2013-05-14 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
平成二十四年四月三日に閣議決定をされたエネルギー分野における規制・制度改革に係る方針では、小水力発電に関する水利利用区分を準特定水利利用として大規模な水力発電とは異なる取り扱いをするということについて、二十四年度中に結論を得て、結論を得次第措置する、こういうことになっています。
平成二十四年四月三日に閣議決定をされたエネルギー分野における規制・制度改革に係る方針では、小水力発電に関する水利利用区分を準特定水利利用として大規模な水力発電とは異なる取り扱いをするということについて、二十四年度中に結論を得て、結論を得次第措置する、こういうことになっています。
しかし、今日の日本の電力をめぐる状況を考慮すれば、小水力発電普及の具体的な便益と費用などの問題点を早急に検討し、これまで行われてきた水利利用手続き等の緩和の影響など、様々な規制に関して改めて見直すことが求められている。」というふうにこの論文を結ばれていました。 本当にこのとおりだと思うんですが、大臣、この小水力発電の今後の課題についてどういうふうに認識されていますか。
○政府参考人(澤井英一君) 照応の原則について定めました区画整理法八十九条一項につきましては、先ほど先生仰せのとおりでございまして、照応する中身としましては、宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等ということで、いろんな項目で照応して、最も照応するもの、ふさわしいものということでございます。
この土地区画整理法の八十九条は、換地を定める場合は、換地が従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するよう定めた原則がうたわれています。いわゆる照応の原則、それはそもそもどうして定められたのか、その理由をまずお聞きしたいと思います。
これは土地区画整理法八十九条の、換地を定める場合は、換地が従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応する、その定めた原則にも反するものです。極めてこれは不十分な区画整理法の原則さえ崩すことになるのではないでしょうか。お答えください。 この法案の第二の問題は、用途地域などの規制を外すことなど、企業の自由な計画によって残った住民に対しても住環境を一層悪化させることです。
そういった面で、中でも下流域の水利利用者、特別の受益を受けている者、そういった方々に水源税のような目的税についても検討してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
午前中にも取り上げられましたけれども、土地区画整理法の八十九条、「換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」、こう決められています。この照応の原則というのは、換地処分の根幹をなすもので、憲法に基づく財産権の保護にとって極めて重要な原則とされているわけです。
照応の原則は、区画整理法の八十九条に書いてございますけれども、「位置、地籍、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように」ということでございますので、私どもといたしましてはこの照応の原則をなし崩しにしてしまうということではありませんで、位置についての特例というものを設けさせていただきたいという趣旨で御提案を申し上げているところでございます。
○政府委員(鹿島尚武君) 土地区画整理法八十九条におきましては、換地計画において換地を定める場合、換地と従前の宅地の関係につきまして、「位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」と定められております。私どもこれを照応の原則というふうに呼んでいるわけでございます。
○鹿島政府委員 土地区画整理法におきまして、換地計画において換地を定める場合におきましては、換地と「従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」というふうに八十九条第一項に規定されております。
○矢追委員 土地区画整理法第八十九条には、「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」
これは、昨年の東北地方を中心とした大規模林野火災の教訓にかんがみ、補助金額を大幅に増額する必要があったことによるものであるが、内容的にも、新たに、空中消火等補給基地(二か所)や自然水利利用施設(三か所)を補助対象とするほか、可搬式送水装置及び消防無線受令機を補助対象メニューに追加することとしている。」
最初の換地処分の手法でございますが、これは先生御承知のとおりの土地区画整理の手法に大体準じているわけでございまして、施行者が換地計画を決定します際、知事の認可を得てやるわけでございますけれども、換地の基準が、これは三十三条にございますけれども、施設につきましては、これは個別換地という原則になりますし、「位置、土質、水利、利用状況、環境等」ということにつきましては、これは根幹公共施設とか開発誘導地区ということに
都市計画税とかあるいは水利利用税とかいうものは、これは住民も納得すると思います。しかし道路というものについては、道路がなくていいということはない。道路はつけなければならぬ。そこで財源がないといわれておりますけれども、財源は決して——予算をここで議論するわけではありませんが、防衛費その他を見てみると、これは平年度五百五十億ですかくらいのものは、そうたいして大きなものにならないのじゃないか。
○古賀政府委員 従来の減電補償につきましては、これは水利権を許可するときに、電気事業者と新規水利利用者の間に協議が成立しているということで水利権を許可してまいる、そこで土地改良区の水が使えるということになっておったわけでございます。したがいまして、これらがどういうぐあいにいままで行なわれてきたか、新河川法以前におきまして分明でなかった点もございます。
それから電気事業につきまして、電気事業が県営であります場合には、ちょっとことばは違うかもしれませんが、水利利用税、利用料といいますか、あれが入らないわけです。それが現在どの程度そのことのために府県に入っておらないか、それをひとつ調べていただきたい。 以上の点であります。
○畑谷政府委員 いまのお話でございまするが、私どもこの新しい法案を考えましたゆえんは、現在の河川法によりますと、河川の管理というものが、個々の地域といいますか、いわゆる区間主義というような制度をとりまして、その間に、お話しのとおりに、非常に社会情勢の変化があったということ、それから河川の流域が非常に開発されまして、その間に、特に水利利用の面についてもいろいろな利用の問題が起こってきておる、そういうことから
この水資源開発促進法によりますと、豊水と渇水の差が激しいので河川水利利用率はきわめて低い。利根川の例を出しまして、一二%程度しか利用されていない。こういう考え方は、水の利用という点に非常に重点を置かれておることであると思うのです。
愛知用水公団にしましてもこれは開発じゃなくて利用公団、水利利用公団であると同時に、豊川公団にいたしましても大臣に言わせれば利水公団なのです。それをわざわざ新しい言葉というか、予算をとるには水源開発公団ということにしないと予算がとれないと考えたのかどうか知りませんが、わざわざ水源開発公団というが、どこまであなた方は水源を開発するのかというと、そうじゃない。みな説明は大臣の説明のように利水なのです。
○説明員(五十嵐醇三君) 区画整理法の八十九条に換地の原則がございまして、「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」
従って水利利用は一切許可せないというような強い決議をいたし、両県とも両県会満場一致で、これが全通を要望いたしておるような、きわめて重要なる路線でございます。
つまりこの治水の根本対策である門島上流の災害を根本的に解決するところの知事の伝達命令を怪しげなる代案に取りかえてしまったために今日の災禍を招いた、それが建設省の失敗の第二点、さらに第三点といたしましては、昭和三十年二月の二十七日に水利利用の許可が切れるのでありますのを、二月の七日におきましてさらに三ヵ年間、地元の諮問もせずに水利利用の延長許可を出した、この三つが建設省として重大なる過失である、かように
先ほど水利利用という面がございましたが、かりに河川の水利使用料については一定の基準があり、あるいは認可を受けなければならぬといたしましても、その上に発電税というものを水利利用税の形で課することが必ずしも認め得ないことではないと私は思うのです。そういう程度にダブっておる税制というのは、ほかにもたくさんあるのではないかと思うのです。