木内キヤウ君 宇都宮 登君 北條 秀一君 中野 重治君 穗積眞六郎君 政府委員 引揚援護庁次長 宮崎 太一君 厚生事務官 (引揚援護庁援 護局長) 田邊 繁雄君 外務事務官 (管理局長) 倭島 英二君 説明員 農林事務官 (水産庁資材課
只今政府側から案件の第一になつております水産資材割当に関する件で、水産庁資材課長石川東吾君、並びに経済安定本部水産課長稻村桂吾君が出席されております。先ずかねてから要望してございました水産資材について水産庁側から御説明して頂くことにいたして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ところが食糧庁の定員は、本省なり林野庁、水産庁あたりとは別になつておるわけでありますから、定員法を改正するだけでは問題は解決しないのでありまして、食糧庁の定員が殆んど食糧管理特別会計に属しておるわけでありますから、予算の問題が起つて来るわけであります。二十五年度予算で食糧管理特別会計が人員の上に一定の枠を設けますと、これは定員法改正と同時に予算措置を講する必要がある。予算の補正を必要とする。
○佐橋説明員 この前の本委員会におきまして、第三・四半期から受注制をしきましたために、第二・四半期の購入券が現物化できないという問題がありまして、そのときに、ここで水産庁の方とわれわれの方と御答弁申し上げまして、まずメーカーの保有糸というものを資材事務所で公示して、ここに品物があるから、ここに注文に行けというような方法をとつてみようというようなことと、最後にはこの保有糸を持つていて、注文を受けないところを
○小高委員 資材の小委員会は十一月二十二日、通産省の綿業課長、水産庁の資材課長の出席を求めまして、大体において災害用資材のうち、綿糸布については補給金を出すのが当然であるという議論、及びただいま綿業課長からいろいろ答弁がありまして、奧村委員との間に議論になつております、二・四半期以前のチケツトの現物化できないものをどうするか、この二つの意見が非常に強く出たのでありますが、それに対して小委員長としては
この根本は、われわれがすでに国会において漁網の生産及び配給の事務行政は、水産庁資材課において行うべしと議決したのを、なわ張り争いのためにここまで延ばして来たことに、一番大きな問題があると思う。われわれ水産委員会としては、徹底的にこれは究明すべきであると思います。
○矢野酉雄君 随分会期も切迫しましたので、どうせ討論が直ぐ始まると思いますが、これを可決するか否決するか、その直前に私は水産庁長官に行政処置の問題についてご希望を申上げる次第であります。併しその希望が達成せられなければ、この漁業法、参議院の修正法案に、形式においては衆議院から送付されましたけれども、実質的においては正しく参議院の修正、漁業改正法律案というそのものに反対するものではありません。
○淺岡信夫君 本法案の採決に入ります前に、ちよつと水産庁長官に一つお尋ねして置きたいと思うのでありまするが、それは漁業調整事務局を設けるという点でありまするが、こうした点について、水産研究所というものが一地方にある。それから他の地方に漁業の調整事務局を設けられる。これは例えば例を挙げれば、瀬戸内海の問題でありまするが、一県には水量研究所が設けられておる。
委員長 木下 辰雄君 理事 尾形六郎兵衞君 千田 正君 委員 青山 正一君 淺岡 信夫君 西山 龜七君 田中 信儀君 江熊 哲翁君 矢野 酉雄君 政府委員 水産庁長官 飯山 太平君 説明員
そういう意味で、行政事務の中には、この問題ばかりでなく、総理大臣の権限内において同じ問題を、たとえば運輸省が扱つておつたのを通信省で扱い、水産庁で扱つたものを農林省が扱うようなことは、始終あると思うのであります。
理事 夏堀源三郎君 理事 平井 義一君 理事 松田 鐵藏君 理事 佐竹 新市君 理事 林 好次君 理事 砂間 一良君 理事 小松 勇次君 小高 熹郎君 川端 佳夫君 田口長治郎君 玉置 信一君 冨永格五郎君 福田 篤泰君 藤井 平治君 奧村又十郎君 岡田 勢一君 出席政府委員 水産庁長官
その放水路の位置が万一にも漁業の中心地帶であつた場合には、靜岡県の漁業に甚大なる被害を及ぼすのみならず、太平洋の一部の漁業に悪影響を與えると思うのでありまして、これに対しては水産庁と会議をするというか、あるいは水産常任委員会の意見を尊重するというか、何らか被害を少くして、そうしてこの放水路もできるという案があれば、適当だと思うのであります。
派遣された委員は、林好次君、小高熹郎君、岡田勢一君、田渕光一君と不肖私このほかに常任委員の砂間一良君、地元選出の衆議院議員塩田賀四郎君が参加され、それに同行の本委員会調査員中田茂夫君、水産庁の技官藤村弘毅君、一行十名でありまして、調査の日程及び調査の箇所は、去る十一月十二日から三日間、兵庫、大阪、和歌山、徳島、香川、岡山の一府五県にまたがるいわゆる瀬戸内海であります。
しかしながら水産庁設置法案、定員法その他の関係から、これを本修正案の中にただちに盛ることができなかつたことを遺憾とするものでありますが、小委員長といたしましては、そのような事情を委員長において勘案されまして、本案採択の際にはこの地方漁民の要望を附帯決議としてつけ加えられんことを要望いたすものであります。
ここにおきまして、私は顧みてわが国水産行政の現状を思うとき、農林省の一外局にすぎざる現水産庁の機構をもつてしては、とうてい日本漁業をして国際場裡に活躍するの段階に至らしむることは望み得ないと信ずるのであります。
水産行政の総合一元化は、私どもの多年にわたる主張でございましたが、たまたま先年水産庁の設置と相なりましたのでございます。これは外局として認められたのでありますが、現在の水産庁は内容的には一内局と何らかわるところがございません。加えて漁船金融、資材の面、あるいは漁業労働等の面は、全部他省の所管に属しております関係上、はなはだ不便きわまるものがあるのでございます。
また水産庁に仕事をとつておるわれわれといたしましても、国家の水産行政の重大なる点を考えまして、非常にけつこうなことであると考えておるのであります。
と申しますのは、私は元の勤めが水産庁でありますから、私が調査するという部分はそう広汎ではないわけであります。それでありますから組合のいろいろな関係の人に頼んで、そしてだんだんに確かめて、その確実性を増して行くということであります。それでその結論として確実なものと認めて、この問題について責任を持つ。そういうことを申し上げたわけであります。
○本多証人 私が水産庁云々と申しましたのは、ちよつと謙遜の意味もありましたけれども、中央執行委員として選任して、あれは公務員法、人事院規則でありましたか、届出してそちらの方にかかりきりになつておりましたので、主として私がやつたわけであります。
○野原委員 そうなるとあなたは水産庁の方におつた方だそうで、詳しいことはあなた自身としてよくわからなかつたが、佐藤義彌君であるとか、小松君であるとかいうような方たちが、もつぱらこの問題を、專門調べた、こうおつしやるのですか。
一旦出た証券を金融化、現金化する方法があるかどうかという点につきましては、水産庁の方の御意見も十分伺いまして、できるだけ御希望に沿うように研究いたしたい。今日はあいにく局長が出張いたしておりまして、月曜の朝には帰りますが、帰りましたらまたよく相談しまして、省内で意見をとりまとめるようにいたします。
かねて緊急問題となつておる金融に関する問題でありますが、先刻より水産庁の長官初め各位御出席であります。なお大蔵省銀行局総務課長の杉山氏もお見えになりましたから、はなはだ参考人の方にはお気の毒でありますけれども、しばらく金融問題の審議に移りたいと思いますがいかがでございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○夏堀委員 ただいまの水産庁長官の御答弁は、私どもの考えておるところの線と同一でありまして、満足いたします。御承知の通り、国債の買上げということは、過般の水産常任委員会においても私これを二回にわたつて申し述べております。特にただいまの問題は、この法案を真に民主化するかどうか、これは世界の環視のまとになつておるのであります。
特にこの指定遠洋漁業の許可にあたりまして、くじ引きできめるという規定があるのでありますが、この根拠がはつきりいたしませんけれども、この水産庁の経済課編纂の漁業制度改革講義案というのがございますがこれによりますと一応資本制漁業として成立しておるので、適格性さえあれば優先順位を問題としなくてもよいので、結局思い切つてくじ引きにしたという説明があるのでありますが、これらははたしていかがなものであろうか、改革
なお第十八條の第三号だつたと記憶しておりますが、瀬戸内海の漁業調整事務局を神戸市に置くということに相なつておりますが、これは当時江農林大臣御在任中に、瀬戸内海の各府県の漁業代表者には御相談なく、当時の藤田水産庁次長が中心になりましておきめになつたように聞いておるのであります。
私はこの法案を作成いたしました水産庁の事務官の方方は、漁業というものはもうかるものなりという前提のもとにお考えになつたものと思う。
むしろそれは両県ないしは三県において、厳重に水産庁に対して監督をさせなければならない問題であつて、私が先ほど申し上げたように、動力つきの打瀬網の濫獲防止ということが、あの漁場に対する一番の重要問題でなかろうか。機船底びきというものは意に介する必要がないのではなかろうかと考えているのであります。
真珠養殖業の権利を漁業組合に与えた場合、日本の外貨獲得の重要物資の生産ができなくなると心配する意見を、水産庁のこの法案作成に重要な地位をしめる人から聞いたのですが、明治四十三年以来今日まで、継続して漁民の組織に与えておいて今日のごとき真珠生産の進歩を見ておる事実は、いまさら協同組合に権利を与えて生産ができないと心配するのは、まことに不可解な次第と思うのであります。
里中君の御発言のうち、最後に水産庁の人々に対する御意見の中に多少穏当を欠くような点があつたかのように思うのでありますが、これは速記を調べた上で委員長において適当に処理したいと思いますから、御了承をお願いいたします。石田耕作君。
○委員長(千田正君) 次には引揚者に対する水産資材優先配給に関する件、この件につきましては先般の委員会におきまして、皆様の御発議によりまして、水産庁長官宛に委員長から左の要項について申入れをしております。
新規着業分の枠は水産庁で一応お決めになる。
○岡元義人君 もうこの委員会で水産資材については相当今まで審議を盡し、又水産庁に要望も続けて参うたのであります。併しながらなかなか容易に結論に至らなかつた、こうい状態にあるのでありますが、なぜ結論に至らないかと申ますと、実際農林省当局、水産庁自体が、いわゆる決議案の趣旨というものをば十分に納得していない、その基本的問題が解決つけば今までこういう問題が起らなかつたと考えられるのであります。
○公述人(斎藤顕三君) 今回り漁業法改正に当りましては、水産庁初め参議院の皆様方には特に河川漁業に対しましても終始お骨折願いましたことを厚くお礼申上げて置きます。尚その他関係者のお方にも非常に御迷惑をかけましたことを恐縮に存じております。
このことは決して私のただ憶測というようなものでなくして、現に水産庁の飯山長官が衆議院だつたと思いますが、委員会がわざわざ速記を止めさせて、民主化と増産とは決して一致するものではないということを明言していらつしやる、こういうふうな頭でこの法律を立案されたのでは、ますますこれは改悪されて行くと思うのであります。
○冨永委員 今川村委員から、するめについての質問がありましたが、先ほど水産庁、長官からも御答弁がありました通り、結局貿易手形の七割は貿易品と決定してから出してもらえる。ここにわれわれの手元に配付されました資料を見ましても、一億五千万円は、貿易品になつてから貿易手形が貸出される。それまでは自分の信用において金を借りなければならぬのです。
またこれに対しては、水産庁といたしましても、現在はやむを得ない事情によつて統制課はあるだろうが、統制課をなくしてしまつて、これをむしろ統計課に持つて行かなければならないのではなかろうか。
○佐竹(新)委員 水産庁長官にこの際水産貿易に関連いたしまして、一言お尋ねしたいのであります。水産貿易で、実は私のお尋ねいたします点は、カン詰に関する件でありますが、御承知のように、今アメリカ及び南方方面に出ておりますものは、水産方面のカン詰といたしましてはまぐろ、いわし、かつおといつたものが、相当出ておるのであります。
然るにその半面、局地的の不漁や時化、或いは急潮等の災害を蒙り易いのでありまして、その証拠には、水産庁の資材課に行つて見ますると、殆んど毎日のように何処かの定置漁業者が、災害に上る資材の特配の陳情に来ておるのを見ても分るのでございます。
そこでこうしてはおられないというのでそれぞれ浦浜では寄合会議が開かれまして、水産庁に行つてお願いに行こうとか、どににお願いに行こうという問題が上つて参りまして、水産庁の方にもお百度を踏んだような次第であります。
漁業手形を普及徹底せしめるのは、長官の言われるように水産庁の所管であるということであれば、水産庁は急速にこれを徹底せしめる必要があると思うのであります。われわれは水産庁には水産金融課なるものを独立せしめて、この方面から水産金融に関する順序ある具体的な案を立てることも必要であり、またできた制度が急速に実行される問題も徹底的にやらなければいかぬのであつて、この点を強く要望いたしておきます。
○飯山政府委員 第二点であつた漁業手形の普及徹底は所管はどこか、こういうお尋ねは、ただいま銀行局長からの御回答の通り、これは当然水産庁の主管すべきものであると、かような見解を持つております。