1997-04-03 第140回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
過去の事例では、これは三十年にミツバチの腐蛆病、それから四十八年、五十年に豚の水胞病ですか、そういう事例があるようですが、こういった事例を見ながら、一年で法定化の判断が必ずしもできなかったようなものについてはどういう措置をされるのか、この際お尋ねをしたいと思います。
過去の事例では、これは三十年にミツバチの腐蛆病、それから四十八年、五十年に豚の水胞病ですか、そういう事例があるようですが、こういった事例を見ながら、一年で法定化の判断が必ずしもできなかったようなものについてはどういう措置をされるのか、この際お尋ねをしたいと思います。
それから水胞性口炎については、大変病性が強く伝播力も強いということでございます。特に一昨年来アメリカで大量発生しておりまして、今日の畜産物流が多様化し複雑化している中から、従来から比べると、海外からの侵入の危険性が増大しているのではないか、こういうふうに思っております。 リフトバレー熱についてもアフリカ馬疫と同様の考え方でございます。
それからまた、我が国で発生した豚のウイルス病でいけば、豚コレラ、豚伝染性胃腸炎、豚水胞病、豚のインフルエンザ、豚の日本脳炎等々、こうあるわけですね。 私の手元にある資料でいくと、牛のウイルス病は十五種類くらいですね。それから豚で言えば十種類くらい上がっているわけですね。
それから海外との交流で、いろいろ従来日本になかったような、たとえば豚の水胞病といった悪性伝染病というものの発生もある。かつて日本の獣医師が経験しなかったようなことも起きているわけであります。
それから海外との交流あるいは貿易の拡大ということに伴いまして、従来なかったような悪性の海外伝染病、たとえば豚の水胞病なんかがあるわけでありますけれども、そういったものが出てきているというようなこともありますし、それから従来経験していないようなことが最近社会的要請として高まってきている。
本案は、最近における家畜の伝染性疾病の発生状況等にかんがみ、豚水胞病を家畜伝染病に追加して、その蔓延の防止のための措置を講じ得ることとするほか、牛のブルセラ病及び結核病に係る検査制度の合理化を図ろうとするものであります。 本案は、三月二十六日参議院から送付されました。
○安倍国務大臣 今回の豚水胞病の発生につきましては、いま局長も答弁いたしましたように、その発生源というものについていろいろの角度から調査をしておるわけでございますが、まだ明らかになっていないということは非常に残念に思っておるわけでございまして、この水胞病に対する防疫対策を徹底的に行うという立場からも、これはもう何としてでもひとつ発生源を突きとめたいと、私もこういうふうな考えを持っておるわけでございまして
○澤邊政府委員 お尋ねにつきましては、豚水胞病と、非常に判別の困難な伝染病といたしまして、水胞性口炎と、それから水胞疹というものがございます。これはいずれもわが国ではまだ発生したことはないという病気でございますが、今回改正案で御提案しております豚水胞病と症状が非常に類似しておるということでございます。このうちで、水胞性口炎は現在中南米の諸国に限定して発生をしております。
○柴田(健)委員 鑑別が非常に困難だと言われるウイルス性の伝染病で、特に、水胞性口内炎と水胞疹、豚水胞病の三つが非常に鑑別がむずかしいと言われておるのですが、この三種類の病菌の特に危険性の高い地域とすれば、英国、イタリア、香港というように言われておるのですが、この地方の防疫体制はどうなっておるのか、お聞かせ願いたいと思います。
第一は、法第二条の「家畜伝染病に」新たに豚水胞病を追加したことであります。 豚水胞病は、昭和四十八年十一月末から十二月にかけてわが国で初めて神奈川県、茨城県及び愛知県の三県下で発生した急性、熱性の豚の伝染性疾病であり、感染した豚は、摂氏四十度以上の発熱を来し、口唇、鼻端、蹄部等に水胞または潰瘍を生じ、歩行困難、起立不能、食欲の不振、廃絶等を招くなどの症状を呈することが知られております。
近年におけるわが国の家畜の伝染性疾病の発生状況を見ますと、おおむね平静に推移しておりますが、海外との人的、物的交流が近時一段と増大しているため、海外において流行している家畜の伝染性疾病の侵入機会が増大しており、昭和四十八年十一月末には、わが国において初めて豚水胞病が発生いたしました。
まず、家畜伝染病予防法改正法案は、豚水胞病を家畜伝染病に指定する等の措置をとろうとするものであります。 委員会におきましては、豚水胞病、国内防疫及び輸入検疫体制、獣医師の養成確保、牛の異常産等について質疑した後、別に討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、海外からの伝染病の侵入の防止等三項目の附帯決議を行いました。
今回の豚の水胞病につきましては、発見と同時に、家畜衛生試験場の研究第二部口蹄疫診断研究室におきまして、その緊急病性鑑定などを実施いたしまして、その診断技術等の成果によりまして本病の蔓延の防止というものを図ったわけでございます。
○政府委員(澤邊守君) 今回茨城、神奈川、愛知の三県下に発生しました水胞病につきましては、実は患畜等を認定する前の疑似患畜という段階で殺処分にしたわけであります。
それで、直接問題になっています豚の水胞病の問題なんですけれども、ヨーロッパで流行いたしましたですね。七三年一月のFAOのローマ会議でいろいろな決定がされたわけですけれども、その会議で決定されたのに対して、日本側としてはどういうふうな検討がされてきたのかどうかということを伺わせてください。
○原田立君 課長さん、専門家のようなんだけれども、豚水胞病はビールスでかかって、それが原因じゃないかというんだけど、それは埋却だけで心配ないという話だけれども、本当ですか。
検疫関係の予算は、今度の豚水胞病を指定した場合について幾らだけの増額をいたします、そういう予算をいま国会に出していますとか、あるいは豚水胞病を指定したんで、こういう施設をつくりたいんです、という具体的な答えが出ていない。それいかがですか。
特に、衛生対策のところで、四十六ページにございますように、豚水胞病を家畜伝染病予防法の一部改正によりまして伝染病に指定していただくという法律改正を現在国会に提出しておるところでございます。 時間がございませんので、畜産局長報告をこの程度でやめさせていただきます。 このような報告がございまして、あと質疑がございました。そこで若干の問題点が指摘されておるわけでございます。
近年におけるわが国の家畜の伝染性疾病の発生状況を見ますと、おおむね平静に推移しておりますが、海外との人的、物的交流が近時一段と増大しているため、海外において流行している家畜の伝染性疾病の侵入機会が増大しており、昭和四十八年十一月末には、わが国において初めて豚水胞病が発生いたしました。
第一は、法第二条の家畜伝染病に、新たに豚水胞病を追加したことであります。 豚水胞病は、昭和四十八年十一月末から十二月にかけてわが国で初めて神奈川県、茨城県及び愛知県の三県下で発生した急性、熱性の豚の伝染性疾病であり、感染した豚は、摂氏四十度以上の発熱を来し、口唇、鼻端、蹄部等に水胞または潰瘍を生じ、歩行困難、起立不能、食欲の不振、廃絶等を招くなどの症状を呈することが知られております。
トリパノゾーマ病――先ほど落としました六つのものでございますが、トリパノゾーマ病、トリコモナス病、仮性皮疽、馬パラチフス、羊痘、かいせん、それに破傷風、水胞性口炎、牛バエ幼虫症、それから伝染性胃腸炎、これは豚の病気でございます豚赤痢。それから伝染性気管支炎、これは鶏とかアヒル等がかかる病気でございます。伝染性喉頭気管炎、これも鶏やアヒルがかかる。
それにはトリパノゾーマ病、破傷風、トリコモナス、水胞性口炎、牛バエ幼虫症、仮性皮疽、馬パラチフス、羊症、かいせん、伝染性胃腸炎、豚赤痢、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、この十二のものを省令で指定することを考えているわけでございます。
即ち右の二日間に亘つてその接種を受けました乳幼児一万五千余名の中に、多数の副作用を呈する者が生じ、注射部分が赤く腫れ上りまして、水胞と共に高熱を発し、全身に中毒の症状を現わし、更に後麻痺等の症状によつてつぎつぎに死亡する者が日を追つてその数を増しつつあるのであります。即ち十二月の十九日の現在におきましては、死亡したる幼児は実に五十八名に達しました。