2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
今おっしゃられたいわゆる北緯二十七度以南の水域というところでございますけれども、この協定、日中間の漁業秩序を構築するためのものということでございまして、この水域設定いたしましたのは、この水域における漁業実態が複雑かつ錯綜しているためということでございます。
今おっしゃられたいわゆる北緯二十七度以南の水域というところでございますけれども、この協定、日中間の漁業秩序を構築するためのものということでございまして、この水域設定いたしましたのは、この水域における漁業実態が複雑かつ錯綜しているためということでございます。
それで、この水産加工資金制度がスタートしたその当初というのは、先ほども趣旨説明ではありましたけれども、少し詳しく申し上げますと、米ソの二百海里水域設定に伴うニシンやサケ・マス等の北洋魚種の供給減に対処するため、原材料、製品の転換や、イワシやサバ等の多獲性魚の有効利用促進のための施設整備等への資金融通を目的としていたということであります。
国連海洋法条約に認められている排他的経済水域で資源の開発をするときに、その周辺五百メートルは何人も入れられないようにする権利を安全水域設定法として提出をし、民主党も賛成されて、超党派で成立をしました。日本はこれまで国内法化していなかったこの国連海洋法条約の権利をこの法律で具現化して、具体的に開発できるようにしたわけです。
そして海洋構築物安全水域設定法、これは国土交通省に係る法律ですけれども、でき上がっているということでして、どうも経済産業省資源エネルギー庁は手を抜いていたんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
海洋基本法と海洋構築物安全水域設定法、これが成立いたしました。しかし、この法律だけでいいのかどうなのか。これに、さらに国内法の整備を図る必要が私はあるんじゃないかと思っているんです。例えば、中国、韓国の調査船が入ってきましたけれども、取り締まる法律はあるのか。これはもう時間がないので、私、このことでやりとりをしようと思っていたんですが、私が申し上げます。
この法律は、元々昭和五十二年の二百海里水域設定に対応して、従来北洋魚種に依存をしてきました水産加工業界の魚種転換を支援するための臨時措置法であったわけであります。それが五年ごとに延長され、今回五回目の延長となります。過去四回の改正を得た水産加工資金法のこれまでの効果についてどうお考えか、水産庁長官にお伺いをします。
このころ、多分建設省で、沖ノ鳥島が崩れかかっていて、これを補強に入ったと思うんですが、これに対して、海の中に没しかけている沖ノ鳥島を日本が土木工事で補強しても、同島の周囲二百海里を排他的経済水域と主張する法的根拠にはならないと、アメリカのハワイ大学のジョン・バン・ダイク教授は二十一日付のニューヨーク・タイムズ紙に投書し、日本には同水域設定の権利がないと強調したと。
海洋法条約に基づく沿岸二百海里の排他的経済水域設定に対し、距岸三十五海里だから、中間線はあるものの、額面どおり一応考えれば、実に百六十五海里分の広い水域を許し、加えて大和堆の四割を暫定水域の中に入れた、非常に深刻な問題だというふうに漁業者は受けとめているわけであります。
まあ経度で一度、距離で一海里の差、こう言っても海の上ですから現実にはかなり広い、こう見ておかなきゃならぬ、こう思いますが、このことに関連をして、一番この暫定水域に直接関係のある私の出身県の島根県だとか鳥取県など山陰沿岸の漁民、漁業関係者、特にこの暫定水域設定のいわば最大の原因になっている竹島の所属する島根県隠岐島などの漁民からすれば、できるだけ暫定水域は狭くしてもらいたい、こういう希望は切実にあるわけです
委員会における質疑の主な内容を申し上げますと、領海の無害通航制度と非核三原則との関係、接続水域設定の意義、津軽海峡、宗谷海峡等の領海幅を三海里にとどめる理由、大陸棚の境界画定の基準、深海底の資源に対する先行投資鉱区の権利の確保、日韓・日中漁業協定の改定と排他的経済水域の境界画定、漁獲可能量制度の導入の意義と資源管理のための減船補償対策、水産動物の種苗の輸入防疫対策、海洋汚染防止への担保金制度の整備、
韓国は既に国連海洋法条約の締約国であり、自国の排他的経済水域設定に向けて作業を開始していると聞いておりますが、今後の我が国としての韓国との交渉に臨む方針とか交渉日程について伺いたいと思います。
我が国は世界で六番目か七番目ほどの大変な水域を持つ、こういうふうに言われておりますから、そういう意味で、海洋国家我が国にとっては大変国益としても大きなものではなかろうか、できるだけ大きな水域設定を可能な限りやっていく、こういうことではなかろうかと思いますが、一つは、この法律に従って全面設定をいたした場合には、我が国の経済水域は、広さはどの程度になるのか、こういうことが一つ。
東シナ海の排他的経済水域設定に当たって、日本政府は日中間で解決すべき領土問題は存在しないとの立場をとっている、大臣のおっしゃるとおりだと思うのですけれども、この中国の今回の声明によって尖閣列島の領有権問題が浮上してくることは、私は確実になったと思うのです。
それで、答弁を伺っていましても、ともかくきちっと整備をしていきますだとか、目下検討中でございますという御答弁であったのですが、実際問題、東経百三十五度以西海域に排他的経済水域設定ということになってきますと、これは中国あるいは韓国漁船に対してもうわあっと警戒のエリアが広がるわけですから、もうこれ一つ見たとしても物すごいエネルギーが要るだろうというふうに思います。
排他的経済水域の設定の協議と竹島領有権問題を切り離すのであれば、その打開策として、領土問題が絡んだ水域設定を参考にする必要があると思うのですね。例えば、我が国とロシアの漁業協定では、互いに異なる二百海里、それぞれの国の主張する二百海里の漁業水域の線引きがあるわけですけれども、その重複した水域での漁獲をお互いに認め合っている、こういう例があるわけであります。
○赤羽委員 それでは、ちょっと話を変えますが、かつて我が国が現行の二百海里漁業水域設定時に、日本海側の一部と東シナ海に面した部分は線引きをしていないわけでございます。日本海には当然我が国固有の領土である竹島が今韓国によって実質上不法占拠されているという状況で、線引きをしなかったことは理解できますけれども、東シナ海に面する部分はなぜ線引きをされなかったのでしょうか。
○初村委員 三月十日の朝日新聞によりますと、海洋法条約による二百海里の排他的水域の設定問題については、先ほど私が言いましたように、日本側が水域設定は時間がかかるので、まず新しい漁業協定の協議から始めようと提案をしたけれども、韓国側は難色を示したというふうに書いてありますけれども、それはどうですか。
本来なら、今回提案されている条約の批准と関連する排他的経済水域設定の諸法案に先行して、関係国との環境整備を進めることが先決と考えるが、どうか。また、関係国との間の今後の線引きの見通しはどうなっているのか。総理並びに外務大臣の御所見をお聞かせいただきたい。
今回、この条約の批准と関連法案によって二百海里経済水域設定を行うことは、遅きに失したとはいえ、漁業関係者の強い要求と運動の前進による結果であり、当然の措置であります。 しかし、問題は、二百海里経済水域の全面適用を行うかどうかです。
それから、海洋法条約関連で、今回海上保安庁法の一部改正の法律案が準備をされているわけでありますけれども、この閣議了解でも、「わが国の領域における通関、財政、出入国管理及び衛生に関する法令に違反する行為の防止及び処罰のために必要な措置をとる水域として接続水域を設ける」と、こうなっているわけですが、この接続水域設定に伴う規定の整備が図られる中で、現在の海上保安庁の組織、装備等で対応が可能なのかど一つかということをお
最近では一番最悪の事態の中で、今回の海洋法条約批准に伴う経済水域設定等々の作業が来たわけであります。日韓関係がもっと友好裏に進んでいるときであれば、竹島問題も含めて冷静に話し合いましょうねということですんなり共通のテーブルに着くことができるでしょう。しかし、最近は日韓関係が大変冷え込んでいる環境のもとにこういう問題が起こってきたということが、私は大変不幸だと思うのであります。
最初に、国連海洋法条約批准に絡む二百海里の経済水域設定問題に端を発して、竹島の領有問題が日韓の外交問題として急浮上いたしております。我が国の懸案である東アジアの新漁業秩序づくりの課題が行き詰まってしまっているのが現在のところでございまして、今後どのように領土と経済水域決定を解決していくのか、その見通しについて外務大臣にお伺いをしたいと思います。
ですから、こういった水域設定ということは国際的な問題もありますので、漁業者の方々はいろいろお悩みのようですけれども、差し当たりはそういった多国間の管理システムをつくって、それてそれぞれの国々と同時に統一的な管理をしていく、こういうことがまず大事なんじゃないか、こういうふうに思います。