1952-04-25 第13回国会 参議院 本会議 第33号 第二は、国民に対する気象警報伝達経路を確立していることであります。即ち、中央気象台は警報事項を電通省、海上保安庁、航空庁、NHKに通知いたしまして、それらの機関を通じ、市町村長、公衆、船舶、航空機に周知せしめんとするものであります。 山縣勝見