2007-05-18 第166回国会 衆議院 外務委員会 第13号
それ自体として放射性物質を含むということもございませんし、原爆、水爆等の核兵器等の核爆発装置でもありません。また、放射性物質、放射線を発散する能力は有しておりませんし、放射線の特性により重大な傷害、損害を引き起こし得るものでもないということから、本条約、核テロリズム行為防止条約第一条の装置、それからその他の核物質等に該当するものではない、そういうふうに考えております。
それ自体として放射性物質を含むということもございませんし、原爆、水爆等の核兵器等の核爆発装置でもありません。また、放射性物質、放射線を発散する能力は有しておりませんし、放射線の特性により重大な傷害、損害を引き起こし得るものでもないということから、本条約、核テロリズム行為防止条約第一条の装置、それからその他の核物質等に該当するものではない、そういうふうに考えております。
「核兵器不拡散条約上の核兵器の解釈に当り、米国原子力法(従って日米原子力協定)の定義をもっとも重要な指針と見なすことが可能であるが、この定義によれば原爆、水爆等の核爆弾及びロケット等の輸送手段から分離されかつ分割されうる部分である核弾頭が核兵器であることには議論の余地がない。
○佐々木国務大臣 水爆等によりまして運河の開削とかいろいろ計画されておるのはございますけれども、実用面としてこれを実際に使っておるところはまだないように承知してございます。したがいまして、いまの段階では核爆発そのものが平和利用だと言っても、すぐその実験が平和利用かあるいは戦時利用のためかという点ははなはだ不分明でございます。そういう状況でございます。
○河上委員 そういたしますと、それは確定解釈がなくても信義と友愛で大丈夫だ、こういうような御意見かもしれませんが、アメリカ側の核兵器の解釈というのは、恐らくアメリカの原子力法の定義を最も重要な指針とするのではないかと思うのでありますけれども、その米国の原子力法の中にあります核兵器の定義によりますと、非常に微妙でございまして、原爆、水爆等の核爆弾及びロケットなどの輸送手段から分離され、かつ分割され得る
それから、将来あり得るものとしてどういうことがあるかというと、将来あり得るものとしてはB52、東洋においては絶対に水爆等は積んでおりませんが、積もうと思えば積み得る状態でB52は着陸、離陸をし得る、米軍の沖縄基地をそういう方面に使い得るということは言えます。
それからF105サンダーチーフ等は原爆、水爆等を搬送し得る飛行機でございますということは、昨日も私は春日さんかにお答えしましたが、そのことも申しております。それからポラリス潜水艦も、寄港はいままでしていないが、寄港せんと欲すれば現在の沖繩の状態では寄港し得る。これはもう核兵器そのものでございます。全体として私は潜水艦が核兵器だと思います、単なる弾頭ばかりじゃなくて。
でございまするから、一九七〇年代の後半に有効に水爆等を運搬し得る手段がたとえ中共において開発されましても、私は大量の核兵器を使う戦いというものは、まず広島、長崎が終わりであろう、広島、長崎をもって終わりとするというのが私の見解であります。(「時間、時間」と呼ぶ者あり)
○多田省吾君 中共の水爆等の脅威というものに対して、または今後の中距離弾道弾あるいはICBMも開発が早いんじゃないか。マクナマラ長官の予想よりも、アメリカのある安全保障調査会の信頼すべき情報によると、もう八年と言わず五年でICBMの体制を整える、あるいは今年じゅうにMRBMも開発できるだろうというようなことを言っておるわけですね。
委員長、私はこういう原子爆弾あるいは水爆等の実験等に関する電波妨害の事実に対しては、正式な資料を要求させていただきたい。お願いいたします。
○多田省吾君 わが国は核爆発の平和利用ということも考えてない段階でございますけれども、将来、きれいな小さな水爆等によって、土木工事等が核爆発によって、平和利用の面によって大きな進歩をとげるということは当然予想されるわけでございます。わが国も、当然、核爆発の平和利用については留保こそすれ断念したわけじゃないわけですね。
○海原政府委員 ただいまの点は御意見でございますので、あるいは質疑応答の範囲外になるかと思いますが、私どもといたしましては、有事の場合の米軍の行動についての判断でございますが、そのためには第七艦隊の船が有事即応態勢、いわゆる戦闘行動、すなわち原爆、水爆等を搭載した形のままで横須賀や佐世保に来なくてはならぬ理由は一つもないと思うわけであります。先ほど申しましたように、沖繩という基地もございます。
○吉田法晴君 そうしますと、ソ連の実験による今までの、過去の分は北の端を図っておるという、それから今始まったアメリカの実験は数十回に及ぶ、あるいはその中に、軽メガトンであるといわれておりますが、何メガトンであったか正確には承ることはできませんでしたけれども、水爆等を含んで実験が行なわれても、高空だし、西に回ってくるが、それは日本の南のほうで大した影響がなかろう。
原爆や水爆等があって、周辺の多くの国民に被害を与えたというならともかく、普通火薬のロケットでやられた。的確に命中をした。国民の意思としては日本がこの戦争に介入することは反対だ、こういうこと。これは個別的自衛権ですから、この点については国会は自衛隊に出動はしてはならぬ、こうきめた。この場合には長官、どうですか。僕はあなたが日米安全保障協議委員会の四人のメンバーの一人でなければ聞かないですよ。
また、水爆等に関しましたいろいろ推測は行なわれておりますけれども、正確な資料も一切発表されておりません。しかし、広島、長崎以来もうすでに院五年を経過しておりましてその間に水爆等を中心としてずいぶん原子爆弾の技術も発達していることでございますから、当然、効力的に数百倍以上の効力のある爆弾が現実に保有されているということは考えてよろしいと思います。
施設があっても、またミサイル等の核弾頭を付したミサイルの持ち込みがあっても、また原爆、水爆等の持ち込みがあっても、それを飛行機によって目的地に達する場合もありましょうし、私は軍事上のことはあまりよくわかりませんが、それは関連して非常に重要なものであろうと思う。
○伊能国務大臣 原爆、水爆等につきましては御承知のように攻撃的に、航空機その他をもって相手を攻撃するという前提に私どもは解釈しておるものですから、その意味で攻撃的なもの、かように考えております。
○受田委員 あなたの昨日の御答弁では、大型の核兵器を持つ米軍と日本軍が共同作戦をする場合、事実上原爆、水爆等の被害を日本軍が受ける公算のあることは御承知いただいておりますか。
その際に、最近のアメリカのいろいろな戦略上あるいは戦術上の話もございましたし、われわれが核兵器の、核爆発の実験禁止の問題に触れて、原爆、水爆等に対する日本人の持っておる国民感情、及びこれに対する強い私どもが人道的な立場から考えておるということを、十分に当時申し述べて、従って、この武装の関係においても、われわれの考え方はその考えに立脚しているのだ。
従って原爆、水爆等の非常に破壊力の大きいものの場合には、私たちは当然これは考慮すべきものと考えておりますが、それが兵器の進歩の状況によって、どういうものが現われてくるかわからぬただいまといたしましては、平和目的という範囲内に、それが抵触するかしないかということは即断をすべきものではない、そういう解釈をとっております。
この問題は、さっきも申しましたように、水爆等の実験を通じまして日本の民族がこうむらなければならない運命なのです。こういう前提的な法律であるということになりまするならば、厚生大臣も思い切って一つ与党の方とも話し合われて、われわれ社会党も率先してこれには賛成いたします。
○神田国務大臣 原爆、水爆等のわれわれ人類に及ぼす影響ということについておそるべきもののあることは、今木原委員のお述べになられた通りでありまして、政府といたしましては、たとえば今回のイギリスの水爆実験等につきましても厳重な抗議を重ねておる。さらにまた人を派遣して、そして中止の交渉をするというような非常に強い意向を持って外交交渉をいたしておるのでございます。