1964-05-12 第46回国会 参議院 逓信、建設委員会連合審査会 第1号
——この「ロ又はハ」と申しますのは、読みますと、「階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートルまでは、当該物の高さに算入しない。」と申す部分がロでございます。
——この「ロ又はハ」と申しますのは、読みますと、「階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートルまでは、当該物の高さに算入しない。」と申す部分がロでございます。
そのうちの一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号とありますが、その五号のロに「法第三十三条の場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。」
「地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位」とするとなっている。森林法にいう森林は必ずしも地積じゃないのです。地積プラス林相が加わるわけですから。あるいは材積も森林の中には加わる。その合計というものは五千ヘクタールという面積には出てこないわけですよ。蓄積が平方メートルで出てきますか。蓄積が面積になって出てきますか。合計は出ないはずです。