1990-11-21 第119回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
現在、市街化区域の中に水玉模様で調整区域を設定する場合の最低面積が五ヘクタールという基準で運営されているわけでございます。私どもといたしましては、この五ヘクタールという基準をできるだけ弾力化するといいますか、農家の希望に基づきまして、逆線引きをしやすくするといいますか、そういうような観点から、関係省庁とも十分話し合っていきたいというふうに考えているところでございます。
現在、市街化区域の中に水玉模様で調整区域を設定する場合の最低面積が五ヘクタールという基準で運営されているわけでございます。私どもといたしましては、この五ヘクタールという基準をできるだけ弾力化するといいますか、農家の希望に基づきまして、逆線引きをしやすくするといいますか、そういうような観点から、関係省庁とも十分話し合っていきたいというふうに考えているところでございます。
たとえば区域の変更手続もございますし、あるいはいわゆる水玉模様と申しますか、そういう式に調整区域に編入する手続もあるわけでございますから、そういうふうにいたしまして調整区域に編入して農業をやっていただく。そうしませんと、いわば都市化と農業とがチャンポンになる、これが一番問題でございますから、そういうふうに仕分けをしてもらいたいというのが基本でございます。
ただ、関係省で協定いたしました中に、先ほどのお話のほかにも、少なくとも五年ごとに市街化区域の見直しをして、市街化の見通しのつかない地域は市街化調整区域に変更するというのを関係省で確認しておりますし、またおおむね十ヘクタール以上の集団農地で、長期にわたって農地のまま保存されることが確実と認められる農地は、いわゆる水玉模様の形になる場合もあるけれども、時宜によって市街化調整区域に編入するというような確認
なお、営農の意思を持ち、また営農以外に生計の手段がないという方々のためには、一つは、先ほど申しました線引きの見直しの際に、市街化調整区域にある程度のまとまりがあれば落としていく、それからもう一つは、十ヘクタール以上のいわゆる集団農地というものになりますれば、そこはいわゆる水玉模様と申しておりますけれども、市街化調整区域に編入がえをしていくと、こういうこともあわせて考えながら、あくまでも営農に従事したい
それから第二は、十ヘクタール以上の集団農地ということでこのまとまりができ、かつ将来とも相当長期間にわたって農業を継続するという場合におきましては、その地域をいわば水玉模様と申しておりますけれども、水玉模様で市街化調整区域に編入をする。それから三番目の措置といたしましては、いわゆる都市計画法上の公園緑地というものの指定を受ける。
また、この措置に伴い、区域内の農家に対しては、市街化の進捗状況等に対応して、市街区域の見直し、いわゆる水玉模様の調整区域の設定、施設緑地の活用、農住構想の推進、自治大臣の助言など、各般の措置を積極的に講じております。 このほか、都市計画税についても、同様の激変緩和の措置を講ずることとし、また、特別の事情がある場合を除いて市街化調整区域においては課税しないこととしております。
その場合には相当長期にわたって農業から離脱されないという前提に立って市街化調整区域に水玉模様で落とす、これが第二点。第三点といたしましては、いわゆる都市施設緑地施設として都道府県知事の指定を受けて建築制限を一方で受ける、そういうことを前提にいたしまして農地並みの課税を受ける。これは市街化区域農地からはずれるわけであります。
それから二番目の措置といたしましては、これも政務次官から御指摘がございましたが、十ヘクタール以上集団化をいたしまして長期に営農するということが確実だ、適当だと思われますような農地につきましては、これは市街化区域内におきまして一種の水玉模様みたいになると思いますが、水玉模様になりましてもこれを調整区域に編入をして農地並みの課税をする、こういうことでございます。
十ヘクタール以上の集団農地で農業を引き続いて継続したいという方は、水玉模様でもって市街化調整区域に指定していく。しかし、十ヘクタール以下の、たとえば一戸か二戸の農家の方、農地にいたしまして三ヘクタールあるいは二ヘクタールという方でも農業を続けてやりたいという人がある。この場合の保障は一体どういうことになるわけですか。
しかもなお同時に、いわゆる都市計画の全体構想がこわされないという意味で水玉模様の調整区域もつくろう。その場合は、ある人たちが、自分はここの土地だが、そこに行ってやりたいとか、私は出たいという人もあると思うのです。
○鎌田政府委員 これは私とも立法の段階で——自慢話になるわけじゃございませんが、たいへん苦労をしてつくった条文でございまして、御案内のとおり、C農地でございますと、だんだんにお話がございますように、市街化、都市化というものが進まない、こういったところもあるわけでございますので、まず一つは五年後に見直しをする、それから例の水玉模様を抜く、あるいは施設緑地というもので配慮する。
○鎌田政府委員 この市街化区域内においてあくまでも農業を継続されよう、こういうことでございますと、まさにただいま先生が御指摘になりましたように、そういう方々が集まられまして十ヘクタール以上の団地を形成される、かつ相当長期にわたって継続して農業を行なわれる、こういうところでございますと、これは先ほども申しておりますように、農林、建設両省とも相談をいたしまして、そういうところはいわゆる水玉模様と申しておるわけでございますが
また市街化区域の中で、農民の中におきましては相当な意欲をもってさらに農業を継続いたしたいという者が相当かたまってあるような場合におきましては、これが水玉模様のようなかっこうになりましても、市街化調整区域としていくとか、さらに緑地等につきましては、これを施設緑地等による活用の方法があるならば、これを都市計画法上施設緑地として指定する。そういうような措置を現在考えているわけでございます。
水玉模様になるわけでございますが、そういうことも考えてまいりたい。あるいはまたいわゆる施設緑地、公園緑地等の形で、自分の農地というものを施設緑地に指定してもらいたい、そういうことでございますと、その上に対します建築制限というものは受けますが、その間は従来の租税負担というものを維持してまいりたい。
それで、たとえばネクタイにいたしましても、水玉模様というようなものはありふれたものであって、それはかりに著作物になるような水玉模様の模様をかいても、それは意匠法によっては保護をされない。こういうことになる。それから、著作権法では、その原図を複製するというだけでございますが、意匠法では類似の意匠も禁止するというように権利の内容も違っておる。
それから保護期間でございますが、保護期間は、新しい法案では著作者の生存間と死後五十年ということになっておりますけれども、意匠法の場合におきましては登録後十五年というようになっておりまして、保護期間においても大きな差があるというようなこと、あるいは意匠法等では、ありふれたものとか容易に創作することのできるようなもの、たとえば水玉模様のようなものについては意匠登録を受けることができないということでありますが
それから意匠法でいけば、公知公用のもの、私のしておりますような水玉模様のようなものには、これは意匠は登録できないというような点で非常に考え方が違っておりますので、その原図それ自体が絵であるというようなものであれば、絵として保護されるというようなことではないかと思います。