1997-04-22 第140回国会 衆議院 環境委員会 第6号
この公害弁連は、結成以来ことしで二十五年を迎えますが、古くは四大公害裁判を初め、大阪空港公害裁判や昨年解決を見ました水俣病裁判、さらには全国の大気汚染公害裁判など多くの公害裁判に取り組んでまいりました。 私自身も、大阪西淀川区の大気汚染公害裁判の原告弁護団の一人であります。
この公害弁連は、結成以来ことしで二十五年を迎えますが、古くは四大公害裁判を初め、大阪空港公害裁判や昨年解決を見ました水俣病裁判、さらには全国の大気汚染公害裁判など多くの公害裁判に取り組んでまいりました。 私自身も、大阪西淀川区の大気汚染公害裁判の原告弁護団の一人であります。
水俣病認定を受けられなかったボーダーライン層は、全国の水俣病裁判の原告二千三百人を含めて、かなりの数に上っている。中公審答申を受け、平成四年度から発生地域の健康管理事業、医療事業の二本立てによる総合対策事業と和解交渉をドッキングさせて解決せよ、これが読売新聞ですが、これはもう結論を言っているような状況です。
それから、この水俣病裁判で原告側が一時金の支給、それから医療費、それから年金の継続的給付保障といった経済的救済の三本柱というもので言われておるようでございますけれども、この答申の中にあります医療手当というものは、原告側が求めていらっしゃる継続的給付というものになり得るのでしょうか、どうでしょうか。
集団化、大型化の原告団訴訟の一つに水俣病裁判がございます。この裁判の被告はチッソ、熊本県、国ということでございますけれども、裁判所側の和解勧告による和解のテーブルにまだ国は着いておられない、それ以外は全部お着きになって、事実上の中身も少しずつ進められているという状況でございます。
○清水澄子君 今篠崎委員がいろいろ質問いたしましたけれども、私もまず最初に、水俣病裁判の和解勧告を政府が一日も早く受け入れるべきであるという立場から質問したいと思います。 それはもうだれしもおわかりと思いますけれども、今回の東京地裁を初め四つの裁判所が和解を勧告いたしました裁判の流れは、すべて一つの方 向で一致しておると思います。
○篠崎年子君 日本の四大公害病だと言われておりました新潟水俣病、四日市大気汚染、イタイイタイ病、そして水俣病、この四つのうちの三つは判決が出まして和解も済んでおりますけれども、今回、水俣病裁判につきまして四つの裁判所が次々に和解の勧告を出しました。
まず、水俣病裁判で東京地裁民事部で和解勧告を受けた被告三者のうち国が和解勧告を拒否したことについて、これからお伺い申し上げたいと思います。 まず、前段にお尋ねしたいのは厚生省でございます。これは食品衛生法四条二号の適用問題についてまずお尋ね申し上げます。
○諫山博君 水俣病裁判に関する東京地裁の和解勧告について質問します。これからの質問は関係各省庁の基本的な政治姿勢を聞ますから、大臣自身で答弁してください。事務当局の説明は必要ありません。 この問題を考える場合に、次の観点が非常に大事です。それは水俣病がチッソの工場排水によるものであるということはもう裁判上確定しているということです。政府の方でもこれが公害であることを否定してはいません。
○渡辺四郎君 まず、長官にお尋ねをしたいと思うんですが、去る二月二十九日、本委員会でも問題になっておりました水俣病裁判について最高裁の判決が出されました。私は百九国会で六十二年八月十九日に前の長官にも水俣病問題についての救済を特に実はお願いを申し上げておったところです。
それからもう一つは、公害行政に関する裁判所の判断をどう受けとめ、そして被害者救済をどのように実現するのか、これは水俣病裁判。いずれも具体的事例に沿って質問したいと思います。
また、歴史的な水俣病裁判から数えまして満五年になろうとしております。そうでありますけれども、まだこの水俣病については根治の方法が発見されていないというのが現状であるわけです。 今回、国立水俣病研究センターが現地に建てられるわけですけれども、これは患者の立場に立った業務運営がなされなければならないと考えます。
あるいは水俣病裁判では三木環境庁長官が、判決を天の声として受けとめ、被害者への補償に努力すべきだという意思表明を行いまして、チッソの社長、これに説得されて上告をしなかったのであります。つまり、これらの裁判では国の介入、上訴をしないようにという働きかけが行われて、上訴審に進まなかったわけであります。
それからもう一つ、これは三木前長官が、水俣病裁判が判決ありましたときに、不知火海の水銀をもとへ戻すと、その汚染をなくしたいということを、その事業をしたいということを言われたわけであります。これは考えてみますと、もうきわめてたいへんなことであります。
○紺野委員 去年、公害裁判の歴史的判決がありまして、そのときの一つの例でありますけれども、水俣病裁判に対して、ちょうど三月の二十日に判決を控えまして、当時のチッソの島田社長がちょうど十八日の日に、判決が、たとえば自分たちが敗訴した場合にも上訴しない、そして率直に迷惑をかけたことに対しておわびをしたいという態度を表明したのです。そして、そのときに三木環境庁長官はこう言っているのです。
「水俣病裁判における水俣工場第一組合労働者の証言」の中ですから、これは間違いないはずです。会社のほうでは逐一報告するようになっている、小さい事故でも、長い間の私の保安の生活の中では、報告はしておりましたけれども、大きいものだけに限っておった、こういうような証言があります。音が聞こえた場合でも、会社じゃないですかときた場合には会社じゃありませんというふうに答弁するようになっておったという。
去る三月二十日の水俣病裁判の判決を機に、その補償や救済策が具体化しようとしているのでありますが、きのうの関係者からの御意見の聴取に引き続き、本日は、医療やしゅんぜつの関係をはじめ本問題の研究の権威ある科学者として参考人の皆さんから貴重な御意見を承り、もって水俣病対策樹立のため万全を期する所存であります。つきましては、どうか忌憚のない御意見をお述べいただきますようお願いを申し上げます。
チッソの労働政策が変わらないもう一つの証拠に、水俣病裁判で証言台に立ったチッソの現職労働者に対して、この勇気ある美しい心を持ったわが子の従業員に対して、差別待遇をもって対処しているという現実があります。また、これをバックアップした組合に対しても同じく差別待遇をもって対処しているのが現実であります。 それから、水俣病に対する政治の責任を私は不問にしようとは思いません。
第二に、水俣病裁判判決以後の水俣市の現状をお話をいたしたいと思っております。現在水俣市民が最も心配をいたしておりますことは、チッソがつぶれはしないか、チッソが水俣から撤退するのではなかろうか、そのとき水俣市はどうなるであろうか。一時は五万三千ありました水俣市の人口は現在三万七千におちいっております。
○沖本委員 何度も繰り返すようでございますが、たとえていいますと、水俣病裁判の判決の中で、安全性を確認せず、安全性が不明のまま廃水を流してはならない。さらに動植物や人体に危険性のあることが公知されている汚悪水を排出したこと自体責任があるという、被告側の過失に対する点は、新潟水俣判決や四日市判決より一歩進んだ内容である。
先月二十日、水俣病裁判の判決がありました。公害の原点といわれ、争われていたこの裁判は、住民の全面勝訴となったことは御承知のとおりであります。特に注目に値するのは、その判決文に、「いかなる工場といえども、その生産活動を通じてその環境を汚染、破壊してはならず、いわんや地域住民の生命と健康を侵害し、これを犠牲にすることは許されない」と述べていることであります。
○阿部(未)委員 大臣、きのう参議院の質問で新聞等の報道によりましても、例の水俣病裁判の判決についていろいろ議論がかわされた中で、何か水俣病の公害の認定を、二、三億円金を持ってくれば公害認定からはずしてやるというようなことをかつての閣僚がチッソに話を持ちかけた、そういうことが出ておりましたが、閣僚の一人として大臣、このような政治姿勢をどうお考えになりますか。
○和田静夫君 水俣病裁判に判決が出まして、チッソの民事上の責任が明らかになりましたが、これは刑事上の責任は生じませんか。