1980-10-16 第93回国会 参議院 商工委員会 第1号
○政府委員(児玉勝臣君) 現行ガス事業法によります漏洩検査は、三年に一回以上行うこととしておりまして、検査の方法といたしましては、道路に埋設しております導管からガスメーターコックまでに設置されています導管にあってはボーリングによる方法と、それからガスメーターコックからガス栓までに設置されている導管につきましては水柱ゲージによる方法を義務づけております。
○政府委員(児玉勝臣君) 現行ガス事業法によります漏洩検査は、三年に一回以上行うこととしておりまして、検査の方法といたしましては、道路に埋設しております導管からガスメーターコックまでに設置されています導管にあってはボーリングによる方法と、それからガスメーターコックからガス栓までに設置されている導管につきましては水柱ゲージによる方法を義務づけております。
○鶴岡洋君 次に、ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示の八十七条、ここに導管のガス漏洩検査の方法が定めてられておりますけれども、埋設の場合の水柱ゲージ、露出部分の発泡液検査、その上検知器あるいは臭気での確認を十分やっておれば、私は少なくともあの第二次爆発は防ぐことができたんではないかとも考えられます。
それから二番目のことでございますけれども、私どもの従業員である夏目がやはり日直者としておったわけでございますけれども、事務員が、室内がガス臭いということの連絡で、鈴録の方から電話が入ったということで受け付けておるわけでございまして、本人はそれだと思って検査をして、そして調べた結果、そのときは水柱ゲージと発泡液で調べて、その段階ではガス漏ればなかったということで、その作業は完了しているということで帰ってきてしまっておるわけでございます
それで、内管のガス漏れということでしたから、水柱ゲージと発泡液を持っていけば十分に検査ができるものですから、それを持っていったということでございます。