1966-03-09 第51回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
この公衆電気通信法は、これは非常に行き届いた法律で、これは運輸省も聞いていただいたほうがよかったかと思いますが、水底線路を設置するにあたっては、事前に届け出をされて、それから関係漁業権者の意見を十分に聞いて、それによって、差しつかえない範囲は線路の変更をする。なお、それで漁業権を侵害している場合には、その補償をするということが、要点を拾って申し上げれば、公衆電気通信法には明記されております。
この公衆電気通信法は、これは非常に行き届いた法律で、これは運輸省も聞いていただいたほうがよかったかと思いますが、水底線路を設置するにあたっては、事前に届け出をされて、それから関係漁業権者の意見を十分に聞いて、それによって、差しつかえない範囲は線路の変更をする。なお、それで漁業権を侵害している場合には、その補償をするということが、要点を拾って申し上げれば、公衆電気通信法には明記されております。
この保護規定は、単に公社の財産の保護を目的としたものではございませんで、一たん水底線路の折損等によりまして通信が途絶いたしますと、それが修復までに少なくとも十余日を要しますし、また、通信不能が与える社会的な不安、治安上の問題も考えた場合に、このような事故ができるだけ発生することを防止するために定められたものと解しております。
この水底線路を敷きます場合には、地元の漁業組合ともお話し合いをいたしまして、御了解を得て、そしてこの水域に設置するというようなことでございまして、現在まで補償という問題までに立ち至った事例はございません。
第八項は、水底線路の保護区域における制限等と海岸行政の調整をはかるため、公衆電気通信法の一部を改正しようとするものであります。 第九項は、海岸保全区域内の土地につき砂利採取のための採石権を設定する場合においては、河川区域におけると同様に、その設定区域及び存続期間につき海岸管理者の承認を得さしめるため、砂利採取法の一部を改正しようとするものであります。
第八項は、水底線路の保護区域における制限等と、海岸行政の調整をはかるため、公衆電気通信法の一部を改正しようとするものであります。 第九項は、海岸保全区域内の土地につき砂利採取のための採石権を設定する場合においては、河川区域におけると同様にその設定区域及び存続期間につき海岸管理者の承認を得さしめるため、砂利採取法の一部を改正しようとするものであります。
次に水底線路につきましては、漁業権との調整の問題があるわけでありますが、これらの規定を置きまして、都道府県知事にそれらの調整をなし得ることといたさせた次第であります 第七章は雑則の規定でございます。
或いは水底線路の場合におきましては、漁業権との調整等についての必要な規定も設けた次第でございます。なお土地の使用につきましては、これは公社のみにこの特権を与えるのでありまして、国際電電会社にはこの特権は与えて偽りません。
次に水底線路の関係でございますがこれにつきましては水底線路の敷設と漁業権との調整の必要が起るわけでございますので、特に水底線路と漁業権の調整のために次のようなことを規定したわけであります。水底線路を敷設しようとします場合には、公社または会社は郵政大臣及び都道府県知事にまず届出をする。
第七といたしまして、公社又は会社は公共の用に供する水面に水底線路を敷設しようとするときには郵政大臣及び都道府県知事に届出をする、都道府県知事は漁業権が設定されている水面につきましては、この届出があつたときにはその漁業権に関する利害関係人の意見を聞きまして、公社又は会社が必要のある場合にはこれを変更しなければならないということにいたした次第であります。
○石原(圓)委員 これは突然拝見しまして、まだ詳しくわからぬのでございますが、この水底という文字から申しますると、従来海底電線とかいう言葉が通用語になつておつたのでありますが、それが水底線路ということになりますと、あるいは河川というものに重きを置いたような條項にも見えるのでありますが、決してそろでなかろうと思う。
第一の水底線路という言葉は、従来の海底線路という言葉と大分かわつて来たが、重点が変更されたのかという御質問でございますが、その点は、もちろん水底線路には海底電信線路——海に敷く場合の線路と、それから川の底あるいは湖沼等に敷く場合とございますので、その両方を含めた意味におきまして水底線路の語を使用いたしておりますけれども、その数その他から申しますると、海底ケーブルの方が多いことはもちろんでございます。
御承知のように、水底線路を建設いたしました場合、その水底線路を保護することは公衆電気通信業務のために必要でございますので、その水底線路の保護の必要と漁業権の関係を調整する規定がこの両條でございます。
ただいま電気通信委員会にて、内閣提出にて審議いたしております公衆電気通信法案の内容について検討いたしますに、公用水面の使用あるいは水底線路の保護等の條文について、漁業権を取り消し、あるいは変更する等一方的な措置を規定しているようでありますが、本案は内閣提出であり、これが提案されるまでに、当然水産庁に話合いがあつたことと存じますが、水産庁はこれが提案されるまでにどのような交渉を受け、どのような要望をいたして
それから九十八條でございますが、これは公用水面の使用ということでありまして、公社が公共の用に供する水面に水底線路を敷設しようとする場合のことを規定したものであります。