1950-04-07 第7回国会 衆議院 水産委員会 第28号
戰時中本邦の沿岸水域におきます艦船の沈没、飛行機の墜落、浮標の沈没等の戦災によりまして、はなはだしく航路に障害を及ぼしますし、優良漁場を荒廃せしめまして、これがために航路障害を非常に起しておるわけでありまして、これについてはすでに海上保安庁の当局におきまして、国費をもつて掃海作業を実施されつつあるわけでありまして、国民のひとしく感謝しておるところでございますが、戰災漁場の復旧につきましては、今日までまつたく
戰時中本邦の沿岸水域におきます艦船の沈没、飛行機の墜落、浮標の沈没等の戦災によりまして、はなはだしく航路に障害を及ぼしますし、優良漁場を荒廃せしめまして、これがために航路障害を非常に起しておるわけでありまして、これについてはすでに海上保安庁の当局におきまして、国費をもつて掃海作業を実施されつつあるわけでありまして、国民のひとしく感謝しておるところでございますが、戰災漁場の復旧につきましては、今日までまつたく
これは基本施設の方に水域施設」としてございますが、その下に航路・泊地」とございますごの航路及び泊地を一つの施設と考えまして、これを形成いたしますためには、一当然俊漢という工事をやらなければならないこ乏になりますので、この中に包含されておるわけであります。
それからあと現在開発地帶としては、只見川の水域に関係あります鉄道のごときも、開発的な使命が非常に強いのではないかと考えております。それ以外につきましては、地方の運輸計画というような点の方が重点が多い。こう思つておりますが、伊豆半島のごときは先ほどお話がありましたように、ある意味における国土開発のための観光路線というような意味合いの理由も、相当ありはしないかと考えております。
最後に申上げたいことは、瀬戸内海では、瀬戸内海漁業取締規則によりまして、機船で以て網を引張ることは禁止してあるのでありますか、ずつと以前からどこの県でも、どこの水域でも大体隠れて行われているというのが常識でありまして、そういうふうな漁具で以て魚をと七始めまして、稚魚乱髪ということになりまして、魚がとれないから馬力を大きくする、そうすると暫くはとれますが、又とれなくなると馬力を大きくし網を改良するというようなことを
○説明員(池康彦君) ちよつと今のところを説明いたしますと、私共の測量というものは陸を測量するのではありませんで、水域を測量するので、離島或いはそういうようなところの美点を壊すという場合は、他の目標をその島から得るために、海上において測量する。土地の測量というのとは違いまして、ただ目標を拵える程度のものでございますから、損傷というても非常に小さなものであります。
第二條の水域の測量、御説明によると、日本沿岸海洋ということですね、それは第十四條に関連を持つことが多いのですが、もう少し水域の中とか面積とか、或いは土地測量の範囲とかというものについて御説明願いたいと思います。
その第一は、わが国船舶の航行区域については、いわゆる日本水域以外に出る場合には一航海ごとに連合軍の承認が必要となつておりますが、少くともこれを包括的承認の段階にまで緩和されたいことであります。 その第二は、CTSが現在行つている運賃その他の運送條件の決定をでき得る限り緩和されたいのでありまして、現在CTSの行つている運賃契約等の事前表記を事後報告で足りるよう措置していただきたいのであります。
一つ、瀬戸内海とは豊予、下関、鳴門、紀淡の四つの海峽により囲まれたる海面をいうものでありまして、紀伊水道は事実外洋性水域であることは、両海区の專用漁業権の内容に大なる差異のあること、及び豊後水道が内海海区より除かれていることによりまして明瞭であります。
○稻垣政府委員 最近マツカーサー・ラインの内側において、相当数の拿捕事件が起りましたことについては、すでに問題になつておるところでありますが、海上保安庁といたしましては、いわゆる日本の沿岸水域の取締りということになつております。しからば沿岸水域とはいかんという問題になりますが、これはGHQからの命令によりまして、基地から半径五十マイルのところを描いた以内であるということにお達しを受けております。
かような関係から、海上保安庁は沿岸水域における法律上の責任を法律上所有しておりますけれども、実際上は沿岸五十海里以上の行動可能が直ちにとれないという事情があるのでございます。 最後のお尋ねの、第三国の艦船に出会つた場合に対抗する力があるかどうかというお尋ねでございますが、これは公海におきまして、現在我が国は、海上保安庁は全然権限の行使はできないわけでございます。
併し何しろ非常に広汎な水域でありまするし、不幸にしてその後再び事件が起つたのでございます。これ亦直ちに関係方面に事情を具申いたしまして、援助の懇請をいたしました結果、更に現場に艦艇の増配並びに航空機の出動までいたされまして、非常な哨戒その他の労をとられた次第であります。その後事件の発生は起つていない次第であります。
すなわち限られた水域において、かく多くの漁船が操業いたしている。勢い競うて各漁場に進出する関係上、知らず知らずの間につい侵すというようなことで、過去においてあまり芳ばしからざる結果を来したこともあるのでありますが、こうした漁場の取締りという面についてこの漁業法の面では、はつきり明示されることができなかつたわけでありまする。
一、紀伊水道は現在の線とし、紀伊水道の一線から田倉崎、生石鼻を結ぶ線及び大磯崎、潮時の線の一線の水域に紀伊水道連合漁業調整委員会を常置すること。 二、右両区に瀬戸内海連合漁業調整委員会を常置すること。 三、右両委員会を所管する調整事務局は、紀伊水道、瀬戸内海漁業調整事務局と改称すること。 四、紀伊水道、瀬戸内海漁業調整事事務局は岡山県に置くこと。
また小笠原島から硫黄島にかけては有名な鯨の集散地でありまして、一定の時期を限つて鯨がその水域に集まるのであります。それは交尾期に集まりますが、その交尾期が終りますと、彼らはまた七つの海を目がけて散つて行く。そういう鯨の集散地でありまして、これまで小笠原島には父島と母島に、有名な日水、林兼の二大水産会社の鯨の製造所がございます。ここに島民が帰還を許されますと、鯨を製造するのに非常に都合がよい。
一行は十二日午後八時、東京駅を出発、翌十三日朝、神戸に到着し、兵庫県当局のあつせんによりまして各県関係者とともに海上保安庁の汽船に乗船し、大阪湾から内海全水域を調査すべく神戸港を出たのでありましたが、たまたま夜来よりの雨天続きに加えて、濃霧のため視界がきかず、内海の調査が不可能となつたので、やむなく途中から引返して、兵庫県水産試験場の内橋主任技官から、瀬戸内海の漁業に対する科学的試験調査の状況を聞いて
この調査資料は中央の学界及び本庁に報告してあるのでありますが、その資料に出発いたしまして、われわれはここに寄りどころを持つて、どうしても紀伊水域は内海と同じ様相だ、ことにこの紀伊水域があつて内海の資源が維持できるのだ、また紀伊水道は内海があつてこれが保たれるのであり、不可欠不可分の関係がある。およそ瀬戸内海を論ずるにこれを切り捨てては議論の余地はない。
瀬戸内海の漁業の問題に関連いたしまして、水産資源の繁殖保護ということが、一つの重要な観点であるということは、ただいま松田委員の御質問の中にもあつた通りでありますが、現状におきまして、あの水域におきまして、もぐりの機船底びきやトロールが、非常に漁場を荒しまわつておるということは現実の事実であります。
次は船舶、航空、航路の問題でありますが、今日許されておりますのは、航路といたしましては、ペルシヤ湾に油をとりに行くだけであつて、その他は一九四六年七月二十四日のスキヤツプの覚書にある水域を一歩も出ることを許されない。
尚又自治体の水上署のない全般の沿岸水域に亘ります海上警察、これは海上保安廳の高速内火艇を整備いたしますと、これは非常に効率を発揮するのであります。あとは國警との常時緊密な連絡によつて強化することができはせんかと思うので、私共は一日も早く高速内火艇の整備に目下最大の始力をいたしておるのであります。
これにつきましても最初にいろいろ御説明しておりますが、結局のところ、もしこの漁場が土地のように分割できるものであつて、そしてそれが他の漁業との関係なしにできるというものであれば別なのでございますが、結局漁場そのものを考えました場合に、実際問題としては、そこの漁民のみんなが関心のある入会漁場の中で、技術的にはどうしてもある一定の水域を独占しなければ成り立たない漁業があるわけであります。
延長五百メートル、御承知のように水域は流域面積が五百十一平方米で、非常に雨量が多いところでありまして、平均大体四千ミリ、多い所は六千から七千あるようであります。非常に雨量の多い能率のいい発電地点なんであります。
○証人(神尾守治君) 和歌山縣といたしましては熊野川水域に対しまして発電水路等の計画は一つもございません。ただ建設省におかれまして総合水利調査計画を立てられまして一昨年からでございますか調査をされておるのでございます。
なぜ私がこんな質問をするかというと、日本の漁業問題でございますが、現在に日本の漁業水域というものは非常に戰前に比べて縮小されまして、支那海のほとんど全部もいけません、太平洋の大部分もいけません、北氷洋の方もだめになつております。戰前の何分の一というような、すこぶる貧弱な面積になつておるのでございます。
○三浦委員 この請願の要旨は、福島縣南会津郡では労働基準法による適用事業約六百、労働者約六千人を数え、本年度から郡下の只見川水域発電工事に着手するので、約五万の労働者が必要となるのでありますが、監督署は郡下の田島町から十二里も隔てたる若松市に置かれ、ために労働行政の行き届かぬことが多く、特に郡の西部地方は山脈にさえぎられ、冬季は交通機関はまつたく杜絶し、徒歩連絡によるよりほかないので、同法の円滑な実施