1981-03-02 第94回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
○水原政府委員 お尋ねの趣旨が必ずしも明確ではございませんけれども、一般的に申し上げますならば、たとえば医師が各種保険等の診療報酬支払い機関に対して診療報酬を請求する際に、治療に当たって使用した薬品代だとか看護料だとか、これらを水増しするといういわゆる欺罔手段を用いて支払い機関の係員を錯誤に陥れるという行為をした上で、正規の診療報酬額を超える報酬を支払わしめた場合は、御指摘のように詐欺罪の成立が問われるであろうと
○水原政府委員 お尋ねの趣旨が必ずしも明確ではございませんけれども、一般的に申し上げますならば、たとえば医師が各種保険等の診療報酬支払い機関に対して診療報酬を請求する際に、治療に当たって使用した薬品代だとか看護料だとか、これらを水増しするといういわゆる欺罔手段を用いて支払い機関の係員を錯誤に陥れるという行為をした上で、正規の診療報酬額を超える報酬を支払わしめた場合は、御指摘のように詐欺罪の成立が問われるであろうと
○水原政府委員 広瀬委員のせっかくの御提案でございまして、私ども慎重にそれについて検討をさせていただきました。調べてみますと、委員も御案内のとおり、税務調査はあくまで賦課徴収の目的のために行うものでございまして、法律の制度そのものが犯罪捜査を目的としたものではないということが規定されておりますし、加えて、収税官吏に課せられている守秘義務というものは非常に厳しいものがございます。
○水原政府委員 原因のない給付というのはいろいろな場合があろうかと思うわけでございます。したがって、これが不当な原因で給付したものでない限りは、不当利得の返還請求の対象にならないと考えます。
○水原政府委員 これにつきましては、先ほども申しますように間接事実の間接事実ということになりますので、ここでの答弁は御容赦願いたいと思います。
○水原政府委員 そのうち何万ドルという万のけたで言うならば一けた程度のものだと御了解いただきたいと思います。
○水原政府委員 鈴切委員の御質問、大変むずかしい重要な問題の御質問でございます。私の立場からこの点に関する答弁は、御容赦願いたいと思います。
○水原政府委員 そのとおりでございます。