1988-03-25 第112回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
そういった状況にかんがみまして、この場合の水域占用のあり方であるとかあるいは水域占用料の設定のあり方などにつきましては、従来の体系のままで必ずしも対応していけないのではないかということを私どもも考えているところでございます。
そういった状況にかんがみまして、この場合の水域占用のあり方であるとかあるいは水域占用料の設定のあり方などにつきましては、従来の体系のままで必ずしも対応していけないのではないかということを私どもも考えているところでございます。
第三十七条第五項中「前項の水域占用料又は土砂採取料」を「第四項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 5 港湾管理者の長は、規則又は港務局の委員会の委員長の定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。