2019-04-25 第198回国会 参議院 総務委員会 第9号
具体的には、調査の結果、災害時における感電や有害物質流出の危険性について、一部を除き、地方公共団体、事業者とも十分な認識がなく、地域住民への注意喚起も未実施、また、廃棄パネルに関する有害物質含有の有無が未確認のまま遮水設備のない処分場に埋め立てられている事例などが見られたところであります。
具体的には、調査の結果、災害時における感電や有害物質流出の危険性について、一部を除き、地方公共団体、事業者とも十分な認識がなく、地域住民への注意喚起も未実施、また、廃棄パネルに関する有害物質含有の有無が未確認のまま遮水設備のない処分場に埋め立てられている事例などが見られたところであります。
しかし、厚生労働省が、新設及び改築等が行われる屠畜場の飲用水設備の設置についてということで通達が出されているんですが、新設及び改築等なので、今実際稼働している屠畜場に関しては言及しないというところになっておりまして、これは、OIEの福祉規約の中にもありますように、動物の屠畜で常時適切な水が飲めることを定めているということは、飲水が断たれている状況は、適正な飼育とも、その習性を考慮しているとも言いがたいわけであります
本件も、今、説明をさせていただきましたけれども、食品衛生の観点から直接設置は必要ない、まさに、と畜場法の構造設備の基準には、飲用水設備の設置規定、これはないんですね、委員御承知のとおり。他方で、対米輸出ということも考えたら、やはりそういった対米輸出をしやすい環境をつくっていくということでこの措置がとられた、そういう経緯があるわけであります。
ただ、この通知が、何て書いてあるかというと、「新設及び改築等が行われると畜場の獣畜の飲用水設備の設置について」、そういうタイトルで、皆さんのところに一枚お配りしていますけれども、何て書いてあるかというと、「一方、」以下を読み上げますが、「国内のと畜場の獣畜の飲用水設備の設置状況については、牛を処理すると畜場で四九・六%、豚を処理すると畜場で一三・六%に留まるとする調査報告もあり、その設置が進んでいない
そして、今御指摘のように、平成二十九年三月には、平成六年のガイドラインに基づきまして、獣畜の飲用水設備の設置について、引き続き関係事業者に対して指導するよう、都道府県等に通知したところでございます。 本ガイドラインにおきましては、と畜場法の構造設備の基準には規定がない動物福祉を目的とした獣畜の飲用水設備の設置の記載があるということでございます。
ただ、今、水田農業の現状を見ますと、水稲作付のための生産装置であります水田、これは湛水設備を持っているわけでございます、そこへ麦、大豆等の畑作物をつくるときには、やはり湿潤といいますか、排水対策等の技術的困難性が現存をいたします。それに伴いまして水稲との収益格差が厳然としてあるということでございますので、今度の対策、十六年度から始まる対策によりまして、これを少しでも克服したい。
通水試験というのは一年ぐらいというのが一般的でございますけれども、これはやはり、現場は現場でございますので、原則論的には一年ぐらいじゃないかと思いますけれども、現地の状況によってはそれより長引くこともあり得ますし、今の段階で何年までかかるということは非常に申し上げにくいのでありますが、一応、先ほど申し上げましたように、通水設備は平成九年に完成の予定と考えておりますので、それからしかるべき通水試験を行
○説明員(飯島孝君) 廃棄物の最終処分場からの浸出水が周辺の地下水を汚染したりすることのないよう、先生御指摘のように、廃棄物処理法の中で集水設備とか遮水工の設置、こういったことによりまして処分場の構造基準あるいは維持管理基準が定められております。これらの基準が遵守されることが重要でございまして、これまで都道府県を通じて指導しているところであります。
管理型処分場は、以上二つのその他の産業廃棄物を埋立処分するためのものでございまして、遮水工――地下水に水が行かないような遮水のための工法がとられ、それからその埋立地の中の水を集めますための集水設備、その水を処理いたしますための浸出液処理設備等が設けられ、地下水汚染を防止するための措置が講じられたものでございます。
一般廃棄物の最終処分場からの浸出液によります公共用水域等の汚染を防止いたしますために必要に応じて遮水工、集水設備及び浸出液処理設備を設置することが義務づけられております。
○小林(康)政府委員 一般廃棄物の最終処分場からの浸出液によります公共用水域の汚染防止に資するために、必要に応じまして遮水工あるいは集水設備及び浸出液の処理設備を設置することが義務づけられております。
管理型処分場における遮水設備としてビニールシートなどを使う場合、シートの破損などに対処するために、構造基準を二重ライナー構造に変えるべきではないかと私は考えますが、どうお考えですか。
一般的には、その耕作地が田んぼの設備、湛水設備だとか、これに用水を供給し得るような設備、こういったものを存置をいたしながら、稲から例えば大豆のような作物に転作された場合につきましては、耕地の形態が田の設備を存置をしておるということ。それから、耕地の利用状態が湛水を必要としない作物を耕作しておると申しましても、いつでも田として利用し得る状態にあると認められること。
遮水工も設けている、集水設備も設けている、浸出液処理施設も設けている、適正に維持管理すれば問題はないというふうに言っているんですけれども、そういう点で非常に問題だということです。
○佐竹政府委員 構造基準につきましては、先ほど先生からもお話のございましたように、要するに有害物質が外に出ないように遮水工をつくるとか、集水設備をつくるとか、あるいは浸出液の処理施設をつくるということでございます。
問題地域の最終処分場について現地調査する考えはないかという御質問でございますけれども、これにつきましては、栃木県知事から環境庁ともども私ども事情を聴取しておりまして、それによりますと、所要の遮水工ですとか集水設備あるいは浸出液処理設備などを設けて、またこれらの設備を適正に維持管理する等の措置を講じ、ということになっているというふうに承知しております。
その結果、内水が滞留をするわけでありますが、その汚水につきましては適当な水を集める集水設備を設けまして集約いたしまして、排水処理施設を設けることによりまして、環境を汚染しないような処理レベルにまで浄化をいたしました後に排水をするというようなことを考えておるところでございます。
ただ、廃棄物の種類等から見まして、私どもの政令で決めております処分基準から言うと、管理型の最終処分場ではなかろうかというように思うわけでございまして、これは一般廃棄物と生活環境の保全上の支障を防止するための措置を講ずる必要がある産業廃棄物の処理場ということでございまして、先ほど御指摘のありましたように、遮水工なり、あるいは集水設備なり浸出液の処理施設を設けるとか、あるいはその他の施設を設けまして、外部
○政府委員(馬場道夫君) 大腸菌の問題でございますが、昨年の十二月とことしの一月にサファリ地区内の井戸から検出いたしました検体から大腸菌が検出をされたわけでございますが、その後、採水設備の改善を図って改めて採水をいたしたわけでございます。
それから、アルンの方につきましては、供給開始予定時期がバタクより一年おくれて五十三年春というのを当初から予定しておるものでございますから、現在機器の基礎工事とかあるいは冷却水設備というような土木工事を進めているという段階でございます。
高い煙突だとか、戻水設備というのですか、それからコークス炉ガス脱硫装置、集じん設備、こういうものをやるときは税制で処置してもらいたい、そういうことが言われておりますが、これに対してどうですか、大蔵省は。
固定資産の耐用年数がダムは八十年、取り水設備は四十年、導水設備は五十年、浄排水設備が六十年というのですから、普通の償却期間にして、そしてその間に起債を償却していくという、償却の年限を延期して、そして条件の有利な政府債のほうへ借りかえさしていく。こういうことにしますと、四十三年から五十年の間に三百三十二億ぐらい削減できる。
第二項は掲水設備について定めておりまして、掲水設備とは動力を用いて地下水を採取するための設備で、掲水機の吐出口の断面積が六平方センチメートルをこえるものをいうことといたしておりますが、河川の区域内のものは、河川法によってその採取の規制が行なわれていますのでこれを除外しております。 第三条は、規制を行なう地域の指定の要件、及びその手続について定めたものであります。
県当局が今後行わんとする施策の概要を申上げますと (A) 精神面への運動 (イ) 指導者層の啓蒙 (ロ) 人材の登用 (ハ) 保育所、公民館等の増設 (ニ) 県民運動の展開 (B) 生活環境の改善 (イ) 不良住宅の改善 (ロ) 電灯の架設、飲料水設備の改善 (ハ) 道路、橋梁、下水設備の改善 (ニ) 共同浴場、共同便所の増設 等々でありまして、昭和二十七年度におきましては、同和事業費八百四十余万円