定めております。 第三十五条は、公団の予算等の認可に関する規定であります。公団は、毎事業年度、収支予算、事業計画及び資金計画を作成して内閣総理大臣の認可を受けなければならないことにいたしております。
第六に、公団の財務及び会計でありますが、公団の予算、資金計画、財務諸表、借入金、水資源開発債券等につきましては、内閣総理大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしております。