2020-05-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
水産業協同組合の方には、事業譲渡の規定はあるけれども吸収分割、新設分割の規定はないと。それとの比較において、どうしてこういう盛り込み方をしたのかということを御質問させてください。
水産業協同組合の方には、事業譲渡の規定はあるけれども吸収分割、新設分割の規定はないと。それとの比較において、どうしてこういう盛り込み方をしたのかということを御質問させてください。
これについては、漁業協同組合JFしまねに対する検査でありますけれども、水産業協同組合法の第二百七条の第一項において、島根県知事が行うということになっております。その上で、農林水産大臣は、信用事業及び共済事業、これについて、知事の方から御要請をいただければ監査を行うことができるということになっておりますので、知事の御要望をまたいでそれをすることは、ちょっと今のところは難しいということであります。
第二に、水産業協同組合法の一部改正であります。 漁業協同組合の理事の一人以上を水産物の販売等に関し実践的な能力を有する者とすること、一定規模以上の信用事業を行う漁業協同組合等は会計監査人を置かなければならないこととするなど、その事業及び経営基盤の強化を図るための措置を講ずることとしております。
第二に、水産業協同組合法の一部改正であります。 漁業協同組合の理事の一人以上を水産物の販売等に関し実践的な能力を有する者とすること、一定規模以上の信用事業を行う漁業協同組合等は会計監査人を置かなければならないこととするなど、その事業及び経営基盤の強化を図るための措置を講ずることとしております。
水産改革においては、漁業法の改正のみならず、漁協などを規定する水産業協同組合法の改正も重要です。 岸会長みずからも、漁業者の所得向上のために熱心に取り組まれてきたと伺っております。 漁業者の所得向上のためにも漁協の役割はますます重要になってくるものと思いますが、今後の漁協のあるべき姿、果たすべき役割について、お考えをお聞かせいただければと思います。
全漁連においては、JF全国監査機構を設置し、公認会計士も配置した上で、漁協の実務に明るい水産業協同組合監査士の活用等によりまして監査を実施してきたところでありまして、漁協系統の経営の健全性の確保に貢献してきたものというふうに評価しているところでございます。
それで、四番目の質問ですけれども、本当は水産業協同組合法の一部を改正する法律案、ここに入っておきたかったんですが、時間の関係上、これは次回に回すことといたしまして、公認会計士監査の導入についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 改正案では、信漁連等一定規模以上の信用事業を行う組合に対し、公認会計士による監査を導入する、このようにしております。
例えば、こうした意見の中の一つでありますけれども、水産業協同組合法の改正におきまして、公認会計士監査の導入に当たって配慮規定を置くといったような対応を行ってきたところでございます。
第二に、水産業協同組合法の一部改正であります。 漁業協同組合の理事の一人以上を水産物の販売等に関し実践的な能力を有する者とすること、一定規模以上の信用事業を行う漁業協同組合等は会計監査人を置かなければならないこととするなど、その事業及び経営基盤の強化を図るための措置を講ずることとしております。
全漁連においては、これまで、公認会計士や水産業協同組合監査士を設置した上で信漁連等の会計監査を実施しており、漁協系統の信用事業や事業運営の健全性の確保に貢献してきたものと考えています。 一方で、今後、国際的な金融規制の強化や会計基準の高度化等にこれまで以上に適切に対応していくためには、より専門的な知識、ノウハウを持つ監査体制が求められています。
水産業協同組合法の改正について質問いたします。 現在は、全漁連による監査が実施されていますが、本改正案では、移行期間をもって公認会計士監査へ移行することになります。 農林水産大臣に伺います。 現行の全漁連監査には、どのような解決すべき課題があるのでしょうか。そして、公認会計士による監査によって、どのような効果を想定しているのでしょうか。お答え願います。
第二に、水産業協同組合法の一部改正であります。 漁業協同組合の理事の一人以上を水産物の販売等に関し実践的な能力を有する者とすること、一定規模以上の信用事業を行う漁業協同組合等は会計監査人を置かなければならないこととするなど、その事業及び経営基盤の強化を図るための措置を講ずることとしております。
○国務大臣(齋藤健君) 漁協系統におきましては、水産業協同組合法に基づきまして、全国連合会である全漁連が、貯金額等合計額が二百億円以上の漁協、これは全部で七漁協ありますが、及び全ての信漁連、これは二十八連合会ありますが、に対しまして、公認会計士及び監査士で構成されるJF全国監査機構を設けて、そして、かつ、その監査の品質管理の観点から、監査法人と契約を結び、その指導、助言等を受けた上で財務諸表等の監査
○長谷政府参考人 漁業協同組合を含む水産業協同組合は水産加工資金の貸付けの対象となっておりまして、この資金を御活用いただくことは可能でございます。 また、漁業協同組合が他の融資制度や補助金を活用して整備を行った施設におきまして新しい機器等を導入しようとする場合におきましても、本資金の活用は可能となっているところでございます。
漁業生産組合の組合員資格につきましては、水産業協同組合法におきまして、漁民であって定款で定めるものと書いてございまして、また、この漁民とは、同じ法律におきまして、漁業を営む個人又は漁業を営むために水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する個人と書いてございまして、個人に限定されておるところでございます。 このため、今回の特例は、民間企業が参入しやすくなることとは関係はないというふうに考えております。
このほか、公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、外国人等の起業を促進する等のため、
その一方で、営利を目的としてはならないという規定がほかの協同組合の法律に書かれているかどうかということでございますけれども、消費生活協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、それから労働金庫法、この法律におきましては、営利を目的としてはならないという規定がございますけれども、一方で、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、それから信用金庫法、これには営利を目的としてはならないという規定は置いておりません
○林国務大臣 協同組合についてのいわゆる政治的中立の規定については、農協法、森林組合法、水産業協同組合法、信用金庫法では、特段の規定を置いておりません。生協法、それから中小企業等協同組合法は、「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」こういう規定でございますが、労働金庫法では、「金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。」
このほか、公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、外国人等の起業を促進する等のため、
このほか、公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、外国人等の起業を促進する等のため、
林農水大臣が所管をされている農業協同組合、水産業協同組合、森林組合、たばこ耕作組合などは、一切、政治的中立性の規定がありません。 同じ協同組合でありながら、農業協同組合を初めとする林農水大臣所管の協同組合には、なぜ政治的中立性の規定がないんですか、大臣。
二 内水面漁業協同組合の組合員資格に係る河川における水産動植物の採捕又は養殖を行う日数の算定に当たっては、内水面漁業が有している水産物の供給の機能及び多面的機能が十分に発揮できるよう配慮するとともに、必要がある場合には、水産業協同組合法の見直しについて検討を行うこと。
場合によって、必要であれば水産業協同組合法を変えてでも、組合員さんの利便に沿うような形にしていかなければならないのじゃないかというふうに私は思います。
二 内水面漁業協同組合の組合員資格に係る河川における水産動植物の採捕又は養殖を行う日数の算定に当たっては、内水面漁業が有している水産物の供給の機能及び多面的機能が十分に発揮できるよう配慮するとともに、必要がある場合には、水産業協同組合法の見直しについて検討を行うこと。
この結果、中小企業協同組合、消費者協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、こういったものが適用除外とされております。 この適用除外の趣旨でございますが、以下のように考えております。