2017-04-19 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
具体的には、水資源開発促進法に基づいて指定されたフルプラン水系におきまして、ダム、用水路等の建設、維持管理を行って、農業用水、水道用水、工業用水の確保、供給を行うとともに、洪水被害の軽減や流水の正常な機能の維持を行うといった役割を果たしております。
具体的には、水資源開発促進法に基づいて指定されたフルプラン水系におきまして、ダム、用水路等の建設、維持管理を行って、農業用水、水道用水、工業用水の確保、供給を行うとともに、洪水被害の軽減や流水の正常な機能の維持を行うといった役割を果たしております。
それからもう一つ、最後、この間の復習なんですが、八ツ場ダムを本体工事を取りやめたことによって、特ダム法の基本計画とか水資源開発促進法上の水資源開発基本計画の中に明示されています、その仕事が八ツ場ダム平成二十七年までですよということは、事実上、私はできなくなっていると思うんですね、本体工事を繰り延べたことによって。
いずれにしても、検証結果を踏まえて、必要に応じて、御指摘のように、河川法あるいは特ダム法、水資源開発促進法に基づく手続を行うべきだというふうに思っております。
三十九ページを見ていただきたいと思いますが、水資源開発促進法に基づいて、数年おきに、利根荒、全国の主要水系のフルプラン、いわゆる基本計画が改定されるわけですけれども、直近の改定というのは平成二十年七月に行われました。これは、平成二十七年度を目途として、それまでは平成十二年度を目途として計画されているものでしたけれども、それをかなり大幅に下方修正しております。
○国務大臣(前原誠司君) 水資源開発促進法は、河川の水系における水資源の開発及び利用の合理化の促進を図ることを通じて国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することを目的としたものであり、国土交通大臣は、広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、関係する行政機関への協議等を経て、水資源開発水系を指定することとされております。
ダムにつきましては、河川法第十六条の二、特定多目的ダム法第四条、水資源開発促進法第四条の規定に基づきまして、それぞれ河川整備計画、特定多目的ダム建設基本計画、水資源開発基本計画を決定することになっております。これらの計画に位置付けられたダムの建設につきましては、法律上、これに基づく特段の変更や廃止がない限り、法令の規定に従って計画的に実施されることが想定されるということでございます。
それから、住民参加あるいは国会の議決という問題でありますけれども、フルプランの策定に当たっては、水資源開発促進法の規定に基づいて、関係省に協議をし、関係都道府県知事の意見と学識経験者等で構成される国土審議会の意見を聞き、先ほど申し上げましたように、閣議決定を経て国土交通大臣が決定することになっている。
○中野大臣政務官 貴重なお話もいただきましたけれども、フルプランの見直しには、水資源開発促進法の規定に基づいて関係者に協議し、関係の都道府県知事の意見と学識経験者等で構成される国土審議会の意見を聞き、その後閣議決定を経て国土交通大臣が決定するということになっております。
続けて平沼大臣にお聞きをしたいんですが、こうしたダムの建設が中止できない理由の一つに、水資源開発促進法の存在があると思っています。この法律の中で、広域的な用水対策を緊急に実施する必要があるとき、国土審議会の意見を聞いて、水資源開発水系を国土交通大臣が指定をし、フルプランを立て、それに基づいて公団、そして改正されれば機構がダム建設を続けていくことになっています。
○保坂委員 例えば水資源開発促進法、これは本当に広範な用水対策を緊急に実施する必要があると認められるときに水系を指定してというような骨格になっている法律ですが、こういうものもやはり廃止を検討していただきたいなと思います。 二時間の議論を四十五分でやるのはやはり無理でした。
本事業、思川開発事業は、水資源開発公団事業でございまして、水資源開発促進法及び水資源開発公団法及びその関連する水資源開発公団法施行令という法律で規定されております。計画の内容は、すべてこの法に基づいて行われております。 ただいま先生の御指摘のありました、確かに昭和三十九年ごろから構想が出されました。
それで、そのことを指摘しておいて、もう一つ私は伺いたいんですけれども、全国七水系のフルプラン、これは水資源開発促進法に基づいてつくられるわけですけれども、その基礎は何かといえば、今言ったウオータープラン二〇〇〇、これが土台になる。そうすると、フルプランでは、具体的な供給計画、それからその施設、つまりダム、こういったものもみんな入るわけですよ。決められるわけですよ。
なお、九州・山口経済連合会からも、道路整備、都市基盤施設整備、水資源開発促進について要望があったことを申し添えます。 次に、西鉄大牟田線連続立体交差事業、猪野ダム及び筑後大堰の視察について、以下順次申し上げます。 まず、西鉄大牟田線連続立体交差事業についてであります。
引き続きまして、昭和四十三年十月に、水資源開発促進法に基づきまして、これが閣議決定を経て内閣総理大臣が木曽川水系水資源開発基本計画というものを策定いただきまして、その中で位置づけられたものでございます。
フルプランでございますが、水資源開発促進法に基づきますいわゆる水資源開発基本計画ということでございます。 現行のフルプランにおきましても、この需要と供給計画におきまして、河川水以外の地下水などの利用可能な水量なども考慮しておりまして、さらに不足する水量について河川水の開発計画を立てているところでございます。
三点目の水資源開発基本計画の検討についてでございますが、これは水資源開発促進法という法律に基づきまして内閣総理大臣が関係省庁に協議するとともに、関係知事の意見を聞き、水資源開発審議会の議を経て決定されておるものでございまして、本調査委員会での検討項目とは考えておりません。
三点目の水資源開発基本計画をその調査委員会で検討することということにつきましては、この水資源開発基本計画は水資源開発促進法という法律に基づきます所定の手続に基づきまして、関係省庁において検討し、また関係都道府県の意見を聞き、水資源開発審議会の審議を経たものでございますので、本調査委員会で検討する項目とは考えておりません。
この計画は、水資源開発促進法にのっとりまして、内閣総理大臣が関係行政機関と協議をするとともに、関係県知事及び学識経験者から成ります水資源開発審議会の意見を聞いて作成されたものでございます。
こういうところにつきましては、水資源開発促進法に基づきまして水系指定をしているということで、三十九年に水系指定をして、その指定された水系につきまして、今お話がございましたようにフルプランといいますか、水資源開発基本計画というものを策定するということで、初めて策定いたしましたのが四十一年でございます。
○竹内(勝)委員 淀川水系については、水資源開発促進法に基づいて水資源開発水系に指定され、水資源開発基本計画が策定されているわけです。これによる水資源開発関連事業の実績と、淀川水系における水需給の動向についてお伺いいたします。 まず、淀川水系における供給水量は合計五十五・七トン、こうなっております。
○説明員(豊田高司君) 今、大臣がお答えしたとおりでございまして、水資源開発促進法という法律がございまして、これによりまして主務大臣というものを決めます。そこで主務大臣は建設大臣であるというのが決まっております。それから、長良川河口ぜきをだれが実施するかということもあわせて決まっておりまして、これは水資源開発公団に施工しなさいということが決まっております。
もう一点お伺いしたいのは、やはり水資源白書の中で、今部長がお話しになられました、特に大都市圏においては水資源開発促進法に基づいてフルプラン計画を立てまして、都市の急激な人口の増加あるいは産業の発達に対応できるような形で指定水域を決めて、そこで需給の見通しを立てて総合的な対策を立てる、これが水資源開発促進法の趣旨であって、これは河川の名前を挙げれば、皆さんもなぜそんなところがと思うほど超一級河川があるわけでございます
ここできょう問題にしたいのは長良川の河口ぜきの問題ですが、その前にひとつ水資源というものの考え方について、水資源は、昭和三十六年、水資源開発促進法と水資源開発公団法が基本になってその後開発をされてきた。
○高秀政府委員 現在、淀川水系につきましては水資源開発促進法に基づいて指定水系に指定いたしまして、昭和四十七年に昭和五十五年までの水資源開発基本計画を策定いたしております。それはいま先生の御指摘のあった点でございますが、これの改定につきましては、先ほどもちょっと触れましたように、現在関係府県からいろいろな要望を聞いております。
○志水説明員 水資源開発促進法に基づきまして、淀川水系におきます現行の水資源開発基本計画におきましては、昭和五十五年度におきまして水の用途別の新規需要の見通しといたしまして、五十五年度過ぎましたけれども、水道用水が毎秒約四十二立方メートル、工業用水が毎秒約二十三立方メートル、農業用水が毎秒約二立方メートル、合計毎秒約六十八立方メートルということになっております。
これに対処するために筑後川水系並びに関連水系を含めた広域的な水資源開発を緊急に実施する必要があるということで、昭和三十九年以来水資源開発促進法に基づく指定水系として水資源開発基本計画を決定してその推進を図ってきたところでございますが、昨年の末ごろまでの現状は先生御承知のように、江川、寺内ダムが完成し福岡導水事業の進捗が図られているものの、筑後大堰等の実施が大幅におくれておりまして、非常に憂慮されていたのでございます
それから荒川水系につきましては昭和四十九年の十二月に水資源開発促進法の水系指定をいたしております。そういたしまして、両水系につきまして基本計画を策定して計画的にダム等の水資源開発の推進に努めてまいったわけでございます。
水資源開発促進法という法律もできておるので、それで計画的にダムをつくるよりほかに仕方がない。だんだんダムをつくって成功しておるところもございますが、なかなか思うようにいかない。