2012-10-23 第180回国会 衆議院 決算行政監視委員会行政監視に関する小委員会 第3号
本事業の内容は、調査実施主体に対し調査費用の一部を補助するとともに、反捕鯨団体の妨害活動への対策として水産庁監視船を派遣するものであります。
本事業の内容は、調査実施主体に対し調査費用の一部を補助するとともに、反捕鯨団体の妨害活動への対策として水産庁監視船を派遣するものであります。
上げ、大きな問題を抱えております長崎県周辺海域における外国漁船の取り締まり強化及び国内漁船の安全操業の確保について、毎回水産庁、海上保安庁には私の質問に御答弁を煩わしておりますが、ひしひしと死活問題として迫ってまいっております外国漁船による侵犯操業等の取り締まり強化とともに、国内漁船の安全操業の確保を図るために、長崎、佐世保両海上保安部に三十メートル型高速巡視艇の常駐配備といいますか、さらに、水産庁監視船
○松浦政府委員 西日本水域におきますところの韓国漁船の違反の状況でございますが、領海あるいは漁業に関する水域内の操業で、延べの操業でございますが、五十七年、九百八十四隻の違反状況を水産庁監視船として視認しているという状況でございまして、この動向は非常に異常な動向であるというふうに思っております。
その後も、巡視船——これは海上保安庁の巡視船でございますが、巡視船二隻及び水産庁監視船二隻は、マリアナ諸島の各島嶼に対し重点捜索をいたしましたが、二十三日正午をもって本捜索救難活動を打ち切った次第であります。 捜査救難の状況としまして、海上保安庁は、防衛庁、米軍、水産庁及び民間救難対策本部等と緊密な連絡をとりつつ、七日以降二十三日まで捜索救難活動を実施いたしました。
すなわち、取り締まりのための補助金の交付、水産庁監視船の常時配置等であります。 最後に、私らが長崎市の魚市場へ参りました際、漁業関係者から生鮮水産物の輸送について左のような陳情を受けました。
しかしながら海上保安庁の警備状況、水産庁監視船の警備状況等は、今回のことにかんがみまして、これは万全を期すべく配置あるいは所定の準備を整え、監視をさらに強化する準備を整えておるということは当然だと思います。
第五十五山田丸は、第三十一、三十二山田丸の乗組員及び死者二名を救助収容後ただちに――別にお手元に差上げましたものに電報がつづってございますが、別紙のごとき通信を発し、午前八時零分南東に向け避行開始、同八時三十分水産庁監視船第十六大洋丸の指示により同船と会合すべく航走、同日午後四時零分同船と会合、さらに同船の指示に従いまして海上保安部巡視船「あまくさ」へ向く航行、二十三日午前四時零分同船と会合、全員「
それは海上保安庁、水産庁監視船、また当該漁場に出漁中の漁船の方位測定によって、中共船は毎日方探測定し、一個の監視船にそれを集結して、三角方位によって中共船の位置は大体出しております。当時海上保安庁巡視船はほとんど済州島近海から北部におられたようであります。その付近に大体中共船が多かった関係上、まとめた報告は毎日十四時〇三分から送っていただいております。
海上保安庁におきましては、引続き巡視船五隻を済州島の東方と東南方海域に行動いたさしておりまして、水産庁監視船と協力して拿捕及び紛争の発生防止に努めておるのでありますが、最近に至りましては、この方面の海域に出漁して主として李承晩ライン内において操業する日本の漁船は殆んどその影を見ない状況でありまして、又韓国艦艇もその後は時折り一隻か二隻程度哨戒に当つておる模様であります。
○説明員(山口伝君) その後海上保安庁は、引続き巡視船五隻を以ちまして済州島方面海域を警戒続行せしめておりますが、水産庁監視船と協力して無論操業の維持に努力いたしますと共に、拿捕及び紛争等の事故防止に努めております。 前回に御報告申上げました以後、即ち十二日土曜日の午前八時から十四日、即ち本日の午前八時までの二日間に亙ります間の判明いたしました事件は、拿捕されたものはございません。
現地におきます経過につきましては、只今海上保安庁の長官より御説明いたしましたことに尽きているのでございますが、更に私より補足をいたしたいと思う点は、水産庁といたしましては、当初第一成洋丸という監視船を派遣いたしておつたのでございますが、この事態に当面いたしまして取りあえず黄海方面に出動しておりましたところの巡視船を直ちに当海域に回準せしめ、更に待機中の他の一隻を派遣いたしまして、只今三隻の水産庁監視船
たとえば仮定の問題でなく、一つの例を申しますと、今回東支那海のマッカーサー・ライン附近に出動中の水産庁監視船によつて発見されたトロール船襲撃事件という問題が起つておる。これにつながるところの日本の漁船の不法拿捕事件というのが起つておる。これの相手国はどこかと申しますと、韓国と台湾国民党政府であります。これが日本の漁船を不法に拿捕しておる。