1994-06-03 第129回国会 衆議院 環境委員会 第4号
○浜四津国務大臣 この水俣判決につきまして、弁護士としてどう思うかというお尋ねでございました。私は、それと、先ほどお話がありましたこの和解のための解決につきましては、国の財政からという問題がある、そこに非常に難しい問題がある、こういう話をしたことは事実でございます。
○浜四津国務大臣 この水俣判決につきまして、弁護士としてどう思うかというお尋ねでございました。私は、それと、先ほどお話がありましたこの和解のための解決につきましては、国の財政からという問題がある、そこに非常に難しい問題がある、こういう話をしたことは事実でございます。
最後に、私は予告もしてございませんでしたが、水俣判決のことについて大臣に申し上げておきます。 各党ともそれぞれの立場で早期解決を望んでいることは事実でございます。しかし、この間のいわゆる法に基づく行政の見解というのがこれほど離れていていつまでもほっておくということは、少なくとも私たち立法府にある者としては放置しておける問題ではない。
読売新聞は、「「水俣判決」が下した行政責任」「生命や健康に関する行政は、「疑わしきは規制する」という構えが必要である。」こういうことを言っておりますし、さらに熊本日日新聞は再び社説を載せまして、「混迷の水俣病行政に望む」として「現行の認定制度は被害者の救済制度につながっていない一との司法判断はほぼ定着している」「裁判が確定するまで諸対策が現状でよいとは決していえない。
最近の水俣判決を見ても、それからまた成田第二次空港訴訟の判決を見ても、加害者負担という考え方が判例で積み重ねられてきております。ですから、防衛庁としても、当然この原因者が自衛隊機であるということを、防衛庁側であるということを認識するとすれば、それに対して加害者負担の原則で対処するというのがたてまえでなければならない。そうしなきゃここで協定した意味がぼくはないと思う。
しかし、実際アズ・ロー・アズ・プラクチカブルといいましょうか、実用可能な限りすることが望ましいわけでございまして研究開発を積極的に推進いたしまして、内外の、嶋崎先生御指摘の最高の技術を駆使いたしましてゼロ放出を目ざしていきたいというのが私の考えでございまして、先生おっしゃったような水俣判決ということもございましょう。
○嶋崎委員 わが国でも、今度の七十一特別国会の段階で水俣判決が出ましたですね。あの中でも言っているように、少々ぐらいはいいかもしれないという考え方がああいうたいへんな事態をつくり出してきた。だから水俣判決では、予測される可能性というものを予見して、世界最高の技術と科学というものを駆使することによって対処していくということが企業の責任だという判決がありましたね。
その次にもう一つ、これはここで結論が出るかどうかは別として、この現在の改正をされた指導要領並びに指導書というものの中で、さらに、最後の水俣判決を受けて変えなきゃならぬ、態度をはっきりしなきゃならぬという点が一、二ありますので、この点についてお伺いいたします。
さらに動植物や人体に危険性のあることが公知されている汚悪水を排出したこと自体責任があるという、被告側の過失に対する点は、新潟水俣判決や四日市判決より一歩進んだ内容である。汚悪水論というものを出してきているということになりますし、だんだんと企業責任というものが、先ほど申し上げましたとおり、イタイイタイ病では疫学的因果関係が証明された、こういうふうになっているわけです。
ですから長官が、こういういまの時期に「この工場から大気中や海中に放出される放射性廃棄物をゼロにするよう、」今後技術開発を通じて努力する、こういうふうに言われた趣旨と、水俣判決で言っている趣旨とは、相通じているといいましょうか、その長官の主張は、まさに高度の科学技術を使って、そして公害に対する予見、可能性というものを察知してそうして対処していかなければならない、そういういわば考え方と、長官の将来ゼロにしていくというこの
いろいろ水俣判決の趣旨もございますし、私はあの精神は全く同感でございますので、その姿勢でいきたい。まことにたよりない御答弁かと思いますけれども、どうぞひとつ私の気持ちをお察しいただきたいと思います。
○嶋崎委員 たとえば先日水俣判決が出ましたね。その水俣判決の中の文章にこういう判決文がありますね。「化学工場が廃水を工場外へ放流するときは、常に最高の知識、技術を用いて安全性を確認し、万一安全性に疑問を生じた場合はただちに操業を中止するなど、必要最大限の防止措置を講じ、地域住民の生命、健康に対する被害発生を未然に防止すべき高度の注意義務がある。
御承知のように、三月二十日に水俣判決が出ました。これでいわゆる公害四訴訟といいますか、四大訴訟といいますかについて裁判所の判断が下されたわけなんです。ところがこれは民事的な判断である、したがって、民事と刑事的責任とは別だ、こういうことですが、水俣判決で見ましても、御承知のように、判決の中で因果関係を想定するに十分である、このように明確に判決理由書の中にうたっております。
私があえて一番最初に長官にただしたのは、水俣判決の一つの中心眼目は、公害を未然に防止しなくてはならぬし、防止することができる。そのためには注意義務を怠ってはならぬ。その義務とは何かといえば、公害が起こりそうな場合には、この公害を早期に発見してこれを未然に防ぐ以外にない。これが私は先ほどの判決文の中心内容だと思うのです。
○加藤進君 先ほどの水俣判決では、四日市判決に続いて、公害を未然に防止するために当然払うべき注意義務について、次のように述べています。
水俣判決でも明確になりましたように、本来鉱害問題は行政当局の手抜かりから発生したものがいままでに多うございます。この休廃止鉱山に対します決議を商工委員会で四十六年に、それから公害環境特別委員会でも四十七年に行なっておみえになります。それぞれの決議事項に対して、その後具体的にどういうふうに取り組まれたかということを、まず通産省のほうからお伺いをしたいと思います。
○内田善利君 水俣判決から、日本全国は、やはり水銀汚染の問題、農薬の問題、あるいは燐の関係等で、日本全国土が総汚染されている、一億総水俣病になりかねないと、こういうときにあるわけですが、特に農薬についてもきょうは質問したかったわけですけれども、農薬もまだ野放しで残留しておる。
特に今回の水俣判決の場合には、因果関係論は被告側もこの主張を放棄したような形とわれわれ理解いたしておりますので、あまり問題になっていない。 そこで、確かにその後の判例の進展はあったわけでございますけれども、さて、これを法律上の推定規定としていかに構成するかという問題につきましては、なおしばらく検討をさせていただきたい、かように考えておる次第でございます。
水俣判決でも、有機水銀によるもので、予見できたのに守るべき注意義務を怠った結果であり、企業の責任であるということで過失の責任を認めているわけです。長官、あなたお読みのとおりなんです。
○国務大臣(田中角榮君) 先ほども申し上げましたように、四日市裁判に続いて水俣判決があったわけでございます。本来この種の問題に対しては、判例を求めるまで争うというのが例でございましたが、今度は四日市も水俣も一審判決をもってこれに服すということになったことはたいへんいいことだと思っております。
○国務大臣(田中角榮君) 四日市判決に続いて水俣判決があったわけでございまして、これを契機に、産業公害はもとよりのこと、各種の公害に対して、より積極的な対策を講ずる契機としなければならないと、こう考えておるわけでございます。