1971-03-25 第65回国会 参議院 建設委員会 第12号 同法第四十六条第二項の改正は、緊急時における道路監理員による一時通行規制措置に関するものであり、同条第三項の改正は、水ぎわトンネル等における危険物積載車両の通行規制措置に関するものであります。 同法第四十七条の改正は、幅、重量、高さ、長さ等について一定の限度を越える車両の通行の禁止に関するもの及びトンネル、橋等の重量または高さについての車両の通行規制措置等に関するものであります。 高橋国一郎