2010-03-05 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
河川使用者の漁協の同意がない水利権申請がされたということで、極めて異例な事態であります。この点をどのように受けとめておられるか。さらに、漁協を含め住民の多くが、二年後ではなく、ダムの即時撤去を求めている中であります。申請の許可、不許可を判断する今後の手続について、漁協や住民の意向を聴取される等の判断があられるのかどうか、その点についてお尋ねします。
河川使用者の漁協の同意がない水利権申請がされたということで、極めて異例な事態であります。この点をどのように受けとめておられるか。さらに、漁協を含め住民の多くが、二年後ではなく、ダムの即時撤去を求めている中であります。申請の許可、不許可を判断する今後の手続について、漁協や住民の意向を聴取される等の判断があられるのかどうか、その点についてお尋ねします。
○古賀政府委員 現在のところ、その水利権申請について建設省までまだ上がってきておりません。いま知事の段階で御審議中だと存じております。ただ、いろいろな水利権の申請の予備的なお話は伺っております。したがいまして、この問題は非常に重要性がありますので、福島、新潟各県から水の問題についていろいろ意見を伺っておるような状況でございます。
本款は、最近における水利用の緊要性にかんがみ、河川管理者が水利使用の許可に関し、既得権者と新規の水利権申請者との調整を行なわんとするものであります。 第三十八条・第三十九条。
第二款 水利調整 本款は、最近における水利用の緊要性にかんがみ、河川管理者が水利使用の許可に関し、既得権者と新規の水利権申請者との調整を行なわんとするものであります。
○山内(一郎)政府委員 ただいまの点も、水利調整に関して特別委員の特別参加をお願いするというわけでありますが、やはり既得の水利権者と新しい水利権申請者との間の問題でございまして、どうすればもっとよく総合的に水資源が開発されるかというところに審議会の審議の重点があろうかと思われます。
本款は、最近における水利用の緊要性にかんがみ、河川管理者が水利使用の許可に関し、既得権者と新規の水利権申請者との調整を行なわんとするものであります。
木款は、最近における水利用の緊要性にかんがみ、河川管理者が水利使用の許可に関し、既得権者と新規の水利権申請者との調整を行なわんとするものであります。
そして、ちょうど決定の二、三カ月以後には、水利権申請をはっきり出しているわけであります。それが、現実に水利権の許可が来ないままに、昨年の五月ごろに、大体許可が来そうだからというので手をつけ始めた。
しかしながらこの北山川の流域変更の水利権申請が現在一企業者によつてなされているのであります。この有利な地点のみを一企業者にゆだねたのでは、残された小鹿、風屋等のダムはどうなるのかということが問題であります。小鹿、北山、風屋等の各地点は非常に條件を異にしておりまして、これらの開発は統一ある機関で開発経営することが望ましいと思われるのでありますが、検討を要する点が多々あるのであります。