1982-03-30 第96回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
附則第十一条の五の改正は、昭和四十八年度における水田買い入れ事業の実施により、農地保有合理化法人が農地等を取得した場合における不動産取得税の納税義務の免除に係る期間の特例措置を廃止しようとするものであります。 附則第十四条の改正は、公害防止設備に係る固定資産税の非課税措置について、その適用期限を昭和五十八年度まで延長しようとするものであります。
附則第十一条の五の改正は、昭和四十八年度における水田買い入れ事業の実施により、農地保有合理化法人が農地等を取得した場合における不動産取得税の納税義務の免除に係る期間の特例措置を廃止しようとするものであります。 附則第十四条の改正は、公害防止設備に係る固定資産税の非課税措置について、その適用期限を昭和五十八年度まで延長しようとするものであります。
なお、以上のほか、昭和五十二年度決算検査報告に掲記しましたように、管水路等の建設に伴う地上権の設定、農業近代化資金利子補給補助金の経理、水田買い入れ事業の実施及び一時貸付水田に係る水田総合利用奨励補助金の交付について、また、五十一年度決算検査報告に掲記しましたように、農用地造成工事における掘削運土費の積算についてそれぞれ処置を要求しましたが、これらに対する農林水産省の処置状況についても掲記いたしました
また、会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示しまたは改善の処置を要求いたしましたものは、農林水産省の水田買い入れ事業の実施及び一時貸付水田に係る水田総合利用奨励補助金の交付に関するもの、郵政省の郵便局における窓口職員の責任に関するものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について説明いたします。
附則第十一条の三の改正は、昭和四十八年度において農地保有合理化法人が水田買い入れ事業として農地を取得した場合における不動産取得税の納税義務の免除に係る期間をその取得の日から九年以内としようとするものであります。
附則第十一条の三の改正は、昭和四十八年度において農地保有合理化法人が水田買い入れ事業として農地を取得した場合における不動産取得税の納税義務の免除に係る期間をその取得の日から九年以内としようとするものであります。
その三は、水田買い入れ事業の実施及び一時貸し付け水田に係る水田総合利用奨励補助金の交付についてであります。
また、会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示しまたは改善の処置を要求いたしましたものは、農林水産省の、水田買い入れ事業の実施及び一時貸し付け水田に係る水田総合利用奨励補助金の交付に関するもの、郵政省の、郵便局における窓口職員の責任に関するものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について説明いたします。
これは農林水産省で実施されました水田買い入れ事業というのがございますが、その実施とこれに関連いたします水田総合利用奨励補助金の交付の問題でございます。 その一つは、各県にございます農地保有合理化法人が──これからは法人と略称いたしますが、この法人が買い入れました水田の売り渡しと管理の問題でございます。
四十三ページの附則第十一条の三の改正は、農地保有合理化法人が水田買い入れ事業として農地を取得した場合における不動産取得税の納税義務の免除に係る期間をその取得の日から七年以内としようとするものであります。