1968-05-15 第58回国会 衆議院 建設委員会 第22号 水利の許可は、総合的な観点で、四十条にもございますけれども、既得の水利権との公益性の問題等も十分勘案いたしまして、既得の水利権に対して損失を及ぼすかどうかというようなことも判定いたしまして、それから下流から同意があるかというような問題があるわけでございますが、いずれにしても水利使用そのものは許可できるわけでございます。許可するのですけれども、損失補償はこれは別問題でございます。 坂野重信