2011-05-10 第177回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
○国務大臣(鹿野道彦君) 今先生が申された持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針ということにおきましても、養殖漁場におけるところの漁場環境改善のための目標というものを定めているところでございまして、また、水産庁からの要請によりまして、日本水産資源保護協会が、水産資源保護の観点から水域が保つべき水産用水基準を策定しておりまして、基本方針で定めていない項目については、この基準を参考にいたしているところでございます
○国務大臣(鹿野道彦君) 今先生が申された持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針ということにおきましても、養殖漁場におけるところの漁場環境改善のための目標というものを定めているところでございまして、また、水産庁からの要請によりまして、日本水産資源保護協会が、水産資源保護の観点から水域が保つべき水産用水基準を策定しておりまして、基本方針で定めていない項目については、この基準を参考にいたしているところでございます
こういう値は通常の海水では考えられない値でありまして、ちなみに日本のさまざまな水の基準がその下に表に示してございますけれども、例えば水産用水基準の銅についても亜鉛についてもそれぞれ七十倍の濃度であります。こういう海域での漁業というものは極めて危険であるというふうに私は思いました。
天然湖沼や人工貯水池は、水道原水や農業用水、さらには水産用水、工業用水などの供給源であるとともに、その美しい景観と自然はかけがえのない国民の憩いの場となっており、その環境の保全は極めて重要な課題であります。
そういう点で、まず水道用水、さらに農業用水、工業用水、水産用水、防火用水、その他いろいろありますが、特に漁業の面から見ましても、たくさんの魚がおるわけで、さらに水泳場、観光、スポーツ、レジャー、こういう琵琶湖の現状から見まして、窒素、燐の水質環境基準の水域類型当てはめを行うとすれば、最低この告示のどの類型が妥当だと考えておいででしょうか。
望ましい水産用水の基準といたしましては、ただ魚類などの水生生物が生息するだけではなくて、繁殖し、かつ経済的な価値が損なわれないなどの要件を整備することが必要であると私どもも考えております。
○二瓶政府委員 先ほども申し上げましたように、水産利用の観点からということでございますが、具体的には、水産庁の方におきまして、水産用水基準ということで、魚類等に対する影響がないような線ということで一応一ppmというのを決めてございます。
温排水には復水系のパイプに海生物が付着するのを防止するため、遊離塩素が注入されており、浦底湾では水産用水基準の〇・〇二PPMをこえる〇・〇五PPMが検出されております。さらに温排水には、発電所内で放射性物質によって汚染された作業衣や機器類の洗浄排水、手洗い水などが混入されております。
今回、この九月に環境基準を改定いたしまして、総水銀の環境基準を変えたわけでございますが、先ほど申し上げましたように、その基準は先生から御指摘がありましたように〇・〇〇〇五PPMと、こういったきびしい数値に改めたわけでございますが、これはこの観点、改めた視点は、つまり総水銀の環境基準として最もきびしいレベルを採用するというのが環境基準をきめる場合のルールでございますが、水産用としての、水産用水としての
元来河川、湖沼の主人公は魚なわけでして、魚の住めないような自然環境ではやがては人間も住みづらいことになるわけでして、そういう点で今後こういう水の開発計画をやる場合には、既得権として農業はこれだけだ、工業の発展のためには、新しく開発されるものはこの程度、人間の生活用水に、上水道に、工業に、同時に同じ以上に水産用水ということをその水の配分の中に新しく入れる思想が私は大事だと思う。
それで、ただいま先生から御指摘のありました水産用水というような考え方、この用水ということについての考え方、やはりそれは水が必要ということにつきまして、使う形態あるいは量の問題その他におきまして、一般の水道とか工業用水あるいは農業用水、こういうものと使う形態がおのずから違います。
それにつきましては、実は水産庁といたしましては、水産用水基準というものを年々関係者が集まりまして検討いたしました上で、いわゆる排水基準等ができます際には、水産の立場として、この基準をもとに各省庁と折衝してきているわけでございます。
ところが、たとえば水産用水基準の急性毒物質、これは十七項目も規制されている。それからまた飲料水の水質基準の規制項目は約十六項目ぐらいあるわけですね。魚がつまりいろんな有害物質で被害を受けるというので十七項目に近い物質が規制されている。一体魚について有害なものが人間の健康について有害でないということは私は言えないと思うんですね。
○藤村説明員 水産庁といたしましては、昭和四十年に水産資源保護協会によりまして水産用水基準というのをつくりまして、それ以上は水産生物に被害があるので、その基準に保ってほしいというのできめておりますが、たとえてみますと、シアンは〇・〇一PPM、カドミウム〇・〇三PPM、鉛〇・一PPM、クロム一PPMと、そういうようにきめておりますが、これは先ごろ定められました水質汚濁にかかわる環境基準よりはこちらのほうが
やっぱり地域住民に迷惑をかけているということはたいへんなことですから、その場合、鉱山保安監督部の許容基準どおり流したと言っているわけですね、事実はどうかわかりませんよ、ところが、その許容基準と水産用水基準ですね、これとは違うわけですね、だから鉱山の排水基準は生物を殺すか生かすかと、こういう角度から基準をきめられておるのか、人体の影響等を考えてこれはつくられておるものか、どうもその辺の因果関係が私はわからぬわけですね
水道用水、水産用水、農業用水、工業用水それぞれいろいろな利水目的があるわけでございます。その利水目的に対しましてそれぞれの用水が利水者側といたしまして要望する水質基準があるわけでございます。その水質基準を基礎条件といたしまして決定いたしたわけでございます。
生活環境審議会のほうで今回出されました水道用水の基準といいますのは、これは水質にかかわります環境基準といたしまして、水道原水の立場から要望する水質、これはほかに水産の立場の水産用水基準あるいは農業の立場の農業用水基準、そのような基準がございまして、それらを総合的に勘案いたしまして、今度水質汚濁にかかわります流水の環境基準というものをそれらの各種の基礎用水基準を条件といたしまして策定されるわけでございます
それによりまして被害を受ける、あるいは水道用水、農業用水、工業用水、水産用水、それからさらに、その河川の浄化を進めるための公共事業を実施するほうの側、下水道実施、それから河川浄化対策をやっております建設省、このような各省に関連いたしておりまして、それらを総合調整いたしておりますのが経済企画庁の立場でございます。
ただ漁業の面では、北海道の場合特にそうですけれども、国際的な重要な資源とされているサケ・マスの漁業がちょうど盛んになる時期にもなるわけでありますけれども、管内の河川自身がサケ・マスの資源の保護増殖に重要な役割りを果たしておるというのがいまの北海道の実情であり、河川そのものは水産用水としての利用度がきわめて高いということは言われておるとおりであります。
水産側では、水産用水基準というのを昨年整理してつくったのですが、少なくとも被害といわれるような問題は、どの程度の水質であればだいじょうぶだろうといったようなことの整理が一応はできている。
行管の御勧告にもありますように、水産資源保護法を発動させるためには、水産用水基準の設定、要保護漁場の調査が必要であろう、こういう点を十分詰めて、経済企画庁、通産省など関係各省とよく御協議をしてやりなさいという御勧告を受けております。水産用水基準につきましては、昨年来学者グループに資源保護協会を通じて委託をいたしまして、現在魚種別の水産用水基準を設定する作業を進めております。
第三番目には、それは下水の処理ぐらいになるけれども、水産用水にはなり得ない。第四には——これははっきりここで言えばあまり専門的になるから言いませんが、第四には、もはやその水は何の使用にもならない、下水に近いというように、科学的に研究してそのような種類に分けてある。先ほどどなたかおっしゃった、基準というのは飲めるような水ではないかとおっしゃったが、そうではないでしょう。