2020-11-17 第203回国会 衆議院 環境委員会 第2号
その際に、地下水位の影響が、地上の景観、水位、水量等に影響を及ぼすのかどうかということも含めて検討して審査をしていくことになると思います。 ただ、詳しい中身については、現在、工事の詳細が決まってございませんので、お答え申し上げることが難しいということでございます。
その際に、地下水位の影響が、地上の景観、水位、水量等に影響を及ぼすのかどうかということも含めて検討して審査をしていくことになると思います。 ただ、詳しい中身については、現在、工事の詳細が決まってございませんので、お答え申し上げることが難しいということでございます。
済みません、たびたび確認させていただきますが、じゃ、そのときの工事の詳細が明らかになり、河川の水位、水量への影響なんかが明らかになった場合は、環境省として許可しないという可能性もあるということでよろしいでしょうか。
長官にお尋ねをいたしますが、生息地等保護区のうち、管理地区内においては工作物の建築、土地形質の変更、土石の採取、水面埋め立て、干拓、河川、湖沼等の水位、水量の変更、木竹の伐採等々これはばっさりと網をかけることができる、各種の改変行為には環境庁長官の許可を要する、こうなっているわけですね。
琵琶湖の水位操作につきましては、琵琶湖の国定公園にかかわる特別地域の指定が昭和四十九年二月十五日にされておりますが、その以前から、琵琶湖並びに下流河川の適正な河川管理を図るために、その水位、水量等を把握しながら行っていたところでございますし、その操作の内容が仮にマイナス一・五メートルあるいはそれを下回るということになろうとも、当該操作行為そのものにつきましては、従前から行われております瀬田川洗堰の操作
ということでございますので、水位、水量に増減を及ぼさす行為そのものは入らないということになろうかと思いますが、しかしこのただし書き事項と申しますのは、全体にすでに権限等がありまして、もしくは慣習等によりまして、すでにその行為が行われていた時点で特別地域に指定して公用制限を課す、こういう時点では当然としまして、過去の権限なりというものが新たな法律の規制を要しないということがこのただし書きの精神でございまして
それは自然公園法に基づきます水位、水量の増減の及ぼす行為の既着手問題でございますが、環境庁といたしましては、洗いぜきの操作について概して既着手行為に属する問題であろうという理解をしているわけでございます。ただし水位一・五メートルの利用水深問題につきましては、これが当時、特別地域が指定された時点で特定されていたかにつきましては、目下のところ環境庁としては確認をしてございません。
○宮崎正義君 ちょっと発言中ですけれども、経過は私は少し知っておりますので、現在の時点で水位、水量がどうなっているかということ、それをひとつ……。
まだ設置いたしたということは聞いておりませんが、さように現地においても委員会をつくつて、現地の水位、水量の関係、その被害の関係について詳細に資料を検討中でございます。
第二は、最近の電力事情によりまして水力発電のために水の利用が各所に計画されました結果、ともしますと自然風景の損壊を來すような虞れがありますので、特別地域内では水位、水量の増減を來す行爲を制限し得る規定を加えたことでございます。第三は、現在の特別地域の中で特に保護を要しますところの地域に対しましては、特別保護地区を設定いたしまして、これが保護に万全を期するよう規定したのでございます。
第二は、景観の損壊防止と水力利用との調整をはかるため、特別地域内で水位、水量の増減を来す行為を制限し得るような規定を加えたことであります。第三は、自然景観維持のため、特別保護地区の規定を設けて景観の損壊行為を抑制し、保護の徹底を期したことであります。第四は、國立公園法の準用地区を設立する規定を設け、風景地保護のため、さしあたりの措置を講ずるとともに、その利用促進をはかつたことであります。
○飯島政府委員 從来國立公園区域内の湖水の利用、特に電力開発用の水面の利用について工作物の新設、増築あるいは改築の許可をするとき、その工作物、いわゆる水門の施設の増減によりまして水位水量の高低をある程度風景と調和するように規整して参つたのでありますけれども、今回新たに「水位水量ノ増減ヲ來ス行為」として規定いたしましたのは、工作物では規定が間接的でありまして、明確を欠きますのと、増減の際には——たとえば
○金光義邦君 次にはなはだつまらぬことをお伺いするようでありますが、第八條の第二項の六号に「水位水量ノ増減ヲ來ス行為」というのがありますが、水位水量が増した場合におきまして風景にさしたる害を及ぼさぬ、あるいは風景が前よりよくなるというような場合には禁止されるようなことはないのでありますか。
改正の要点の第二に、水位、水量の増減を來す行爲を制限し得るというような規定があるように承知いたすのでありますが、現在の日本におきましては、未開発電源の開発はすべての各党が党是として取上げている重要な問題であります。
○飯島政府委員 お説の通り水位水準の制限をいたしますことは、日本の水力資源ひいては電力資源の開発を促進するかに一應見受けられるわけでありますが、國立公園の風景を保護する観点から水位水量を制限いたしますことは、私どもは水位水量の制限をするというよりも、むしろその工事の施行方法その他風景地帯の発電工事の態樣いかんによつて、さらに風景を増すこともあり得るし、またその地方の運輸交通を促進する利点もありますので
さらに中川、ついで綾瀬川の水量が刻々増水し、危險に瀕しましたので、これらの水を荒川放水路に切り落すため、荒川放水路との間の背割堤の人爲的破壊について東京都より相談を受けたのでありますが、この背割堤の破壊は、一時的には効果があるように見えましても、さらに愼重に考えますると、河川の水位・水量の点から見まして、むしろ中川・綾瀬川の水の流下を完全に閉塞するどころか、逆に荒川放水路の水が逆流するおそれがありまするので