1982-08-05 第96回国会 参議院 法務委員会 第15号
「なかには、長野地裁管内の大町簡裁・松本簡裁、高知地裁管内の安芸簡裁、水戸地裁管内の常陸太田簡裁等、明治時代に建てられた木造建物も存在している。」という状態です。 庁舎の附属設備について言うならば、「必要な附属設備である図書室・弁護士控室・公衆控室・接見室等を設けていない簡易裁判所が少なくない。」
「なかには、長野地裁管内の大町簡裁・松本簡裁、高知地裁管内の安芸簡裁、水戸地裁管内の常陸太田簡裁等、明治時代に建てられた木造建物も存在している。」という状態です。 庁舎の附属設備について言うならば、「必要な附属設備である図書室・弁護士控室・公衆控室・接見室等を設けていない簡易裁判所が少なくない。」
民事、刑事の事件を両方行っているのに、わずか二人の職員ではとてもじゃないが仕事ができないという現場からの訴えがありますが、私は地元が茨城県でありますが、たとえば水戸地裁管内だけで見ましても、大子、取手、鉾田三ヵ所の簡易裁判所がわずか二人しかいない。これは栃木県のたしか足尾もそうだと思いますが、こういう現状をどういうふうに最高裁は考えておられますか。