2019-04-11 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
このうち、操縦者の技量の確認に当たりましては、原則として、安全飛行に関する知識に加えまして、安定した離着陸や水平運動等の運航をさせる技量確認のため、十時間以上の飛行経歴を有することを求めているところでございます。
このうち、操縦者の技量の確認に当たりましては、原則として、安全飛行に関する知識に加えまして、安定した離着陸や水平運動等の運航をさせる技量確認のため、十時間以上の飛行経歴を有することを求めているところでございます。
当時、同法案審議にあたりまして、同法が治安警察法第十七条の代替法ではないか、もしそうだとすれば、治安警察法第十七条の廃止は意味をなさないとの論議がなされたのでありますけれども、当時司法大臣の江木翼氏は、同法は暴力団取り締まりをねらいとしたものであって、何ら労働運動や農民運動、水平運動等の大衆運動取り締まりを目標としておるものではない旨を議会において明言し、ようやくにして通過、成立を見たいきさつがあるのであります
この種のいわゆる部落差別、従来から俗にいう水平運動等に対する――労働組合とか農民争議は事態がはっきりいたしますけれども、こういうような事案に対しても本法が適用をされていく。この問題の差別があとを断たない限りは、こういう事件が私は起こらないという保障はできないと思うのであります。
たとえば、これはもう極端な例ですが、暴力行為等処罰に関する法律がきめられた直後に、そういった小作争議や労働組合あるいはまたさらに水平運動等には使わないんだ、こういうような答弁をよく大臣が言われて通過した直後に、わずかの間にこの法律適用第一号があった。それは小作争議だった。
その点についての解明はあとでいたすわけでありますが、大正十五年の現暴力法成立当時の大臣は、やはりいま大臣が申されたと同じようなことで小作争議、労働運動あるいは水平運動等には一切適用しない、こう言明されておりまするが、それが実際は適用になってきているわけなんです。