1983-10-04 第100回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第8号
何で水張り検査の結果を示せと言ったら示さないのです。聞いたら示したらいいじゃないか。水張り検査、五十一号やりましたよ。十二号は合格しましたよ。あとの三十号まで、それから残りの二十一号まで、あなた方がやったもの全部、私に水張り検査の資料を出せと言ったら出さないのでしょう。消防庁が出せと言わないから出さない、こんな話をしていますよ。消防庁は点数をつける方、つけられる方はあなた方なんだ。
何で水張り検査の結果を示せと言ったら示さないのです。聞いたら示したらいいじゃないか。水張り検査、五十一号やりましたよ。十二号は合格しましたよ。あとの三十号まで、それから残りの二十一号まで、あなた方がやったもの全部、私に水張り検査の資料を出せと言ったら出さないのでしょう。消防庁が出せと言わないから出さない、こんな話をしていますよ。消防庁は点数をつける方、つけられる方はあなた方なんだ。
それから完成検査前の検査で地盤、本体それぞれに検査をいたしますが、その上また水張り検査をやり、全体としての検査をやり、それが完成検査ということになりますわけで、やっぱり全体として一番問題がありますのは、御指摘のように本体と地盤との接点のところがどういうつながりになっておるかというところが問題であるわけでありますから、そういう問題意識を持って今度業務方法書といいますか、審査の方法についても、協会がつくりましたものはこれは
したがいまして、これからのタンクの建設に当たりましては、調査が地盤のまず地質の調査並びに沈下量の調査、それから溶接面の非破壊検査、それからさらに水張り検査というような段階を経てまいりますので、従来のものと比べますと相当検査内容というものも強化してまいりたいと思います。 そのほか溶接方法につきましては、重ね溶接の方法は禁止をする、あくまで突き合わせ溶接で底板につきましてももっていきたい。
そういう意味におきまして、これまでのように、たとえば水張り検査等が地盤を安定させる工法の一つであったような形での施工方法は、今後認めていかない。あくまでも地盤の安定を待って本体工事を行わせるというような形にしていきたいというふうに考えております。
現在のタンクエ法におきましては、水張り検査自体が地盤を沈下させる工法の一部を構成しているというようなやり方で工事をやっております関係で、どうしても地盤の沈下というものがタンク本体を使用する過程においてもなお生じてくる。
第五点でございますが、タンクの保安管理については十分な法令上の規制がなくて、新設の際の設置許可、水張り検査及び溶接検査などの一連の検査、これに合格すれば、後は設置者の企業の自主管理に任されるということになっておりますために、三菱石油水島製油所の場合には、夜間に広い構内を二人の保守員が二時間置きに懐中電灯を片手に自転車で回っていたというのが現状でございました。
ただ、この改定作業は相当期間必要となりますので、とりあえず暫定基準というものを行政指導として各消防機関に通知をしたいというふうに考えておりますが、特に地盤につきましては、これまでのような水張り検査がいわば工法の一部を構成しているというような考え方を改めまして、完全に地盤というものが堅固なものとなった段階で本体の工事が始まるというようなことになりますように、そうした新しい基準をとりあえず各消防機関に通知
それで、水を張ってまいります過程におきましては、段階的に水を張ってまいりまして、その間に沈下の状況を見ながら、そして必要な地盤修正を行いながら満タンにして、そして満タンの段階におきまして、消防機関の方におきまして、そのタンクについてのいろいろな水漏れ等の検査を行いまして、水張り検査が終了するということになっております。
○久保亘君 あなたいま水張り検査と言われますが、これは検査じゃなくて、水を張るというのは工法の一つじゃないですか。水を張るというのは検査のためにやるのですか。そうじゃなくて、地盤を安定させる工法として工事の設計の中に入っているのじゃありませんか。
○政府委員(佐々木喜久治君) タンクが完成いたしまして水張り検査をするわけでありますけれども、この水張り検査に当たりましては、地盤の安定ということも一つのねらいになっておるわけであります。これは結局タンク建設に当たりまして、いつの時点において沈下量を最小限の段階まで持っていくかというのが、やはり一つの問題点になるようでございます。
○参考人(井上威恭君) 私は余り法律のこと知らないんですけれども、漏れ承ると、消防庁で実際立ち会い検査をしておるのは、水張り検査と、それからその前に行われる漏洩テストだと思います。
それによりますと、この二百七十号タンクは、四十八年の八月に完成をして、四十八年八月十日から水張り検査のための水を入れ始めて、満水となった後、四日目にはこの水を抜き始めて、そして九日目にはタンクを空にしたて、こういう工事過程の問題点が指摘されておりますが、この指摘事項は間違いありませんか。
○森岡政府委員 タンクの構造につきましては、御承知のように水張り検査とか、そういう検査を行いまして、その安全性を確保するための検査をしておるわけでございますけれども、地盤なり基礎なりというふうな面についての検査が、率直に申しまして十分でなかった面はあると私ども思います。
○森岡政府委員 通常水張り検査中に極東あるいは西部のタンクに生じたような事故というのは、出ていなかったわけでございます。そういう意味合いでは、現地の消防本部、消防署は極東なり西部の水張り検査に当然立ち会っておるわけでございますが、根本的に、当該タンクについては他のタンクに比べて設計なり施工が悪かったのであって、それを直すことによって措置ができた、こういう判断であったと思うのであります。
そうやって水を張っていくのは、それは水張り検査ではございません。水を荷重として使っておるわけです。
そして、消防署側の水張り検査を十一月の六日に実施をいたしております。それから十一月六日の検査以後から水抜きを開始いたしまして、水抜きの完了いたしましたのが十一月二十九日、この間水張りから水抜きまでに要しました日数は百十三日でございます。特に重量のかかっておった期間と申しますのは大体八十日前後でございます。
○政府委員(森岡敞君) 水張り検査をいたしました際には、張った水の漏れがあるかないかとか、あるいはそれによって鋼板にひずみが生じていないかどうかとか、そういうふうな事実を点検いたして検査をしておるわけでございます。不等沈下につきましては、いままで率直に申しまして、不等沈下とタンクの安全性の問題についての技術的な面での検討が私どもは十分究明されていなかったということがあると思います。
○矢田部理君 調査原因を全面的にお伺いしているわけじゃなくて、水張り検査の時点ですでに百三ミリの不等沈下があったと言われる。その不等沈下部分がその後どういう変化をしたのかは、いろいろな安全対策をやっておられたと言われておるけれども、その後の変化については調査をしていないのですね、企業としては。そのとおりでしょうか。
その保安基準は、鋼板の厚みを決め、それから同時に水張り検査をいたしましてそれに耐え得る、それで漏れとかひずみが出ないというふうな構造でなければならないというふうなことを定めておりますけれども、しかし設計施工の基準と申しますか、そういうところにまで立ち至った規定は設けておりません。
ただ、御案内のように、相当期間水を張りまして、水張り検査をして地盤の固めを見て、それで安全性を確保する。かような方式でいままでやっておったわけでございます。
そのために現在水張り検査等を行なっている過程におきまして、そうした不等沈下状況を調べながら、地盤の養生を行ないつつ水張り検査をやっているということでございますけれども、やはり使用開始後におきましても、沈下が起きるということは当然予想しなければならないわけでありますから、その点の地盤の沈下状況というものを調べながら、またその地盤の沈下量がどの程度になった場合にいろいろな危険な状態が発生をするか、こういう
○政府委員(佐々木喜久治君) 御指摘のように、いまタンクの完成検査は、水張り検査というものが中心になりまして許可をいたしておるわけでありますが、御指摘のように、この水張り検査は、大体一月から長いので三月かけて水張りを行なっております。
設計、構造はよろしいとして、建設中に消防庁のほうは水張り検査をおやりになっておられるわけですが、水張り検査の実態をお聞きいたしますると、大体一月ないし二月かかって水張り検査を一回おやりになって、それでまあ異常がなければよかろうということになるようでありまするが、水張り検査というようなものは、それほど——私、考えますると、先ほど申しました地盤の不等沈下にいたしましても、相当の年月があって初めて出てくるのではないか
○政府委員(森岡敞君) 消防当局といたしましては、タンクの検査については、先ほど申しましたような水張り検査という形で、中間も水を入れて、それで不等沈下なり漏れなりを確認いたしまして、それてさらに——もちろんそのほかに、各種の検査も実施をした上で完成認可を与えていくというのがいままでの行き方でございます。
○政府委員(森岡敞君) 消防当局の検査といたしましては、いわゆる水張り検査というのをいたしております。これは一定期間水をだんだん張ってまいりまして、満水の状態において水漏れがあるかどうか、それから変形がないかどうかというふうな点につきまして検査を行なう、こういう検査を実施いたしておるわけでございます。
○工藤良平君 それは確かに記録として、会社の報告にもあるいは消防庁の報告にも出ておりますね、水張り検査というのは。水張り検査で最もタンクの事故として心配をしなければならないのは不等沈下ですね、不等沈下が水張り検査でわかりますか、どうですか。
なお、この防油堤の規定の遵守につきましては、防油堤というのはタンクの付属設備と考えておりまして、今回のタンクにつきましても、タンクについての水張り検査、タンク部分の検査が終わりました後、防油堤の検査もいたしまして、これらがすべて基準に適合している場合におきまして完成検査済み証を交付することにしておりまして、今回もそのような手続で、防油堤も含めて完成検査がなされております。
またタンクの検査につきましては、現在、実質的には底板の真空テスト等は現実には行っておりますけれども、法令上におきましては水張り検査によりましてタンクの漏洩及び安全を確かめるという形になっております。
確かにこの水張り検査の段階におきまして若干の地盤沈下というものが認められる状況にあったわけでございますので、そうした地盤沈下というものがタンク全体について問題を起こしたのか、通常な形と違った独立階段を設置いたしたためにあの部分にひどい沈下が起きたのか、この辺はもう少し調査を待たなきゃいかぬというふうに考えております。
○政府委員(森岡敞君) この資料に出ております設置許可九月六日というのと、先ほど申しました八月九日から水張り検査にかかったというところにタイミングのズレが、確かに御指摘のようにございます。ちょっとその辺のところ私もいま手元の資料で十分解明できませんので、あとで調べまして。
○政府委員(森岡敞君) この三菱石油の当該タンクにつきましては、水張り検査を約三ヵ月かげてやった、こういうことでございます。
○板川委員 では、その事故のあったタンク、これは去年の十二月ですかにできて、ことしの五月から使用を開始した、その間に水張り検査等をやった、こうということだろうと思いますが、このタンクの安全検査はどの種類のものをどういうふうにやったのか、その資料はありませんか。
○森岡政府委員 私どもが報告を受けておりますのは、水張り検査を市町村消防本部当局が実施をした、これは明確な報告を受けております。 なお、各種の、エックス線とかその他の科学的方法によるテストに立ち会ったかどうかということは確認いたしておりません。
○森岡政府委員 日時は、資料を持っておりますが、ちょっと見当たりませんのであとで申し上げますが、タンク設置後八十六日間、約三カ月弱ですね、水張り検査を行なっております。
○三浦説明員 あの工場の定期点検でございますが、あの工場は四十六年の十月から現社長の管理下に入ったわけでございまして、昨年の八月に一度水張り検査をしておるそうでございます。その結果では異常がなかったということでございますが、その際に脱臭塔の分解まではやっておりません。