1999-10-20 第145回国会 参議院 経済・産業委員会 閉会後第1号
このほか、科学技術庁では、地方自治体とも協力、連携いたしまして、賠償制度に関する被害者からの相談への対応を水戸原子力事務所や東海村役場におきまして行っております。当庁ではこのような主体的な姿勢で原子力損害賠償制度の適切な運用に努めており、今後迅速、円滑な被害者救済を図っていきたいと思っております。
このほか、科学技術庁では、地方自治体とも協力、連携いたしまして、賠償制度に関する被害者からの相談への対応を水戸原子力事務所や東海村役場におきまして行っております。当庁ではこのような主体的な姿勢で原子力損害賠償制度の適切な運用に努めており、今後迅速、円滑な被害者救済を図っていきたいと思っております。
○加藤(康)政府委員 今のは動燃事業団がみずからやっている話でございますが、科技庁といたしましても、地域の住民の方々の不安を取り除くために、十七日でございますが、水戸原子力事務所、科技庁の支所でございますが、そこの中に東海地区タスクフォースというものをつくりまして、原研の人とか放射線医学総合研究所の研究者等に集まっていただきまして、窓口相談と申しますか、一般の人から電話で問い合わせを受ける、あるいは
その点の管理のまずさを水戸原子力事務所長が指摘して、文書で厳重注意をし、改善をするように指示をした次第でございます。また、これの管理のずさんさは否めないところでございますので、私どもは、文部省に対して、厳重に指導監督をしてくれという要請を出したわけでございます。
管理者がその点を発見いたしまして、直ちに水戸原子力事務所に報告があったものでございます。したがいまして、いま先生が御指摘のように、これが直ちに違反というふうには直接ならないかとも考えられるところでございますが、いずれにしましても、この施設は筑波大学等の共同研究の場として共同利用されておるところでございます。
「十三日午後、文部省高エネルギー物理学研究所から科学技術庁水戸原子力事務所と茨城県警筑波署に、「測定器較正用に使っていたアイソトープのストロンチウム90、一ミリ・キュリーが昨年十二月中旬から十三日までの間に紛失した」と届け出があった。」、こういう記事が出ておりますね。これは管理上非常に問題があるのであります。しかも、これが行方不明になってから届出が出るまで二カ月以上もかかっておるわけですね。
その連絡調整官でございますけれども、水戸につきましては、ただいま先生もおっしゃいましたように、水戸原子力事務所という地方支分局をつくりまして、十人の職員を置きまして業務をやっております。これは東海大洗に原子力研究所あるいは動燃事業団を初め原子力施設が多いわけでございますので、これを十年前に設置したわけでございます。
それにつきまして、早速原子力局の水戸原子力事務所の所長に命じまして詳細を調査させまして、動燃事業団に厳重に注意を与えました。私もたまたまおりまして、動燃事業団の理事長もそこにおりましたので、私からも理事長に対しまして、非常に不注意である、今後厳重に注意されたいということを、口頭で厳重に注意をした次第でございます。
それで、どうしたらいいかということで各府県にお願いする手も一つあるなと、これは昭和四十年、四十一年、四十九年にわれわれが考えている考え方、あるいはまたいまあります水戸原子力事務所とか、辻委員の地元に福井県の調整官事務所がございますね。
一つは現在の都道府県に委譲するというやり方と、それから現在水戸原子力事務所あるいは福井原子力の調整官事務所というような制度がございますから、そういうような形において科学技術庁の出先をつくって、そこでやっていくというやり方もあるかと思いますが、それはいずれにしても予算を伴うことでもございますから、行政の能率と予算との関係をかね合わせまして、昭和四十年早々に二回、四十九年度、今年度の予算で要求いたしました
科学技術庁関係の問題でまだお聞きしたいことありますけれども、関係する事業団の方も来ておりませんから、ほかのことでお聞きしますが、昨年の十一月に水戸の石岡精工で起きた問題について水戸原子力事務所が事情調査をやられた、そのことについて原子力局は、その後この被曝事実を認めた者の処置をどういうふうにされておるか、ひとつ説明してください。
次に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に伴いまして、原子力施設の安全審査、検査等を行ないますほか、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関しますところの法律の施行に基づきまして、原子力の周辺施設の放射能の監視を行ないますために、水戸原子力事務所等に所要の経費を計上しております。
○伊藤顕道君 次にお伺いいたしたいのは、水戸原子力事務所の定員についてですが、これは今回一人増で九人になるようですが、この九人の陣容で、所員は原子力施設の検査をやったり、あるいは監督をやったり、周辺地帯の放射能の監視をやったり、なかなか大事な多くの仕事が控えておるわけですが、この程度の陣容で十分使命を果たし得るものかどうか、危惧の念を持たざるを得ないのですが、その点はいかがですか。
○政府委員(村田浩君) 水戸原子力事務所につきましては、ただいま定員八名、四十一年度につきまして一名増員していただきまして九名になる予定でございますが、御案内のように、水戸原子力事務所を設けましたのは、茨城県下にたくさんの原子力施設があり、ここに集中した形になっておりますので、いわゆるこれの原子炉等規制法によります事務あるいは障害防止法によります事務等が相当ございますので、一々中央から検査官を派遣し
御参考までに申し上げますと、御指摘の無機材質研究所が十八名、それから防災センターが十名、それから放射線医学総合研究所が五名、それから金属材料技術研究所が十二名、それから航空宇宙技術研究所が十一名、宇宙開発推進本部が二名、水戸原子力事務所が一名というような内訳になる次第であります。いま申し上げました数字は、定員凍結分の解除も入れました数字になるわけでございます。
水戸原子力事務所、科学技術庁最初の地方支分部局でございますが、これは十月に発足いたしました。それから、人形峠のウラン鉱一貫製錬所につきましても建設が着々と進行しております。 それから、本年度にございましたおもなできごとといたしましては、八月に行政ベースによる最初のロケットの打ち上げが新島において行なわれまして、成果をおさめております。
本法律案の改正点は、第一に、科学技術庁の権限に「宇宙の利用を推進すること」を加えること、第二に、航空技術研究所を航空宇宙技術研究所に改組すること、第三に、科学技術庁の付属機関として国立防災科学技術センターを設置すること、第四に、科学技術庁の地方部局として水戸原子力事務所を設置すること、第五に、科学技術庁の定員を百三十四人増員し千七百五人とすることであります。
それは、今度水戸に、茨城県を管轄区域とする水戸原子力事務所を置く。そうして六名の人員を配置して、そしてこれは原子力施設の検査、監督を強化して、周辺地域の放射線監視を厳重に行なう、こういうわけですね。これはどうも、一昨年も、この委員会で問題にいたしたわけですが、今やあそこの米軍演習場の、演習場といいますか、試爆場のまん中になってしまうわけですね。
次に、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案は、第一に、科学技術庁の権限に、宇宙の利用を推進することを加え、これを研究調整局に所掌させること、第二は、航空技術研究所の名称を、航空宇宙技術研究所と改め、これに宇宙科学技術に関する所要の試験研究等をあわせ行なわせること、第三は、附属機関として、国立防災科学技術センターを新設すること、第四は、地方支分部局として、水戸原子力事務所を新設すること、第五は、職員
次に、水戸原子力事務所を設置したい、こういうことがこの法律案の一つの内容でございますが、これはどういう理由で水戸に原子力事務所を設置しようというお考えをお持ちになったのでございますか。
○江上説明員 水戸原子力事務所の所掌事務といたしましては、大きく分けて二つございまして、一つは、わが国の原子力センターでございます東海村周辺地区について、放射線の監視を厳重にいたすということでございます。それからもう一つは、原子力局として、そこにありますいろいろな施設に対して検査したり、あるいは監督したりという業務、この二つを水戸原子力事務所にやらせよう、こういうことでございます。
○西村(関)委員 この水戸原子力事務所は、どういう事務をおやりになるのか、その事務の所掌の範囲、そういうこともこの際伺っておきたいと思います。
第四に、科学技術庁の地方支分部局として、茨城県を管轄区域とする水戸原子力事務所を昭和三十八年十月一日から置くことであります。本事務所は、茨城県水戸市に置かれ、原子炉に関する規制に関する事務その他の原子力局の所掌事務の一部を分掌するものであります。 なお、科学技術庁の事務の増加に伴いまして、職員の定員を増加する必要がありますので、所要の改正を行なうことといたします。
それから、水戸原子力事務所、これも同様に御提示いただきたい。 もう一つ、昨日ですか、原子力局長にお願いをいたしました日本原子力船開発事業団法案の参考としまして、第二十条の「その業務の運営に関する重要事項に参画させるため、顧問を置くことができる。」これはどういう意味の顧問であるか。第二十二条の「法令により公務に従事する職員とみなす。」という顧問のようでありますが、これは一体何名くらい置くのか。
第四に、科学技術庁の地方支分部局として、茨城県を管轄区域とする水戸原子力事務所を昭和三十八年十月一日から置くことであります。本事務所は、茨城県水戸市に置かれ、原子炉に関する規制に関する事務その他の原子力局の所掌事務の一部を分掌するものであります。 なお、科学技術庁の事務の増加に伴いまして、職員の定員を増加する必要がありますので、所要の改正を行なうことといたします。
第四に、科学技術庁の地方支分部局として、茨城県を管轄区域とする水戸原子力事務所を昭和三十八年十月一日から置くことであります。本事務所は、茨城県水戸市に置かれ、原子炉に関する規制に関する事務その他の原子力局の所掌事務の一部を分掌するものであります。 なお、科学技術庁の事務の増加に伴いまして、職員の定員を増加する必要がありますので、所要の改正を行なうことといたします。
水戸原子力事務所の設置につきましては、東海村地区における原子炉施設等の監督及び安全対策の強化をはかるため、水戸市に当庁の地方支分部局として原子力事務所を設置し、茨城県下における原子力行政事務の万全を期することといたしました。
なお、多数の原子力関係施設の置かれている茨城県に当庁の地方支分部局として水戸原子力事務所の新設を予定いたしております。 次に科学技術の国際交流についてでありますが、科学技術の進展とともに、その必要性はますます強まりつつあります。 したがいまして、日米科学委員会の勧告による共同研究を初めとし、国際共同研究、国際会議への参加、科学アタッシェの増員等をさらに一そう推進する所存であります。