1973-06-26 第71回国会 参議院 運輸委員会 第16号
具体的に言うならば、月に十五万円を水揚げ責任額とするならば、その人はその月に十二万円しかあがらないという場合に、残りの三万円というものはそのあくる月に働かなければいけない。水揚げを達成しなければいけない。そうしますというと、十五万円プラス三万円ですから十八万円ということになります。で、そこでは公休も取れない場合も起こってくる。有給休暇も取れない場合も起こってくる。
具体的に言うならば、月に十五万円を水揚げ責任額とするならば、その人はその月に十二万円しかあがらないという場合に、残りの三万円というものはそのあくる月に働かなければいけない。水揚げを達成しなければいけない。そうしますというと、十五万円プラス三万円ですから十八万円ということになります。で、そこでは公休も取れない場合も起こってくる。有給休暇も取れない場合も起こってくる。