2016-03-16 第190回国会 衆議院 法務委員会 第4号
また、二〇一六年、ことしの三月九日、茨城県弁護士会会長声明では、 土浦支部管内を中心とする県南地域は、現在、人口、事業所数及び個別的労働紛争数において、水戸地方裁判所本庁管内のそれらに匹敵し、あるいは上回る状況にある。このような状況の下、県南地域においては、個別的労働紛争の解決に対する市民の需要をみたすため、その有用な手段である労働審判を実施する必要性は極めて高いところである。
また、二〇一六年、ことしの三月九日、茨城県弁護士会会長声明では、 土浦支部管内を中心とする県南地域は、現在、人口、事業所数及び個別的労働紛争数において、水戸地方裁判所本庁管内のそれらに匹敵し、あるいは上回る状況にある。このような状況の下、県南地域においては、個別的労働紛争の解決に対する市民の需要をみたすため、その有用な手段である労働審判を実施する必要性は極めて高いところである。
これまでも、水戸地方裁判所の所長、裁判所職員研修所の所長として、司法行政事務を担当する機会に恵まれました。 司法権に属する裁判所は、おっしゃるとおり、行政権とは独立した存在ではございますけれども、司法行政の実際というのは、行政機関のそれとほぼ共通するものでございます。
それから、更にこの過程で不適切な予算執行によるサイクル開発機構法上の違反事例が出てまいりましたので、これにつきましては昨年九月に文部科学省から水戸地方裁判所に通知を行いまして、昨年の十月に同裁判所の方からサイクル機構の経理担当の理事に対しまして過料処分をする旨の決定があったというふうに承知をしております。 以上でございます。
そして、水戸地方裁判所は判決を下して、懲役三年、執行猶予四年だ。こういう中で、判決が出たものについては、あれは悪いのだというのはだれでも言うのです。あってはならないこと、だれでも言うのです。 そこで、私は最初に労働省の担当官からも伺いたいのですが、こういう事件がなぜ起きたのか。監督官庁としてどこかに弱点があったのではないか、これは常識的にもそう思うわけですね。制度上に何か問題があるのではないか。
ただいまお尋ねの事件といたしましては、詐欺、傷害及び暴行という三つの事件がございまして、いずれも水戸地方検察庁から水戸地方裁判所に起訴されている事案であると思われますので、その概要について申し上げます。
○渋谷委員 なかなか難しいということでの御答弁なのですが、これもやはり個別の問題で、ちょっと古い記事ですけれども、一九七九年に水戸地方裁判所で出された判決が、これは談合問題が摘発されまして、裁判でこの事件が取り上げられまして、そして最終的には裁判所の判決も出たわけですが、裁判所の方が実は独自の積算を行いまして、落札価格と裁判所が独自に積算した価格との比較をしております。
先般、二月二十七日に水戸地方裁判所におきまして、ある強姦致傷事件につきまして有罪判決が出たのでありますが、そこで証拠採用され、有罪判決の決め手となりましたDNA型鑑定書におきましては、本件の被告人の個人識別を七千万人に一人という確立で判定いたしたところでございます。
それから登記請求の事件でございますが、いわゆる百里基地訴訟と言われます事件で、水戸地方裁判所の昭和五十二年二月十七日の判決が、やはり自衛隊の問題につきまして統治行為の立場から理論を展開して判断を示しているという例がございます。 その他、民事訴訟として二、三、余り有名な事件ではございませんが、統治行為の理論を適用して判示をしている例はあるようでございます。
いまも公安委員長の答弁にありましたが、五十三年九月十八日水戸地方裁判所の判決、通帳が一般的に使われているということはわかるが、右違反の行為と、通帳での違反行為とやみをやった行為の間には反社会性の面において隔絶したものがあって、同時に論ずることはできない、だからこれは罰しなければならぬ、こういうことなんです。 それで、食糧庁はこういう事例を幾つか告発すべきだ、これが一つ。
そこで政府に大事な話を聞いていると、法律どおりやれないからおれはお手上げだ、こういうふうに聞こえるが、もう一つ問題は、丸紅がやみ取引して昭和五十三年九月十八日、水戸地方裁判所から有罪の判決を受けているのです。この判決のとき、米の過剰時代を迎えたからといって食管法は直ちに形骸化したと言うことはできない。
それじゃなぜ、大阪地方裁判所の事件、水戸地方裁判所の事件、仙台地方裁判所の事件は弁護士会に委嘱したのです。あなたはそれも、そうするのも自由だし、自分が胸先三寸で決めるのも自由だし、裁判だ、関与することではない、こういうように聞こえる答弁をしましたけれども、それが国民の目から見て妥当であるかどうか。ある意味では司法行政の一環ですよ。 考えてごらんなさい。
私が承知しておりますところでは、東京地裁の件を除きまして、仙台地方裁判所の昭和四十三年六月十七日に付審判決定のあった事件、水戸地方裁判所の五十年四月二十八日に付審判決定のあった事件、大阪地方裁判所の五十年六月三十日に付審判決定のあった事件につきましては、いずれも裁判所が該当する弁護士会にどの弁護士に検察官の職務を行わせればいいかということで推薦を求めて決定をした。
それを受けて、検察庁当局が水戸地方裁判所に起訴したわけですからね。現実的に買い占め事件が行われたということは、もう天下周知の事実なんですよ。 だから、これを裁判進行中を理由にして、毎年毎年食糧庁として輸入業務の代行を、一年きりですから、その更新を続けておるというのは、どういうわけかということを、昨年も、三月五日の予算委員会において、この点を私はただしたわけです。
またこの事件の処理につきまして、農林省がこれを食管法九条違反の疑いで告発をし、現在、水戸地方裁判所で起訴されて審理中であるということも承知をいたしておるわけでございます。 この種の事件にいたしましても、相当裁判所の審理には時間がかかるということ等も勘案をいたしまして、農林省としては、米穀の取引あるいは外麦の取り扱い等に対しまして行政的な措置をとったわけでございます。
○鈴木国務大臣 この水戸地方裁判所の第一審の判決、これは私ども非常に重視しておるわけでございまして、その裁判の判決の内容を十分検討いたしまして、その時点で判断をしていきたい、こう考えております。
その結果、昭和四十八年の六月六日に水戸地方検察庁が丸紅を食糧管理法違反で起訴いたしまして、その後水戸地方裁判所において公判継続中であるということは私は承知しておるわけであります。 これと並行して、丸紅が起訴された当日、農林省の食糧庁においては、この違反事件に対して行政処分を行ったわけです。
○安原政府委員 丸紅株式会社に係ります食糧管理法違反事件、いわゆるやみモチ米買い占め事件といわれておるものでございますが、これは昭和四十八年の六月六日と同年の七月十一日に、水戸地方検察庁から水戸地方裁判所に公訴の提起がございまして、現に水戸地方裁判所に係属いたしております。
それからモチ米の場合には、これはまだ水戸地方裁判所で審理中でもありますけれども、農林省としては、外国産米穀の売り渡し申し込み並びに輸出用米穀の取り扱いを権利停止をしたと。しかし、これは大体期間としましては通算して約一年間の停止、それから飼料麦、麦の関係では約三カ月間の停止ということだったと思うわけであります。
さらに本年六月三日に、水戸地方裁判所に対し、筑波大学を相手取り、免職処分の取り消しを求める訴えを提起されたようでございますが、このことにつきましては、まだ詳細、私ども存じておりません。一応の経過は以上のとおりでございます。
○村山(富)委員 原子力研究所における労使問題について、最近ロックアウト事件等をめぐりまして、水戸地方裁判所の判決が出ておりますし、あるいはまた人事考課の問題をめぐって、茨城県労働委員会等で問題になっております。あるいは不当労働行為に類すると見られる事件等があるわけでありますが、そういった問題について若干お尋ねしたいのであります。
○村上参考人 昨年の秋に水戸地方裁判所におきまして、この訴訟問題に対する判決が出たわけでございますけれども、その判決の内容は、ただいま御指摘のございましたように、ほぼ全面的に労組側の主張が認められるというかっこうであったことは事実でございますが、その内容につきまして私ども役員会といたしまして詳細によく検討をいたしました結果では、やはり判決内容に承服しがたいところがいろいろある、自分たちとして意見が食
○村山(富)委員 今回水戸地方裁判所から出ております判決ですね、この判決を控訴いたしておりますが、この控訴という問題についてはあくまでも原子力研究所の理事の判断と責任においてやられたことでございますか。
これは一々詳しいことは時間の関係で申し上げられませんが、この第一審の水戸地方裁判所と長野地方裁判所はいずれも国有地入り会い権の存在を是認しております。 その内容をごく簡単に紹介したいと思います。 水戸地方裁判所の判決は明治四十四年十二月二十六日とそれから四十五年一月二十九日、これは二件にわたっておりますので二つの判決が出されておりますが、内容は同じであります。
それは三十七年三月十二日、水戸地方裁判所第三十号国有地確認訴訟を国は起こしたのでありますから、現在もこの訴訟は続いておるから、法務省も知らぬはずはないと思うのであります。概略を申しますと、こういう経過であります。
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