2018-06-12 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
しかし、総トン数五百トン以上の内航船を海外に売船、売る場合は、排他的経済水域外を航行することになるために、有害物質一覧表及びその確認証書の保持義務の対象になるということであります。
しかし、総トン数五百トン以上の内航船を海外に売船、売る場合は、排他的経済水域外を航行することになるために、有害物質一覧表及びその確認証書の保持義務の対象になるということであります。
第一に、我が国の排他的経済水域外を航行する総トン数が五百トン以上の日本船舶について、その船舶所有者に対し、有害物質一覧表を作成して国土交通大臣による確認を受けなければならないこととしております。 第二に、船舶の再資源化解体を行おうとする者は、施設ごとに、主務大臣の許可を受けなければならないこととしております。
第一に、我が国の排他的経済水域外を航行する総トン数が五百トン以上の日本船舶について、その船舶所有者に対し、有害物質一覧表を作成して国土交通大臣による確認を受けなければならないこととしております。 第二に、船舶の再資源化解体を行おうとする者は、施設ごとに、主務大臣の許可を受けなければならないこととしております。
昨日の北朝鮮による弾道ミサイル発射について、現時点までに得られた諸情報を総合的に勘案すると、北朝鮮は、昨日午前五時五十八分頃、北朝鮮西岸の順安付近から一発の弾道ミサイルを北東の方向に発射、午前六時五分頃から七分頃に北海道渡島半島、襟裳岬付近の上空を太平洋に向けて通過、その後、午前六時十二分頃、襟裳岬の東約千百八十キロの太平洋に落下、飛翔時間は十四分、落下地点は我が国の排他的経済水域外、飛翔距離は約二千七百
昨日の北朝鮮による弾道ミサイル発射について、現時点までに得られた諸情報を総合的に勘案すると、北朝鮮は、昨日午前五時五十八分ごろ、北朝鮮西岸の順安付近から一発の弾道ミサイルを北東の方向に発射、午前六時五分ごろから七分ごろに北海道渡島半島、襟裳岬付近の上空を太平洋に向けて通過、その後、午前六時十二分ごろ、襟裳岬の東約千百八十キロの太平洋に落下、飛翔時間は約十四分、落下地点は我が国の排他的経済水域外、飛翔距離
なお、発射された弾道ミサイルの落下地点は我が国の排他的経済水域外と推定をされます。 今回発射された弾道ミサイルは、三十分程度飛翔し二千キロメートルを超えた高度に達したものと推定されることなどを考えれば、新型の弾道ミサイルであった可能性が考えられるところでございます。 いずれにいたしましても、現時点において詳細を分析中でございます。
○菅国務大臣 まず、今回は、四発同時刻に発射をして、ほぼ我が国の排他的経済水域、同じような地点に三発、そしてもう一発は、排他的経済水域外でありますけれども、ほぼ同じようなところに着弾をさせたわけであります。
○政府参考人(佐藤一雄君) 先ほどお答えしたわけでございますが、まさに私ども、この適用水域外のところで取締りもやっておりまして、時々、ここの海域につきましては、適用水域以外のところでございますが、ほかの海域に行くということで、よく台湾や何かの船が通っていくというようなことがございまして、その船に対しましては、まさに今先生おっしゃったように、我が国の領域での漁業は禁止されておるといったようなことを放送
そこから日中漁業協定水域外にはみ出した場合には拿捕し、それから日中漁業協定のところでは写真を撮って中国当局に操業の状況を伝達をし、先方でも取り締まってもらうように強く要請をしたり、そういう体制を整えたりということでやってまいっております。
その後、十三日朝、当該潜水艦が久米島の南の接続水域外を南東進しているのを確認しました。なお、五月二日木曜日、国籍不明潜水艦が奄美大島の西海域において、短時間ではありますが接続水域内を潜没航行したのを確認をしております。
そして、昨日の朝には、十二日の深夜から接続水域内を進行し、そして接続水域外へ南東方面へ航行したという報道であります。大変私としては懸念をする報道であります。 このことに関しまして、まず防衛大臣の方に、おいでになっていますか、この事実関係、事実関係といいますか、まずこの確認をさせていただきたいと思います。
○赤嶺委員 それは、ことし、激しく抵抗されてそういう発表をしたけれども、しかし、米側が出した最初の航行警報、訓練水域外でもやりますというのは訂正されていないわけです。 そういうことをこれからも、どうするんですか、やらせないということをはっきり断言できますか。
最近は海賊行為などもいろいろな海域で目立ってきているようでございますので、日本の二百海里水域外において漁船、漁船員の安全が確保されるように政府はどういう取り組みをされているのか、お尋ねをしたいと思います。
○小野寺副大臣 今御指摘ありました、九日午後二時四十五分、ハリアーから、鳥島射爆場付近で訓練中、目標から離れた提供水域外の海上に二発の弾丸、実弾が誤って投下されたということ、この被害の情報は今ありませんが、このような状況に至った原因については、引き続き調査中であると承知しております。
米側からのまず最初の情報によれば、四月九日水曜日に、十四時四十五分、米海兵隊所属のAV8ハリアー攻撃機が鳥島射爆撃場をターゲットに通常訓練中、五百ポンド航空機爆弾二発を鳥島射爆撃場提供水域外の海上に誤投下したとのことでございます。
まず、事実関係でございますが、米側からの情報によりますと、四月九日水曜日十四時四十五分、米海兵隊所属のAV8ハリアー攻撃機が鳥島射爆撃場をターゲットに通常訓練中、五百ポンド航空機爆弾二発を鳥島射爆撃場提供水域外の海上に誤投下したということでございます。
これは米海兵隊のハリアー戦闘攻撃機が提供水域外に五百ポンドの実弾の爆弾二発を投下するという極めて重大でかつ危険極まりない訓練が発覚をいたしました。 防衛省にお伺いいたします。 米軍の提供施設外での訓練は、本年三月二十日、名護市のキャンプ・シュワブ沿岸部に近い安部オール島で、それから米軍ヘリコプターが離着陸訓練の実施などをしたというふうに報道されています。
それから三点目といたしまして、訓練水域外の養殖場の位置確認や安全管理、そして隊員の指導の徹底といったことを申し入れたところでございます。 さらに、先ほど先生御指摘になりましたが、演習通報がなかったということでございます。この点については、水域内につきましては確かに通報がございました。
事前通報もなく、訓練水域外の侵入、航行に漁民は怒っております。 防衛施設庁は事実関係をどのように掌握しているのか、また米軍に対して強く強く抗議すべきと考えますが、北原長官に見解を求めます。
訓練が計画されていた場所の大半は領海の基線から二百海里までの排他的経済水域で、いずれも米軍の訓練水域外であります。訓練名を水中爆破訓練から途中で危険な訓練に変更し、今回は中止となりましたが、昨年五月には訓練を実施しております。沖縄県や水産庁は、漁船の安全が脅かされるので中止を求めたという経緯があります。 外務省は、これらの情報について承知しておられますか。
それから、この当該船舶は日中中間線を越えて我が国の排他的経済水域外に逃走いたしましたけれども、私どもの巡視船艇等は、海洋法条約百十一条の二、それからEEZ法第三条第一項四号に基づく追跡権を行使した。これは、私どもの排他的経済水域において停船命令をかけ、追跡を開始したということで、海洋法条約上要件を満たしているというふうに考えております。
なお、当該船舶は、日中中間線を越え、我が国の排他的経済水域外に逃走いたしましたけれども、巡視船及び航空機は国連海洋法条約第百十一条の2及びEEZ法第三条第一項第四号に基づく追跡権を行使したところでございます。 以上でございます。
次に、我が国の水域外の海洋資源の管理についてお伺いをいたしたいわけであります。 我が国の周辺水域の海洋資源ばかりでなく、カツオとかマグロといった高度回遊魚種の資源管理も我が国の水産行政の中で大変重要な問題であろうかと思うわけであります。
現場の実感というのをちょっと聞かせていただきたいということと、そして、今回の水産基本法が制定されまして、国際的な交渉に絡まる二百海里の排他的経済水域外のところについては幾つかの規定がございます。そういう規定も盛り込まれた基本法が実現するということが、これまで長い間御苦労なさってきたことに、ある意味では力強さというか、どういう効果があるのか、影響があるのか。この二点につきまして、お願い申し上げます。