2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
その間、高齢となってしまった岩谷地区の住民の生活再建は一朝一夕にして成るものではなくて、宅地の選定や敷地の造成、住宅の購入、宅地の予約、墓地の購入や、福祉施設への入所権など、水没移転者が取得したものは少なくありません。 そのような中で、忘れもしない平成二十一年十月の九日、何の前ぶれもなく突然に補償事業が凍結されてしまい、岩谷地区住民は国に裏切られた心情になっているところでございます。
その間、高齢となってしまった岩谷地区の住民の生活再建は一朝一夕にして成るものではなくて、宅地の選定や敷地の造成、住宅の購入、宅地の予約、墓地の購入や、福祉施設への入所権など、水没移転者が取得したものは少なくありません。 そのような中で、忘れもしない平成二十一年十月の九日、何の前ぶれもなく突然に補償事業が凍結されてしまい、岩谷地区住民は国に裏切られた心情になっているところでございます。
ここに一昨年に水没移転者の移転等の準備状況をまとめた資料、手持ちの資料しかありませんけれども、対象三十三戸のうち、家屋、宅地、墓地等の移転準備に着手または購入を実施しているのが、既に六割に当たる十九軒。中には補償金を見越して金融機関から借り入れているケースもあり、返済という意味でも本当に不安な毎日を過ごされている。
きょう、尾田河川局長がおいでですのでぜひお願いをしたいのですが、ダム水源地域対策として昭和四十八年の水特法がございますし、四十九年の発電用施設周辺地域整備法といったことで周辺の対策は進められているのですが、ただ、水特法の対象になるのは水没家屋が二十戸以上また水没農地面積二十ヘクタール以上のダム、こういったことから小規模の水没ダムでは適用されませんし、水特法以前に水没移転が完了したダムについては適用されていないわけでございます
この問題は、非常に努力はされておるということは聞いておりますけれども、これに対する対応の仕方、私は具体的な対応というものがより一層強められることを非常に期待するわけでございまして、津軽ダムの建設に当たっての水没移転者の生活再建対策、このことに対してはどのように配慮し、事業を進めているのか。
この事業は水没者が、四百八十七戸に上るという大変大規模な水没、移転を伴うことから、大変時間がかかってきておるわけでございますが、関係機関が一体となって水源地域対策に努めてきたところでございまして、昭和五十四年に水源地域対策特別措置法に基づく整備計画に沿いまして地域整備に努めるとともに、代替地造成による生活基盤の確保等、水没者の生活再建にも力を入れてきたところでございます。
○横田参考人 岩手県猿ケ石川田瀬ダムは、農家の総戸数二百八十二戸、うち水没移転者百十二戸、水没水田百三十町歩、畑地が百十九町七反、宅地が十一町六反、民有林二百八十二町六反。 水没者の動向は、水没者の移転先、村内が六十七戸、村外が四十五戸。残存土地が水田二十九町九反、畑地五十一町六反、宅地七町、民有林五百町、国有林千四百四十四町七反。