1982-04-27 第96回国会 参議院 建設委員会 第8号
についてお願いがあるわけでありますが、全国知事会水問題研究会で水源地域対策に関する報告が出されているんでありますが、その中で「ダムの指定基準 水源地域対策特別措置法の対象となるダムの指定基準は各省庁の申合せにより、水没戸数三十戸以上または水没農地三十ヘクタール(北海道六十ヘクタール)以上とされているが、ダムの建設による周辺地域の生産、生活両面にわたる影響の緩和、関係住民の生活水準の維持等のための措置等は水没規模
についてお願いがあるわけでありますが、全国知事会水問題研究会で水源地域対策に関する報告が出されているんでありますが、その中で「ダムの指定基準 水源地域対策特別措置法の対象となるダムの指定基準は各省庁の申合せにより、水没戸数三十戸以上または水没農地三十ヘクタール(北海道六十ヘクタール)以上とされているが、ダムの建設による周辺地域の生産、生活両面にわたる影響の緩和、関係住民の生活水準の維持等のための措置等は水没規模
水特法によります整備事業についての国の負担または補助の割合の特例といいますものは、水没規模が特に多い水源地域につきましてはこれに伴う地方公共団体の負担が非常に多くなるという傾向にあるものから、この特に大きい負担を軽減するために設けられたものでございます。
をある一定のワクに定めるということについての考え方でございますが、水源地域の生産機能とかあるいは生活環境等に著しい影響を与えまして、関係住民の生活水準の維持等に支障を与えるおそれのあるダムは、これはある程度以上の規模のものである、著しく影響を与えるものはある程度以上ではないかと——小さいやつももちろん影響はあります、ありますけれども、その程度が相当になるものはある程度以上のものであろうと、それで水没規模