2019-04-11 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
このうち、操縦者の技量の確認に当たりましては、原則として、安全飛行に関する知識に加えまして、安定した離着陸や水平運動等の運航をさせる技量確認のため、十時間以上の飛行経歴を有することを求めているところでございます。
このうち、操縦者の技量の確認に当たりましては、原則として、安全飛行に関する知識に加えまして、安定した離着陸や水平運動等の運航をさせる技量確認のため、十時間以上の飛行経歴を有することを求めているところでございます。
弁護士は法律事務を独占することになり、水平運動に一定の成果を上げることになりましたが、利用者の立場が考慮されていたかは大いに疑問のあるところでございます。当時、弁護士以外に「法律上ノ助言者」と言われる者が多数おり、同法はその転業のための猶予期間を保障するために三年後に施行することにしておりました。その数は、一説によりますと数万人に上ったとも言われております。
一部では、高いたばこを買うのは都市で、安いたばこを買うのは田舎だ、だからそれの公平感を、水平運動を起こしていく役割を果たすからそれでいいんだ、こういうふうな意見もなくはありません。
○高木説明員 先生の方から昨年の七月でございましたでしょうか質問主意書、先ほど先生御指摘のいわゆる波の上下運動に対して水平運動というのがあるのではなかろうか、それについて何らかの体制が組めるのかという御指摘があったわけでございますが、実は私ども先生の御指摘の点は少し勉強してみようということで昨年の八月に勉強会を組織いたしまして、科学技術庁の方で海洋エネルギーに関する勉強会を開催いたしております。
いわんや、私は手元に、ここ二、三年の全国的な、本当に悪質な差別事件二百二十二の事例を紹介した冊子を持っておるわけでございますが、先般も長官にお会いさせていただいたのですが、大阪の淡路中学の、日ノ出の地区住民を消せとか、あるいは旭区生江町の、本当に聞くにたえない、部落民は消せとかウジ虫どもとか、そういう悪質な、この解放運動の歴史の中で、水平運動が起こって来年でちょうど六十年になるのですけれども、過去の
あるいはまた、レーガン政権はともすれば東西問題の水平運動、横糸には強いけれども、南北問題の縦の糸は非常に弱い、そういう発言の前もすでに見られておるのであります。私は、そういう意味で、国際問題に対する日本とアメリカの認識のギャップというものがあるのではないか、こう言わざるを得ません。
これはよく引用されておりますから申し上げるまでもないのですが、暴力行為等処罰に関する法律が大正十五年に提案され、成立しましたときの江木国務大臣が「それから労働なり、小作なり、其他水平運動などを、此法律に依って取締る意思があるかどうか、是は全くさう云ふ意思を持って居らぬのであります」云々、「此法律の目的として、労働運動であるとか、或は小作運動であるとか若くは水平運動であるとか云ふが如きものを取締ると云
それから、先生も御指摘になりましたが、そういった等級別定数の確保ということだけではなくて、根本的に組織そのものを改正して家畜防疫官の待遇改善について考えたらどうかという御指摘があったのだろうと思うわけでありますが、組織の改正そのもの、たとえば動検は本所のもとに支所があるわけでありますが、それを植防並みに本所というかっこうに引き上げて、それに伴って職員の待遇改善を図ったらどうか、一種の水平運動を図ったらどうかということがあるわけで
そういう意味での意識変革が法曹の側に要請されているんじゃないかと思うんですが、その関係」から見ると、法曹三者の水平運動あるいは在朝と在野を水平にするという運動は大切なんだというようなこともいろいろ議論されているわけです。
ですからそういう直下型地震が最近ちょくちょく起こってきているということで、これは建設省に聞きたいのですが、現行の建築基準法ですが、これについていろいろの学者がいろいろのことを言っておられますが、特に最近東大の地震研究所でいろいろ論議をされたようですが、それでは、今日の建築基準法では水平運動には耐えられる構造基準になっているけれども、上下運動については考慮に入っていない、上下運動に対しては弱いということが
そこで、いまわかる程度でよろしゅうございますから、この地域に指定された理由というものは、P波、S波、いわゆる地震の波速度ですか、に異常があった、あるいは隆起という上下変動があった、あるいは水平運動が継続しておる、そういうような異常が発見をされた、それについて、観測強化地域に日本で二番目に指定をされたわけですね。その辺、簡単でけっこうですから、どのような異常があるのか、お答えをお願いいたします。
これは実は沖繩の本土復帰にかかわるあと処理でございまして、一番どん底にある方を引き上げてあげようということでありますから、その意味では水平運動です。だから、そういう考え方で処理を願いたい。
かといって、これは旧来から、私は水平運動と言うんだけれども、けが、事故などというものも山のようにある。しかも生活環境その他を含めて決してよくはない方々、だから、それを引き上げなければならぬというのに、そういう職場にとうとうなだれ込ましているという不手ぎわさ、これは行政上のたいへんな問題だと私は思っているのですね。これは何も石井さんに言われなくたって、とっくの昔にやっておかなければならぬ筋合い。
これは一つの水平運動なんですから、落ち込んでいるのがはい上がろうというのですから、だれかが手を貸してやらなければ、手を出して頼むというのを取っ払っちゃいけませんよ。落っこっちゃうじゃないですか。総裁、苦労する気になってくださいよ。いかがですか。
水平運動をやって、一生懸命幾らかでもよくなろうという皆さんなんですから、しかも特殊な職場におることは御存じなんですから、お気の毒ですから、きょうは二十三日でございますが、ひとつ早急にめどをつけていただかぬと困ると思うのでありますけれども、そこの近い将来の展望はどういうことになりますか。
最近は港湾の皆さんというのは一つの水平運動なんだ。住宅にしたって労働環境にしたってそうです。総力をあげようということですから、いろいろな恩讐を乗り越えて結束をしてきておる。しかも今回の場合には、検数にしても検量にしても鑑定の分野にしても、こんなものは将来に向かって要らないのだと言わんばかりの中身なんですね。
それからもう一つは、給与の問題なんですが、いままでは要するにみなと同一の賃金、いわゆる水平運動といいますか、レベル運動といいますか、そういうもので足りたのですね。しかし、いまはそれは宣伝、広告のテーマにならないのですね、同一ということは。そうでなくて、人より差があるというものがいまの広告のテーマなんです。差がなければ人は飛びついてこないです。同じ自動車を持っておってもだめなんです。
また、長年の歴史のある港湾運送事業あるいは港湾荷役なんですから、非常に困難性を伴う、結局落っこちているのを上げるのですから、ある意味では水平運動なんですからね、そういうむずかしい問題であるということを承知だから、それで私も実は気をつけてものを申し上げているわけなんですが、いま前向きにというお話がございましたが、まさにそのとおりですね。前向きにものをやるのには、何かの契機がなければできないわけです。
しかし、ただいまお話がありましたが、水平運動、水平社運動ということを言われました、けれども、ただいまはそういうようなことばも私どもは最近は聞かないようになっております。私は大学を卒業して鉄道に入りましたが、その当時は、ただいまの大正年間あるいは昭和の初め、そのころはただいまの運動がなかなか強くて、そうして至るところで荊冠旗も見受けた。しかしながら、最近はそういうこともないようであります。
本法制定後の運用については、当時の司法大臣が、「労働運動であるとか、あるいは小作争議であるとか、もしくは水平運動であるとかいうがごときものを取り締まるという目的は、毛頭持っておらぬのであります。」と、繰り返し答弁をしているのでありまするが、その後においては、労働争議はもちろんのこと、農民運動や市民的大衆運動、学生運動にまで、弾圧のほこ先を向けてきたのが、この法律の偽りのない歴史でございます。
このような背景の中で法律が制定されたのでありまして、当時の政府側江木大臣は、「労働なり小作なり、その他水平運動などを、この法律によって取り締まる意思があるか、どうか。これは全くそういう意思を毛頭持っておらぬのであります」と、繰り返し繰り返し説明しているのであります。しかし、これは、労働運動、農民運動、水平運動の弾圧に利用され、幾多の善良な国民を不逞のやからとして葬り去ったのであります。
○政府委員(竹内壽平君) これも書いたものによって申し上げるわけでございますが、私の理解をいたしておりますところでは、健全な労働運動、農民運動、あるいは水平運動というようなことばが使ってございますが、そういういわゆる運動を健全な方向に向かって日本においても育成さるべきであるという考えが当時の政府部内に一部あったようでございまして、そういう観点から、この治安警察法十七条がその障害をなしているというふうに
○政府委員(竹内壽平君) いろいろのとり方があるということでございますけれども、私の理解では、労働運動とか農民運動とか水平運動とかというそういう運動そのものに適用するなどということは考えていない、そういう目的でつくったものではないのだということを終始言っておられるわけで、これは私は真理だと思うのです。私もいまでもそう思っております。
○政府委員(竹内壽平君) 当時の司法大臣江木翼さんがお述べになっておるわけでございますが、第一読会のときでございまして、これはまあ当時の構成はよくわかりませんけれども、本会議で発言をされておるのだと思いますけれども、「労働ナリ、小作ナリ、其他水平運動ナドヲ、此法律ニ依ツテ取締ル意思ガアルカドウカ、是ハ全クサウ云フ意思ヲ持ツテ居ラヌノデアリマス、此法律ハ御覧ノ通リニ威力ヲ示シテ、刑法二百八条、即チ暴行或
その意味で一つの意義があったと私は考えるわけでありますが、そういう時点に今日きているということを考えていただいて、今日まで政府なり資本の皆さんの側が、労働者側の権利というものを、常に対等ではなくて、一段も二段も低いところに置いておかなければ満足をしない、こういう立場をとってきておられるわけでありますが、そのことは結果的に何を意味するかといえば、失われた権利の回復を水平運動という形で行ない続けるという