1952-11-28 第15回国会 参議院 運輸委員会 第3号
これは料金引上げとそういう制度の改正とが関連しておりますので、目下これを如何にするかということを水先審議会等の機関に図つて案を練りつつあるのでございます。いずれにいたしましても、この強制水先制度を相当緩和するということが必要であります。
これは料金引上げとそういう制度の改正とが関連しておりますので、目下これを如何にするかということを水先審議会等の機関に図つて案を練りつつあるのでございます。いずれにいたしましても、この強制水先制度を相当緩和するということが必要であります。
大体強制水先の予定地は、この法律案が通りまして水先審議会等に諮りまして、決めることになつておりまするが、一應十七港程度の重要なる港が強制水先の予定地になることになつております。 それから水先業務遂行に関しまして、水先人と船長とのいろいろの業務遂行に関します諸規定を現状に即するように改正した点であります。
まあ二十五條に対しまして二十三條、二十四條の場合は停止、禁止等の処置をやるのが、大体怠慢であるとか或いは技能の拙劣、非行というのは、酒を呑んだとかそういうことでございますが、或いは法律の規定に違反したという大体具体的な事例を基礎にして処置いたしますので、而もそれは水先審議会等によりましてやりますので、二十五條の方が二十三條、二十四條の場合よりか権利の濫用になる虞れが多いというふうに考えましたので、まあ
只今おつしやいましたように、事件が起りましたときに船長の立場から見れば技能が拙劣であつたと見られるが、水先人の立場から見ればそうでなかつたというふうな、非常にむつかしい問題が起りますけれども、いずれにいたしまししもこういう場合は一應それを監督官廰であります立場の役所とか、或いは水先審議会等におきましてもこの事件を知つておりませんと、今後の監督或いは措置に遺憾な点ができますので、やはり船長からは、そうあつたと