2006-03-16 第164回国会 参議院 総務委員会 第5号
で、要するに、水平力格差の是正というのを今自治体間でやろうじゃないかという議論もあることも承知しています。しかし、東京都の代表と岩手県の代表が集まって、岩手県大変でございますから東京都の税収を岩手県に預けてくださいよと言ったって、こんなものできるわけないですよ。必ず第三者が立たにゃいかぬと思いますが、ただ第三者が立っても難しいと思う。
で、要するに、水平力格差の是正というのを今自治体間でやろうじゃないかという議論もあることも承知しています。しかし、東京都の代表と岩手県の代表が集まって、岩手県大変でございますから東京都の税収を岩手県に預けてくださいよと言ったって、こんなものできるわけないですよ。必ず第三者が立たにゃいかぬと思いますが、ただ第三者が立っても難しいと思う。
それで、もう一つ、今度は財源、今度は調整機能ということで、水平力、水平的な財政力格差の話に入りますけれども、今回は補助金を削る、それは地方交付税を、これ見直しましょう、恐らくこれもう削るということだと思います。それを財源にして、一〇〇%かどうか分かりませんが、まあ八割か九割か分かりません、これで税源移譲すると言っています。 税源移譲の中身は、これは基幹税と言っていますね。
○平野達男君 私の質問になかなか、ちょっと擦れ違っているような気がするんですけれども、いずれ、この三位一体改革の中で国と地方のマクロ的なその財源調整の姿も見えない、それから水平力、財政格差、財政力の調整をどうするかということもこれから検討すると言っている。地方は、自分たちの姿をどうするかって判断する材料は何にもないんです。こんなところで合併をやりましょうと言ったって進むわけがないだろうと。
それでは、今度は軸として横に目を向けまして、都市と地方、あるいは財政力の豊かな地方公共団体とそうでない地方公共団体、これは水平力の、水平的な財政調整というふうに言わせていただきますけれども、こういったことも今回の三位一体改革の中に入っておるんでしょうか。
○木村(直)政府委員 地震時における水平力、それから今回のように直下型の場合の下から来る突き上げる力、そういうものに対する考え方というのがあっなかなかったかというのは、非常に建築学会の方でも微妙な話し方をしているわけです。
そういうことで、従来〇・一gの鉛直力を考えていたわけですけれども、実際にはやはり水平力の方で断面というのは決まってくるというようなことで、縦方向の力については配慮しなくていいというような基準に改正したというふうに聞いているところでございます。 今もお話がございましたように、今回の地震力というのは我々が今まで経験したことのないような大変な力が加わっている。
新耐震設計以前の規定は、建物の重さ掛ける〇・二、要するに建物の重さの二割の力が水平力として加わります、それに耐えるように設計をしてくださいと、こうなっておる。これは簡単なんだけれども、ところが今の政令は、もう大臣もお読みになればわかりますが、ちょっとちんぷんかんぷんみたいな、偏心率がどうだこうだといってえらい難しいんです。
力学的に決められたものを実用的な設計法に置きかえるときに水平力に全部置換をして設計するという方法もございますし、それからただいまお話ございましたように、二百ないし三百ガル以上の問題にどうこたえるかというときに、こたえ方を今回の新耐震設計法では新しい設計法を入れたということでございまして、それは設計法が進歩したから入れられたということでございまして、そんなちょっとずうずうしいことを申し上げましたけれども
○説明員(羽生洋治君) 今御指摘のような点につきましては、現行の建築基準法で直接縦の震動に対する規定は設けておりませんけれども、水平力に対します規定を設けておりまして、その中で当然縦の震動に対する安全性も考慮されるということになっております。
○松谷蒼一郎君 現行の建築基準法では水平力に対する強度の算定しかしていないんですね。ところが、今回の地震では最初にどおんと来て、縦揺れの波があったと。縦揺れについては現行建築基準法では全く想定をしていない。ということは、やはり今後縦揺れについても震度規定を見直して建設基準を見直すべきではないかというような意見を出されている専門家の方もいます。
もうちょっと具体的に申し上げますと、重力に対しまして、それの二割方の水平力がかかっても壊れないという設計で設計されております。
地盤にたいへん関係するのは今度は基礎でございまして、基礎のほうはやはり基礎のほうで別の政令等に全部基準がございますが、軟弱な地盤のときには建物全体の構造計算というものを、震度を上げまして、——震度を通常〇・二でやっておりますけれども、水平力を〇・二掛けてやっておりますけれども、これを一・五倍にとって計算しろ、こういうふうなかっこうに一つなっております。
しかし最近の研究によりますとかなり大きな地震では、日本でもそうでございますけれども、いろいろな国で考えている規定の値、水平力を上回るような力がかかるということが計算上はっきりと出ております。
その水平力の大きさをじゃあ実際どの程度にしておるかということを申し上げますと、アメリカの場合は今度のロサンゼルス地震の際にこわれた構造物で見ますというと、〇・〇三から〇・〇六ないし〇・〇八という程度の大きさに達しております。
その建物について実際に地震を起こす機械、起震機といいますか、あるいは水平力をかける機械を備えて、そうしてそういった実際の実験をやってみて、そうして原因を明らかにしたいとともに、今後の地震の耐震構造設計といいますか、そういったものを確実にしてまいりたいというふうに考えております。
私どもはとにかくそういう基礎的な研究を今年度できるだけ詰めてやりまして、それから来年度においては、これは予算要求との関係もございますけれども、できれば国立の八戸高専、あの被害を受けた建物に実際に大きな地震をかけまして、あるいは水平力を——大きなウインチで引っぱるわけですが、水平力をかけて実際にやってみたい、こういうことで、そういうようなもろもろの実験研究をなされた段階で初めていろいろと問題がはっきりすると
支保工についても、鉛直力といいますか、まっすぐにかかる力に対しましては、通常の考慮が払われていたと認められるのですが、勾配橋であるために発生することが予想される水平力に対する特別の配慮に欠けるところがあった、これが事故発生の原因になったということを一応の結論といたしております。 それで、その事故がありましたあとで、首都公団では、十一月二十日に関係者の減俸、戒告というような処分をいたしております。
「事故の発生は、つか柱の傾斜、水平梁の橋軸方向の連結不十分等により、支保工に作用する水平力が増大し、これが支柱を倒壊させたことにあると考えられる。なお、事故は、構造物の計画設計及び工程上の不備に起因するものではない。
事故の原因は、先ほども申し上げましたように、この支保工の横に対する力——水平力に対する力が足りなくて倒壊したという結論になっております。倒壊の状況等を見ますと、支保工の大部分が千駄ケ谷寄りに倒れておりまして、そういう状況から判断いたしまして、この支保工の上に乗っておりますI型鋼、これが何らかの原因によりまして水平力を受けまして橋軸方向に力が働いたものというふうに見られております。