2003-05-15 第156回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
○大田昌秀君 水産庁おいでですか。お願いします。 せんだってもこの委員会でお聞きした件ですが、沖縄の地元紙によると、米軍の水中爆破訓練に対して水産庁は漁船の安全が脅かされるということで中止を申し入れたという報道がなされておりますが、それは事実でございますか。事実だとすれば、いつ、だれが、どういう形で申入れをして、どのような御返事をいただいたのか、お聞かせください。
○大田昌秀君 水産庁おいでですか。お願いします。 せんだってもこの委員会でお聞きした件ですが、沖縄の地元紙によると、米軍の水中爆破訓練に対して水産庁は漁船の安全が脅かされるということで中止を申し入れたという報道がなされておりますが、それは事実でございますか。事実だとすれば、いつ、だれが、どういう形で申入れをして、どのような御返事をいただいたのか、お聞かせください。
残された時間、大変少なくなりましたが、水産庁おいででございますが、ちょっと水産庁は別途質問させていただくということで、きょうは質問いたしません。 最後に、残された時間、大臣、二〇〇一年にいよいよペイオフの問題が迫ってまいりました。その中で、農協系の系統の金融機関の経営安定策をどう図っていくのかということについて、最後に少しこの問題について触れさせていただきたいというふうに思います。
あわせて、水産庁おいでになっておると思いますけれども、この小型漁船の安全対策、今話が出ましたことに対する啓蒙普及についてどのように努力なさっておるのか、伺いたいと思います。
○中西珠子君 水産庁、おいでになっていますでしょうか。――今もお話が出ましたように、我が国の漁業をめぐる国際環境は非常に厳しい、米国及びソ連の二百海里水域内では漁獲量の割り当て量の削減など、非常に漁業規制が強化される傾向にあると素人ながら考えるわけでございます。
○林(百)委員 水産庁、おいでになっていますか。――水産庁、漁民の言うことを聞きましたか。漁民はどういう国の旗が掲げられた船がそういう行為をしたかということを言っておりますか。そしてどういう状態ではえなわがこういう状態にずたずたに切られてしまったか、その損害は幾らかということになっていますか。ちょっとその状態を水産庁で説明してください。
この妥結に至らない点を要約いたしますると、コンブ採取区域の呼称の問題、それから操業手続、いわゆる許可証の発券の問題、裁判権の問題、以上三点に集約されると聞いておりまするけれども、水産庁、おいでになっておりますか、お答えをいただきたいと思います。
水産庁おいでになりますか。亀岡さん……。
水産庁おいででございますか。——二百海里の問題でありまして、北洋漁業から追い出された漁民がたくさんいるわけであります。一昨年離職者法をつくっていただきましていろいろお手当てをいただきましたけれども、率直に申し上げまして五十一年以降約千二百隻減船、一万六千人有余の離職者が出ているのです。
動物性たん白質がいろいろな形でわれわれに摂取されておるのですけれども、きょうは水産庁おいでになっておると思いますが、現状の動物性たん白質の摂取の中で、水産の面がどのような比率で寄与しているか、そういう点をひとつ最近の実情から御説明いただきたい。
そこで、魚肥の関係ですが、水産庁おいでになっておると思いますが、日本は水産国で、各漁場ごとで魚のいわゆる廃棄物、これの処理に非常に困っておるわけですが、魚肥とこの廃棄物を処理するのと、この点相結合すればりっぱな肥料の生産ができると思うわけですが、この点について水産庁はどういうふうな取り扱いをしておるのか、承りたいと思います。
○小澤(太)委員 時間がありませんからもうはしょっていきますが、水産庁おいでになっておられますか。——実は、岩国の海域のPCBの数値の問題ですが、これは、実は水産庁の発表に誤りがあるということでございます。
そこで大臣は、先ほど農林省なり、水産庁なりにというお話がありましたけれども、大臣がおわかりにならないのはごもっともでありますので、農林省なり水産庁おいでになっておりますね。東京湾の最近の油汚染によるノリ被害、魚介被害なんていうものがどういう状態であるかということを、ひとつ御報告を願いたい。
○山内一郎君 水産庁おいでになっていますか。——いま建設省から大体の水産業に対する補償の話がありましたけれども、それをもう少し詳しくと、それからこの事業のチですね、「水産資源の保護培養及び開発のための事業、」こういうのがありますけれども、これについて御説明いただきたい。
○古寺委員 水産庁おいでですか。――新井田川流域の水質の問題でございますが、水産庁は今度のこの水質基準案についてはわかっておられますね。前からも何回も問題があったのですが、今度のこの基準は、いままでの県の基準よりも非常に甘くなっているわけです。ゆるくなっているわけです。この点について水産庁はどういうふうにお考えですか。
時間もございませんで、水産庁おいでになりましたのでお聞きしておきたいと思いますが、漁船の遭難防止につきまして先ほどちょっとお聞きをしたわけでありますけれども、漁船の遭難防止等については、現状はこの今回の船舶安全法で強制する無線設備とかあるいは乾舷の問題でなくて、漁船の操業水域を守らせるとか、その他出漁に対するいろいろな指導、規制、そういうことがむしろ重要だという御答弁をいただいておるわけでありますが
○井上(泉)委員 水産庁おいでになっておると思うのですが、この海上衝突予防法では、まず最初には、二十六条で、漁労しておる船については他の船舶が避航しなくてはならないということに規定をしてある。ところが第三十条の第二項の「政令で特例を定めることができる。」