2002-05-29 第154回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
しかし、現実には、残念ながら水産庁側は漁業者に対して誠意ある対応をしたとは私は思えないんですよ。思えない。全く何もしていない。 今回、後で経緯を話すけれども、漁業者がみずからお金を出して調査会社を雇って、下関なんかまで行ってビデオまで撮って、そういう証拠を持ってきてようやく訴えたんですよ。昔のお代官様じゃないですからね、大臣。
しかし、現実には、残念ながら水産庁側は漁業者に対して誠意ある対応をしたとは私は思えないんですよ。思えない。全く何もしていない。 今回、後で経緯を話すけれども、漁業者がみずからお金を出して調査会社を雇って、下関なんかまで行ってビデオまで撮って、そういう証拠を持ってきてようやく訴えたんですよ。昔のお代官様じゃないですからね、大臣。
そういうものに対して、地方公共団体にとっては当然財源が相当必要だと思いますけれども、例えば利子補給的なものを水産庁側で今後の対策として考えていくというそのあたりの考え方がおありなのかどうかということと、それと、風評被害という中で今いろんなことをやっておられますけれども、じゃ、今後もっと大々的にあの沿岸地域をいろんな面でPRするという面のPR用の経費とか、あるいは物によってはいろんな具体的なキャンペーン
この事務処理に当たりまして北海道庁から我が方に、処理の仕方についていろいろ水産庁側の見解を聞きたいという照会がございましたが、この照会された案件の処理の過程で関係資料が必要であるということで、これを送付していただいた経過がございます。その中に先生が御指摘をなさった書類が含まれておったことは恐らく事実でございます。
しかし、その後それぞれの国のいろんな動きがございまして、しかも郵便投票によって中止勧告をするかどうかを決めるというような動きが出てきた次第でございますけれども、その後水産庁側からも次長でございますとかあるいは関係参事官、こういう者をそれぞれ関係の深い国に派遣いたしまして個別に対応いたしましたし、それから在京の大使館なり、さらには私なり、それぞれの国と関係の深いいろんな方々からそれぞれの国に直接手紙なり
それと同時に、出荷前の養殖生産物に対する残留検査というようなものを実施いたしましたり、こういう使用規制というものもそのときの情勢に応じまして中身が変わってくるということもございますので、そういうものが変わった際には迅速に伝達するということでパンフレットの配布等もやってきているわけでございますが、こういう政府といいますか水産庁側のいろんな指導ということとも相関連いたしまして、昨年来、生産者段階におきましても
○長田国務大臣 いままで科学技術庁の方でいろいろやってまいりました調査の結果も、私は、相当なものだとは思っておりますが、水産庁側におかれます御心配というものが、現在のところ、何といいますか、私どもの方の成果というものが相当上がってまいりますと、心理的な影響という面が多分に多くなってこようかと思います。
○野坂委員 私が聞いておりますのは、いわゆる事件が発生をし、軍艦、警備艇に退去命令を出され、漁民が非常に混乱をして、やむなく十二海里外に出ざるを得なかった、その時点で海上保安庁なりあるいは水産庁側にぜひ来てほしいという要請があった。それを受けてどのような措置をしたのか。境や隠岐や浜田におるということは百も承知です。
この協定の締結なり実施の段階におきましても、先ほどのような漁業への影響を最小限度にとどめる、万一事故が起きました場合にも漁業者に対する救済の対策は万全の準備をして臨むということは強く申し入れをいたしまして、そういった根拠につきましては、たとえばいまのような無過失賠償責任の問題、あるいは関係大臣との事前協議の問題、こういった問題につきまして、水産庁側から申し入れをしていろいろな措置を協定上も明確にしていただいた
それを受けまして水産庁側の方でも、日本の北海道の周辺に設定されています十二海里内の操業あるいはその設定されております沖合い底びき網漁業の禁止区域、こういったものについては業界を指導して十分それを心配しないようにさせるということを約束したほか、大型のトロール船については日本近海からできるだけ早く南方海域に転出をさせるといったような一連の約束をいたしまして、同時に、民間ベースの話し合いを早く再開させようということで
それから同時に、海上保安庁それから北海道庁等とも連絡をとりまして、この韓国漁船の操業が非常に急に高まったということに伴って、監視船を派遣いたしまして、水産庁側では大体三隻、道庁で四隻の調査船を太平洋岸及び日本海の方へ配置をいたしておりますけれども、今後の操業に伴うトラブルが起きないように、被害が起きないように十分そういう面からも指導をしてまいりたい、かように考えております。
○渡部(一)委員 では外務大臣と水産庁側と両方に伺いますが、外務大臣、海洋法会議の結論が出た際、津軽海峡に関して言うと二つ結論の出方があると思います。国際海峡になって、そして通航という観点からいきますと、あの地域については自由航行帯になって、実質領海がゼロ海里と等しいほどの通航になるのが一つ。
○政府委員(佐々木輝夫君) 水産庁側から先にいま考えています技術的な問題を中心に御説明したいと思います。 二百海里の経済水域というのは、確かに先生おっしゃるとおり大勢になっていると思うのですが、まだ海洋法会議で御案内のように論議の最中でございます。
これ以上輸入が増大すれば、韓国のマグロについて外国人漁業規制法の政令発動をすべきだ、こういう内容の意見書を出したと聞いておるわけでありますが、それに対する水産庁側の、政府の反応はどうであったかということが一つです。 二つ目は、私たちが七十五国会で議員立法としてつくりました外国人漁業規制法の一部改正、この政令発動がいまだにございませんけれども、これについてあなたはどう考えるかということです。
○政府委員(橘正忠君) ただいまの水産庁側からの御説明にございましたように、私どもも水産庁等関係方面と十分協力、連絡をして、でき得る限り、まず第一に委員会も発足させ、協定の違反関係の事実についてはソ連側に抗議すべきものは抗議するという措置をとりたいと考えております。
中でも専業者のアナゴのはえなわ業者なんかがかなり大きな痛手を受けているということで、数年前から県からもいろいろ協議を受け、水産庁としても、できるだけの当面の救済対策を、県と一緒に講じているつもりでございますけれども、やはり抜本的に、その安全性の限界といいますか、どこまでは苦しくとも規制を続けていくべきか、どこから先は一般に安心して食べてもらえるのか、そういったような基準を明確にすることについて、水産庁側
あるいは言うならば四十五年から問題になるわけですが、四十五年から今日までの五年間、五分の一、二万トンという数字が妥当だというふうに思いますけれども、しかし、この政府側の、水産庁側が考えているその三万トンと、それから業界等が主張いたしておる二万トン、それに韓国側が先ほどお話しのように主張している五万五千トンという間には大変な差がありますけれども、見通しとしては誠意を、一生懸命やりたいとおっしゃるのですがどうですか
○説明員(佐々木輝夫君) 先ほども申し上げましたように、現在使用を認めております油処理剤につきましても、どういった基準のものを、どういう方法でテストをして、その基準に合格したものならこういう手順を踏んで使うことはやむを得まいという使用基準の問題も含めまして、水産庁側も積極的に参加をして、意見を述べながら現在の基準をつくったものでございます。
海外漁業協力財団についてはできたての財団であり、これは当然加わるべきものであると思えるわけでありますが、大臣はこれに対して、将来は発展的にこの協力事業団に吸収されるべき意向を表明されておるわけでありますが、農林省側あるいは水産庁側はこれに対してどういう見解をお持ちであるのか、それをお伺いいたします。
これは、何らかの手を、水産庁側として打つべきではないかと考えるのですけれども、いかがでございましょうか。
○大和田政府委員 ただいま水産庁側から御説明ございましたとおり、水産庁と外務省と密接に連絡をとりながら、具体的な被害状況、そのときの状況、つまりソ連船がどういうふうであったか、できるだけの情報を集めまして、その集めた情報に基づいてソ連側に申し入れをいたしております。 最近、ことしになりましての例といたしましては、二月十四日、三月十二日、三月十四日、三回に分けて先方に申し入れをしております。