2000-02-28 第147回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
我が国は日中の中間線を主張しておりましたが、なおも日本側に近いラインを主張する中国との隔たりが余りにも大きく、新聞報道によりますと、今回、東経百二十七度三十分がその水域ラインとなったとされております。
我が国は日中の中間線を主張しておりましたが、なおも日本側に近いラインを主張する中国との隔たりが余りにも大きく、新聞報道によりますと、今回、東経百二十七度三十分がその水域ラインとなったとされております。
竹島問題、先ほど触れましたけれども、日ソだって北方領土があって、二国間でちゃんとソ日、日ソの漁業協定を結んでいるのですから、漁業については、そういう経験から言えば、二百海里があっても、竹島問題があっても、結び得る、そういう先例があるではないか、こう言いたいし、あるいはまた一方の韓国の水域は、規制水域内以外の二百海里もありますけれども、規制水域ラインで漁業協定を結んで、すべてが規制されているわけでありますから
しかし、日韓の関係では規制水域ライン外にさらに共同資源調査水域が設定されたわけですね。こういう状況の中で、依然として長官交渉で問題が解決できると認識されているのでしょうか。もう長官交渉というのは、岡安さんも二回も行ったでしょう。それから森さんも行ったわけですよ。あなたも先般行かれてきた。何回行ったって基本的な問題は解決しないわけですよ。
しかし昭和四十年に李承晩ラインで問題になって双方で日韓の漁業協定が結ばれて共同水域ラインというものがしかれて、すべてこれは規制されているわけですね。協定書がありますけれども、非常に具体的に規制をされておるわけです。もちろんそのときには、韓国は遠洋漁業のちょうど上り坂のときであって、日本の公海ではまだ漁業を営んでいなかったわけです。しかし今日では、もうむしろ量的には逆転しているという時代ですね。
それから、東経百七十五度から西に張り出した公海の部分からソ連の二百海里水域ラインまでの間の区域ですね、それから東経百七十五度以西の、これはアメリカの二百海里水域内の区域においての操業の期間の指定、こういう内容というものは、昨年の協定内容から見ると全く大幅な後退ということになるわけですね。
○岡田(利)分科員 そうすると、北方水域の漁業権を許可している船が、危険水域ライン、その中に入ってはならないと指導している中に入っても問題はないというのですか。自由に入ってよろしいということですか。入ってもよろしいというのであれば、歯舞、色丹、国後、択捉は何海里まで入っていいのですか。