1950-04-28 第7回国会 参議院 運輸委員会 第15号
請願第二〇一五号、氣象官署の定員増加に関する請願、請願第二一二一号、造船科学技術総合研究所設置に関する請瀬及び陳情第一三二号、開港場境港の維持に関する陳構、陳情第三九二号、深浦港に防波堤築設の陳情、右はいずれも願意は適当であり、政府は各請願、陳情の趣旨に副い、必要なる施策を議すべきであると認めました。
請願第二〇一五号、氣象官署の定員増加に関する請願、請願第二一二一号、造船科学技術総合研究所設置に関する請瀬及び陳情第一三二号、開港場境港の維持に関する陳構、陳情第三九二号、深浦港に防波堤築設の陳情、右はいずれも願意は適当であり、政府は各請願、陳情の趣旨に副い、必要なる施策を議すべきであると認めました。
————————————— 本日の会議に付した事件 一、小委員長の報告 一、下諏訪、丸子両町間の国営バス を上田市まで延長するの請願(第一 六〇七号) 一、岩手県広田湾小赤磯岩に航路標 識燈設置の請願(第一六六二号) 一、遠江二俣、明知両駅間に鉄道敷 設の請願(第一六七七号) 一、氣象官署の定員増加に関する請 願(第二〇一五号) 一、造船科学技術総合研究所設置に 関する請願
第五番目の行政整理におきまして、我々の仕事がいかに影響を蒙つているかということでありますが、この台風というようなものは、我々にとりましては最も重大な仕事でありまして、この際は氣象台、氣象官署を挙げてこの仕事を應援いたしまして、氣象官署の職員はこういうことが來ますと非常に人手不足は免れないのでありまして、この点は災害に関して新らしく人員その他を増して頂きたいということを今度の予算に出しております。
第一頁にありますのは、現在の氣象のことを行なつておりまする官署は、ここに書きました官署の一覽図よりも少し多いのでありますが、今回の整理によりまして、今後新らしく出発すべき氣象官署の数は、これだけに予定しておるのです。その全國の氣象官署の分布図が、ここにあります。
道路運送監理事務所存続の請願(戸叶里 子君紹介)(第一四八八号) 一九八 同外一件(前田種男君紹介)(第一四八 九号) 一九九 神戸海洋氣象台縮小反対の請願(立花敏 男君外一名紹介)(第一四九〇号) 二〇〇 神戸市に通商産業省の支局設置の請願( 立花敏男君外一名紹介)(第一四九八号) 二〇一 恩給法の臨時特例改正に関する請願(花 村四郎君外一名紹介)(第一五一二号) 二〇二 埼玉縣下氣象官署
天野公義君紹介) (第一四八五号) 道路運送監理事務所存続の請願(戸叶里子君紹 介)(第一四八八号) 同外一件(前田種男君紹介)(第一四八九号) 神戸海洋氣象台縮小反対の請願(立花敏男君外 一名紹介)(第一四九〇号) 神戸市に通商産業省の支局設置の請願(立花敏 男君外一名紹介)(第一四九八号) 恩給法の臨時特例改正に関する請願(花村四郎 君外一名紹介)(第一五一二号) 埼玉縣下氣象官署
いずれの天災に対しましても言われることでありまして、例えば雷災の場合につきましては、今日、都市において昔のごとく雷雨の際に停電もなく、交通機関、工場等が、その機能を停止しなくてもいいのは、送電会社と氣象官署との連繋による雷雨予報の結果、落雷の予期される送電線の切替が行われているというような問題があるのであります。
國家行政組織法は六月一日から施行されることとなつておりますが、これに伴いまして、從來行政官廳法のもとに暫定的に存続を認められて來た運輸省官制、氣象官署官制、海運局官制等を廃止しまして、國家行政組織法の基準のもとに、運輸省の中央組織のみならず、地方組織、外局、附属機関を網羅して、その所管事務の範囲を明確にし、あわせて運輸省のおもなる権限を規定した運輸省設置法を制定することが必要となつたのであります。
國家行政組織法は、六月一日から施行されることとなつておりますが、これに伴いまして、從來行政官廳法のもとに、暫定的に存続を認められて來た運輸省官制、氣象官署官制、海運局官制等を廃止しまして、國家行政組織法の基準のもとに、運輸省の中央組織のみならず、地方組織、外局、付属機関を網羅して、その所掌事務の範囲を明確にし、あわせて運輸省のおもなる権限を規定した運輸省設置法を制定することが必要となつたのであります
なお、この公共船員職業安定所の設置に要する所要の二級官、三級官及び雇傭人の職員の増加については、昭和二十四年三月末日までに、氣象官署においてこれに相当する人員を漸次減員することにいたしておりますとの説明がありました。
尚右設置に要する所要の二級官、三級官及び雇傭人の職員の増加については、他方において、昭和二十四年三月末日までに氣象官署において、これに相当する人員を漸次減員することにいたしておりますから、念のため申添えておく次第でございます。
なお右設置に要する所要の二級官、三級官及び雇用人の職員の増加については、地方におきまして、昭和二十四年三月末日までに氣象官署においてこれに相当する人員を漸次減員することにいたしております。
まず、本法律案の内容及び提案理由を要約して申し上げますと、第一点は、地方自治法第百五十六條第五項の中に「航空施設、氣象官署、水路官署」とありますのを、「氣象官署、海上保安廳の基地施設、通信施設、航路標識及び水路官署」と改めんとするものであります。
これらの設置変更等につきましては、他の諸業務とだ氣象官署あるいは航行施設あるいは病院、通信官署、鉄道の駅等と並びまして、これを例外として設置変更の点に彈力性をつけさせていただきたい、かような点でございます。
現在地方自治法第百五十六條第五項におきましては、航行施設、氣象官署水路官署、これを規定しておるのでございますが、航行施設及び水路官署は今回海上保安廳に統合せられました結果、海上保安廰といたしましては、このほかに巡視船の整備補給等第一線的活動に関する事務のみを行い、何らの行政的監督的権能を有しない基地施設及び海上保安廰の迅速敏活な任務遂行のためもつぱら通信連絡の用に供せられる通信施設を有するものでありまして
○根本説明員 この請願は、御説明になりましたように熊本縣の天草の南端にございます漁港でありまして、その附近には氣象官署、殊に海洋を擔當する氣象官署がないので、熊本の豫報または長崎の豫報を聽いていただくような土地になつております。熊本は御承知のように陸上の豫報が主となつておりまして、長崎には海洋氣象臺がありますが、若干長崎縣下に偏するような傾向もありますので、適切な豫報が出ていない。
それから氣象官署というのは天文臺その他の測候所等であります。水路官署と申しますのは燈臺でありますとか、水路部のいろいろの施設等であります。港灣建設機關というのは運輸省の對策に港灣建設部というのがございますが、そういう工事施行機關であります。營林署というのは、これは國有林の管理經營を主たる業務とする役所でありまして、これを除くことにいたしたのであります。
これはすでに御承知と思いますが、司法行政及び懲戒機関、鉄道の現業官署、電信電話及び郵便官署、文教施設、國立の病院及び療養施設、航行施設、氣象官署、公安建設機関、営林署並びに專ら國費を以て行う工事の施行機関、これらは別に國会の承認を経ないでよろしい。こういうことになつておるのであります。で、この数が相当に上りまして、約一万五千、その半分少し多くなるのであります。
内務省土木出張所、文部省出張所、同工藝技術講習所、司法省司法事務局、同出張所、高等検察廳、地方検察廳、同支部、區検察廳、少年審判所、矯正院、行刑管區、監獄、同分監、厚生省機械技術員養成所、國立少年救護院、引揚援護院連絡事務所、厚生省檢疫所、農林省營林局、同營林署、同生絲檢査所、同動植物檢疫所、商工省地方貿易事務局、貿易廳出張所、輸出織物檢査所、運輸省鐵道局、同海運局、同港湾建設部、船員職業紹介所、同氣象官署
その次に、三番目に氣象官署の組織につきましてここに官制の一覧表をつくつてまいりました。大體どれくらいの大きさをもつておるかと言いますと、一級の技官、もとの勅任官級の者が六人ございます。大體本官の者、もとの判任官以上の者が二千名近くございます。技術員、雇員までを入れますと、大體日本全國で六千名からの技術者がおるわけであります。