2014-11-11 第187回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
これは、下の方の気象業務支援センターにも土砂災害警戒情報というのがあります。そのちょっと上にも、広島県土木局砂防課からも土砂災害警戒情報というのもあります。 いろんな情報が大量に同時に押し寄せてくる中で、的確な自治体の方の判断がなかなか難しかったというのも今回の課題として挙がってきています。それで、例えばこれ、ファクスなんですね、ほとんどが。
これは、下の方の気象業務支援センターにも土砂災害警戒情報というのがあります。そのちょっと上にも、広島県土木局砂防課からも土砂災害警戒情報というのもあります。 いろんな情報が大量に同時に押し寄せてくる中で、的確な自治体の方の判断がなかなか難しかったというのも今回の課題として挙がってきています。それで、例えばこれ、ファクスなんですね、ほとんどが。
そして今、羽鳥気象庁長官は、この気象業務支援センターを経由することで、いささかなりとも緊急地震速報が到達するスピードがおくれる可能性を事実上認められたんです。そういうことがないように指導しているということは、そういうリスクがあるということじゃないですか。こういうことをやっていて本当にいいのかと私は思います。 続いてお伺いをいたします。
気象業務支援センターは高機能の配信サーバーや高速通信ネットワークを採用している、こういうふうに正当化をされるんだろうと思っていたのです。 もっと何歩も手前の御答弁をいただいてしまいましたけれども、私が申し上げたいのは、一秒でも早くと言いながら、実は、緊急地震速報がむしろおくれてしまうリスクを、気象業務支援センターを経由することで抱えてしまっているのではないかということなんですよ。
○柿澤分科員 これで足し算すると、大体一億円弱ぐらいの収入を気象業務支援センターは得ているわけであります。 もともと、気象業務支援センターというのは、民間の気象会社等に気象のデータ、天気予報のデータ等を配信する、こういうことが業務としてあったと思うんです。
○長浜博行君 気象業務支援センターを核として様々な情報が国民の側にとって有用になるように各政府関係機関のコミュニケーションをよく取っていただければというふうに思っております。 最後に、逆な意味での、今一部被害が出ておりますけれども、この法律が通ることによって、緊急地震速報の受信機の設置が義務付けられるというような法律を基にした各地の条例が変更されてそういう状況になっていくと。悪徳商法ですね。
それで、気象庁本庁から緊急地震速報を放送事業者に伝達するための気象業務支援センターへの伝送に当たっては、回線の二重化を図っております。 これらの措置により、緊急地震速報の確実な伝達に努めているところでございます。
本案は、社会の高度情報化の進展等に対応し、民間における気象業務の健全な発達を図るため、気象庁以外の者が行う予報業務に関し、気象予報士制度を創設するとともに、気象庁長官が民間気象業務支援センターを指定し、気象庁が保有する気象情報の提供を行わせる等の措置を講じる等所要の施策を講じようとするものであります。 本案は、去る四月二十一日参議院より送付され、同日本委員会に付託されました。
四 民間気象業務支援センターが行う情報提供業務に対する料金については、気象情報の公共的性格にかんがみ、経理を公開して、関係者と協議の上、同業務の遂行に必要とされる最小限度の費用を賄うものに限ること。 五 指定試験機関及び民間気象業務支援センターの指定に当たっては、適正を期するとともに、これら機関の運営が適正に行われるよう指導・監督すること。
○緒方委員 次に、民間気象業務支援センター、センターが今度新しくできているわけでありますが、そのセンターについてお尋ねをいたします。 最近は、要するに情報は素早く世界各地に瞬時に行くわけでありますから、このセンターが地域にまでできることはないし、恐らく東京にできるんだろうと思いますが、それは大体どの程度のスタッフといいますか、どの程度のものになると現在考えられているのか、お尋ねをいたします。
次に、民間気象業務支援センターについてお尋ねいたします。 この改正案については、民間気象業務の発達を支援するための法人として民間気象業務支援センターが設置をされることになります。しかし、この種の公益法人についてでありますが、いわゆる行革の観点から、世間では天下り先の温床になるのではないか、こういう指摘がなされております。
第四に、気象庁長官は、気象業務の健全な発達を目的として設立された法人を、民間気象業務支援センターとして指定することができることとしております。 第五に、民間気象業務支援センターは、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、気象庁が保有する気象情報を提供する等の業務を行うことができることとしております。
本法律案は、社会の高度情報化の進展等に対応し、民間における気象業務の健全な発達を図るため、気象庁以外の者が行う予報業務に関して、気象予報士制度を創設するとともに、気象庁長官が民間気象業務支援センターを指定し、気象庁が保有する気象情報の提供を行わせる等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、気象庁及び民間気象会社等の現状を視察するとともに、参考人から意見を聴取いたしました。
民間気象業務支援センターの設置に関連して、報道機関は懸念を表明したと聞きますが、具体的にはどのような問題か、お伺いいたします。
○政府委員(望月鎭雄君) 先生の御質問の前半の部分でございますが、まず指定試験機関と民間気象業務支援センターとの関係いかんというふうに承りました。 この二つの法人は民間気象事業の健全な発達を図るために指定いたしたい、かように考えているものでございまして、基本的な性格は一つでございます。法律上は両法人は別個の法人でございますが、したがいまして指定行為も二つ存在する。
○渕上貞雄君 では次に、いうところの民間気象業務支援センターのあり方についてでありますけれども、この法律でしています指定試験機関と民間気象業務支援センターとはどういう関係でございましょうか。もし、その民間気象業務支援センターの性格についてわかればお知らせください。
第四に、気象庁長官は、気象業務の健全な発達を目的として設立された法人を、民間気象業務支援センターとして指定することができることとしております。 第五に、民間気象業務支援センターは、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、気象庁が保有する気象情報を提供する等の業務を行うことができることとしております。