1952-05-07 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第26号
まず同法案の十一條によりますと、気象観測の結果または予報、警報の発表について、放送機関、新聞社、通信社、その他の報道機関の協力を求めて、ただちにこれを発表し云々と書いてあるのであります。この発表の形式は大体きまつておるのでありますかどうか。
まず同法案の十一條によりますと、気象観測の結果または予報、警報の発表について、放送機関、新聞社、通信社、その他の報道機関の協力を求めて、ただちにこれを発表し云々と書いてあるのであります。この発表の形式は大体きまつておるのでありますかどうか。
○北村政府委員 ただいまのお話は、定点観測とマーカス島における気象観測との話が、少し混同しておるのではないかと思うのでありますが、定点観測の方は、今度の行政協定のわくに入つておる仕事でございまして、経費の分担の点につきましては、ただいま日米合同委員会の気象分科委員会でもつて折衝しておりますが、双方の見解が一致しないために、今のところ決定しておりません。
○江崎(一)委員 気象観測業務について二、三お伺いをいたしたいと思います。定点観測というものをやつておりますが、あれは去年の九月から、たしかドル拂いでアメリカからその代価を受取ることになつておつたと思うのですが、その間の事情をちよつと御説明願いたいと思います。
次に本法案の主なる点につきまして申上げますと、その第一は、中央気象台以外のものの行う気象観測に技術上の基準を設定することであります。即ち中央気象台以外の気象観測機関は五千八百ヵ所を超えるのでありますが、これらの行う観測方法に統一性を與えまして、観測の成果を総合的に役立たしめようとする趣旨でありまして、この実施には五ヵ年間の猶予期間が規定されております。
そういうような関係から大部分のものはこの法律によるところの検定で以て済むのでございますが、僅かの部分でございますけれども、市人が使います気象観測用の測器というようなものがなお通産大臣の権限に残つておりますので、その面で若しこのままこの法律の中から計量法の規定を除いておきますと、計量法の検定を受けた上にこの法律による検定を受けなければならんという僅かなものができるのでございまして、そういう線を回避するところの
のやられますところの成果と併せて、広い範囲にこれを利用できるようにいたしたいと、こういう意味合いから、他の気象観測施設に或る程度の規制を加えるような規定になつております。
たとえば第六條のように、研究機関であるとか教育機関のような仕事になりますと、こういう法案によつて規制をすることが妥当でないというふうな場合もございますし、それから農業気象のような、場合によりますと小さい畝の間のいわゆる微気象といいますか、そういう気象観測がございまして、気象台の得ました数字としまして、われわれが普通に利用するものと一緒に統合して利用する価値のないような特殊のものがございますので、そういうものはこの
この気象関係が行政協定に基きましてアメリカ軍とも関連があることは、ただいまの御説明の通りでありますが、もし気象台の気象観測の誤りによつて、将来関係諸国、いわゆるアメリカ軍の機関に何か事故が起きた場合の責任の所在はどこにあるか。それからそういつたことの裁判権あるいは損害賠償というような点はどういうことになりましようか。
今回の定員法の一部改正によりまして、第二條第一項の運輸省の定員は二万八千二百三十人となりまして、改正前の定員二万七千三百十一人に比べますと、一応九百十九人の増員と相成りますが、その増員の内訳は、航空気象の観測強化、海上保安大学校学年進行、航空路線の拡張等に伴う新規増員三百二十六人、それから洋上固定点気象観測の一部廃止、旧海軍保管艦船の処分、終戰処理業務の廃止に伴います減員四百五十四人と、第二條第三項定員
なお附加えますことは、現在中央気象台ではマーカス島、即ち南鳥島におきまして気象観測を行なつておりますが、このマーカス島は我が国の領土ではございません。で只今は米国とドル契約によつてこれを行つております。その只今の契約の期限は本年七月まででございます。大体これだけのことを御説明申上げます。
○政府委員(北村純一君) この法案を起案いたしましたのも、法的に空白状態になりましてから、特に例えば気象観測施設というふうなものが各地で次ぎ次ぎと創設されます。
三月二十九日 観光局設置に関する陳情書 (第一〇八七号) 日本海海運局設置に関する陳情書 (第一〇八八号) 新潟海運局廃止反対に関する陳情書 (第一〇八 九号) 乗鞍岳気象観測所移築に関する陳情書 (第一〇九〇号) 牟岐線延長の急速実現に関する陳情書 (第一〇九 一号) 四月二日 観光局設置に関する陳情書 (第一一五七号) 同(第一 一五八号) 板柳駅にこ線橋架設に
そうすると、何か日本を防衛するための職事が行われておる、そしてそのためにわれわれの税金でもつて、いろいろな航空関係の気象観測とか、あるいは懐識の問題とか、そういういろいろな業務をやるのだ、これは自衛のためだというような観念が成り立つらしいのですけれども、われわれは局戦争しているという覚えはないわけなのです。
また新規の増減でございますが、航空気象観測のために六十一人増加し、それから定点観測業務——これは四国沖のT点というところでございますが、その業務が一部不必要になりましたので、百八十三人減じまして、差引二十二人の減となります。それから捕獲審検再審査委員会に、先ほど申し上げましたように、本省から五人さきまして、五人の振りかえ増と相なります。
それから本省におきます新規の増員は、航空気象観測を航空事業の再開に伴いまして増加するために六十一人殖え、それから主として連合国軍のために行つておりました四国沖の定点観測の業務の必要がなくなりまして廃止するための減員百八十三人、差引百二十二人の減ということに相成つております。それで全体といたしまして百八十四人の増という結果になつております。
それから次の気象業務とありましても、気象観測、気象の資料、それからことに(c)に至りましては、気象情報を報ずる電気通信業務、こういうように明らかに業務までひつくるめて労務者までひつくるめてなし得る。要するにあなたの言うように形式的な施設ばかりでなく、こうした労働者の労務までひつくるめて、アメリカ軍、駐留軍に協力しなければならない。
第八條は、現に日本が米国軍隊に提供している気象観測上の協力を現在の手続で引続き提供することを明らかにいたしております。但しその手続は、随時両政府間で合意される変更、又は日本が国際民間航空機関若しくは世界気象機関に加入した場合、その結果として生ずる変更を受けることになつております。 第九條は、米軍関係者の入国について規定しております。
第五条ないし第八条は比較的事務的の規定でありまして、第五條は、米国の船舶、航空機等の移動、第六条は航空交通の管理、第七条は米軍の公益事業使用料等の問題、第八条は気象観測上の問題を規定しております。 第九条は、米軍関係者の入国について規定しております。米国軍隊の構成員は、日本の旅券に関する法令の適用を受けず、また軍隊の構成員、軍属、家族は、外国人の登録及び管理に関する日本の法令の適用を受けません。
小さな問題としては、これは小さいかどうかは私の考えですが、例えば気象観測についてどういうふうにお互いにやるか、或いはアメリカ人で日本の国内におる軍に所属しない者で在郷軍人会というような種類のものを組織することの可否。それからさつきの大きな問題としては問題にはならないのですが、趣旨としては大きい問題として、日本の法律をアメリカの軍隊の所属員が尊重しこれを守る、こういう点もあると思います。
小さな問題と言われた中に在郷軍人会とか、気象観測のようなものに……。
それから気象観測をどういう程度にするか、いろいろの点で原則的な話合いのできたのはありまして、これはその都度できるだけ発表もいたし、またそれに対する背景として、新聞等にも説明をいたしておるので、それを新聞が出しております。
名古屋は元管区気象台であつたのが、地方気象台に格下げされて、従つてその管轄が北陸方面が除外されたのでありまするが、気象観測の面から見まして、組織、作業定員、設備等につきましては、なお十分研究する要があると認めました。なおこの点は予算とも関係がありますが、気象台の予算につきましては、前通常国会以来審議を重ねて来ておるので、この上とも気象業務の実体を把握する必要があろうかと思つておるのであります。
ことに本請願の要旨にもあります通りに、鹿兒島地方、南九州地方は非常に災害が多く、今度のルース台風のごときも、気象観測に非常なる不完備の点があつたということで、いろいろ地方でもこれが問題になつております。そういうようなところでありますから、二十七年度はぜひともこれが実現を期せられたいと思うのであります。これに対して予算措置その他について、ぜひとも関係当局の御善処をお願いいたしたいと思います。
それから気象観測並びにその伝達法につきましてはお話のような点がありますので、漁船なんかにもラジオを置くような方向に進みたいと思いまするが、只今具体的の計画はございません。
邦彦君 先の官房長のお答えで、この減員については一応政府の方針が減らすのだから、それに従つたというようなお答えであつたが、我々は別に政府の考え方は伺わずしてわかつておるので、実際に気象行政がどうなるか、この人員でやれるか、現在やれない状態にあるにかかわらず、なおそれを減らすということについて、現場の実情がどうなるか、こういうことを伺つておるのでありますから、従つて現場の実状について、これはむしろ気象観測責任者