1970-05-06 第63回国会 衆議院 商工委員会 第26号 また、表面の掘さく工事等については、水抜きバルブとか、あるいはガス漏れの自主的な調査をするにすぎないでしょう。あるいは懸垂に対しては、自主的な立ち会い及び漏洩調査をするにすぎないでしょう。こういった一つ一つをもっと——今回の事故に関連をしてまいりまする点から言いますと、懸垂の撤去についても、自主的な立ち会い及び漏洩の調査をするのにすぎない。このように、責任の分担は何一つありません。 中村重光